未成年による万引きの、少年事件を得意とする弁護士の弁護方法まとめ


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自分の子供は決して万引きなんてするような子ではない、と信じて疑わない親御さんも少なくないでしょう。

しかし、万引きをするのは高齢者だけではありません。若年層による万引きも近年、数多く発生しています。極論すれば、小学生でも万引きをすることはあります。

未成年者の万引き事件で、弁護士に法律相談に来るケースも多くあります。

あなたのお子さんが万引きをしてしまった場合には、まず、親などの家族に連絡が来るのが通常です。

親としては「信じられない。」という気持ちでいっぱいになり、動転することでしょう。一体どのように対処すれば良いものか分からなくなってしまうケースもあるでしょう。

しかし、万引き事件のように、家族にとっての非常事態の時にこそ、親や家族がしっかりする必要があるのです。

今回は、未成年のお子さんが万引きをして捕まった場合、親としてどのような対処をすべきか、刑事弁護を得意とする弁護士が解説してまいります。

刑事事件はスピーディな対応が重要です!

もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。

子供の万引きが見つかってから、逮捕されるまで

万引きが見つかった場合であっても、必ずしも逮捕されたり、裁判になるわけではないのは皆さんご存知ではないでしょうか。

多くの万引き事案では、万引きが見つかったとしてもすぐに警察に逮捕されることはあまり多くありません。

特に、未成年の万引き事件の場合、警察に逮捕されないケースもあります。

とはいえ、「未成年の万引きだから・・・。」と甘く考えてはいけません。万引きは刑法に違反する犯罪であり、逮捕、処罰される可能性は十分あります。

お店の店長等の関係者や警備員に注意を受けたり、怒られたりした上で、そのまま返される例もないわけではありません。

少年による万引きが見つかったら

未成年(少年)によるお店の店長や店員に万引きが見つかった場合、まず、店の奥や事務室などの店内のスペースに連れて行かれ、事情を聞かれることが多いです。

そこで、店主などが万引き犯人に対して、身元の確認や、本当に万引きをしたのかどうか、何を万引きしたのか、なぜ万引きをしたのかなどについて問いただしたり、万引きをしたものの提出を求めることになります。

最近の万引きは、現行犯で捕まることもありますが、それ以上に店内に設置された高性能の防犯カメラや監視カメラ等により、万引き行為が明らかとなるケースもよくあります。

「未成年の万引きなどバレない!」と甘い考えは捨ててください。万が一万引きがバレてしまえば、逮捕され、裁判となるおそれもある重大な犯罪です。

必ず警察沙汰になるとは限らない

少年の万引きがばれてしまい、店の奥で事情を聴かれる場合でも、初めての万引きであったり、少年の言葉や態度から察するに、きちんと反省していることがうかがわれる場合があります。

未成年(少年)による万引きであっても、今後2度と万引きをしないことや、お店に近づかないことなどを内容とする「誓約書」を書いた場合には、被害者であるお店の方々に許してもらえることがあります。

子ども本人、親の謝罪が重要

万引き犯人が少年である場合によく見られるのが、警察から家族に連絡が行き、被害店舗等に呼ばれ、一緒に話し合う、というケースです。

このときに、両親はじめ、少年の家族がきちんと対応してお店に謝罪し、被害品の買取や、被害品の弁償金の支払いを提案するなどして、誠意を見せた場合には、万引き被害者となるお店が許してくれ、警察沙汰にならないケースもあります。

つまり、お子さんが万引きをして店長や店員、警備員や万引きGメンに見つかったとしても、きちんと反省して誠意を見せれば、必ずしも警察を呼ばれて逮捕されることにはならないのです。

子どもが万引きしたと聞かされると、「信じられない!」という気持ちが先立ってしまいますが、誠心誠意、万引き被害者の方に対して謝罪をすることが重要です。

警察沙汰になる場合

とはいえ、万引きは「窃盗罪」であり、軽く考えてはいけません。

「話し合いで収まる。」と甘く考えず、原則は逮捕、処罰されてしまうものだと考え、万引きをしたことが明らかとなってしまったら、スピーディに刑事弁護の準備をしなければなりません。

特に、万引きをしてしまった少年が万引きの常習犯であったり、自分の行った万引き行為をまったく反省していない場合、あるいは少年の家族による協力が全く期待できなさそうだと思われると、警察に通報され、逮捕されてしまうことも十分あります。

