2016.03.17 長時間労働の責任は派遣元・出向元にもある?労災責任の所在 派遣、出向など労働者の在籍と労務管理の所在とが分かれていた場合、労災、安全配慮義務違反の責任を誰が負うか不明確となる場合があります。今回の判決で、出向元も責任を負う場合があることが示されたことに大きな意義があります。 人事労務, 企業法務, 出向, 労働基準法, 労災保険法, 安全配慮義務, 派遣, 長時間労働