長時間労働の責任は派遣元・出向元にもある?労災責任の所在
派遣、出向など労働者の在籍と労務管理の所在とが分かれていた場合、労災、安全配慮義務違反の責任を誰が負うか不明確となる場合があります。今回の判決で、出向元も責任を負う場合があることが示されたことに大きな意義があります。
派遣、出向など労働者の在籍と労務管理の所在とが分かれていた場合、労災、安全配慮義務違反の責任を誰が負うか不明確となる場合があります。今回の判決で、出向元も責任を負う場合があることが示されたことに大きな意義があります。
労働法違反が発見された場合、労基署から是正勧告がなされるケースがありますが、適切に対応する必要があります。是正勧告に対応せず放置すると、最悪刑事罰を受ける可能性があります。エステティックTBCの是正勧告のケースでも、対応が注目されます。
有給休暇を不当に拒絶したり、事実上申請できないような空気にしたりするブラック企業が多いですが、あくまでも自由にとれるのが原則。法律で認められた有給休暇がとれない場合、労働基準法違反となります。
有給休暇の買取が可能でしょうか。特に、退職、解雇などによって会社を辞める際に、残った有給休暇を消化できるのか、買取をしてもらえるのかは重要となります。
部活顧問の長時間労働が話題です。労働時間を適切に把握し、健康を害する程の長時間労働をさせないように監視することは、使用者である学校の役目です。給特法があることでも何ら変わるわけではありません。