少年(未成年)が、万引きで逮捕されるかどうかについては、万引きを見つかった直後の対応が非常に重要なので、頭に入れておきましょう。

万引き事件が起こったら、その後の対応は、できる限り早く、刑事弁護人としての経験が豊富な弁護士に法律相談してください。

少年(未成年)による万引き事件で注意しておくこと

おとな(成人)による万引き事件の場合には、万引きにより逮捕・勾留され、その後起訴・不起訴処分にするかどうかを検察官が様々な事情を考慮し、決定します。

これに対して、万引き犯人が未成年(少年)の場合には、その万引き事件は「少年事件」となり、成人の場合とは少しことなります。

未成年の場合も、現行犯で見つかって店主に警察を呼ばれ、逮捕勾留されて取り調べが行われるところまでは同じです。

ただし、その後、未成年の場合には最終的に起訴されることはありません。

未成年の万引き犯人は、起訴される代わりに、家庭裁判所に送致されるのです。また、少年の場合には、刑事裁判にかけられる、ということは原則としてありません。

家庭裁判所で行われる「少年審判」というものを受けることになります。この場合には、万引き犯人の少年は少年鑑別所にて身柄を拘束されることになるのです。成人が身柄を拘束される警察の留置場とは異なります。

なお、家庭裁判所に送られた後は、裁判所で少年審判が行われますが、審判において保護観察処分となれば、少年は釈放されて社会生活を送ることができます。

したがって、少年(未成年)の万引き事件では、成人の万引き事案とは、とるべき弁護方法も違ってくるのです。

そこで、以下では万引き事件の犯人が少年の場合、どのような弁護方法が適切であるのか、解説します。

少年による万引き事件の、具体的な弁護方法

次に、少年(未成年)が万引き事件を起こしてしまった場合の、弁護士による具体的な弁護方法について、ポイントを解説していきます。

あなたのお子様が、万引き事件で逮捕されてしまった場合には、次の点に気を付けて弁護活動を進めてください。

「保護観察処分」をとることが重要

少年による万引き事件の場合には成人と異なり、不起訴処分がありません。

そのため、基本的にはすべての事件が家庭裁判所に送致される、という手続きがとられます(「全権送致主義」といいます。)。

万引きをおこなってしまった少年が家庭裁判所に送られた後、次に少年審判が開かれます。

この少年審判の際に、最も重要となるのが、「保護観察処分」を勝ち取ることです。

万引きをおこなってしまった少年が保護観察処分になった場合、勾留されていた少年鑑別所を出て、再び社会に戻り、学校に通ったり、仕事をすることができます。

しかし、保護観察処分にならずに「少年院送致」になってしまった場合には、その万引き事案の内容や被害金額、少年の年齢にもよりますが、一般的には数か月から数年の間、少年院で過ごさなければならなくなります。

なお、少年院に行ったとしても前科扱いにはなりませんが、早期の社会復帰という点においても、少年審判では、保護観察処分を受けることがいかに重要かご理解いただけるのではないでしょうか。

万引き被害者と示談をする

では、具体的に、少年(未成年)による万引き事件の場合に、保護観察処分を勝ち取るためには、どのような弁護方法をとればよいのでしょうか。

基本的には成人の場合における「不起訴処分」を勝ち取る方法と共通しています。

まずは、万引きを行ってしまった少年本人がどれだけ反省しているか、万引き被害者となる店舗がどれくらい被害感情を持っているか、示談の状況や非行歴の有無等などが重要視されます。

そのため、万引きを行ってしまった少年本人には、しっかりと自分の犯してしまった万引き行為の愚かさを自覚してもらい、反省してもらう必要があります。

被害者に対する謝罪文や反省文などを書いてもらい、裁判所に提出する方法によって、万引きについて反省していること、二度と万引きを行わないことを証明します。

万引き被害者との示談交渉を進めたり、嘆願書を書いてもらったりすることが効果的なのは、成人による万引きの場合と同じです。

調査官とのやり取りが重要!

少年事件の大きな特徴として、家庭裁判所の「調査官」という方が、少年による万引き事案の調査、少年自身の調査を行います。

少年審判の場合、調査官にどのような心証を持たれるかが非常に重要になってくるのです。

そこで、少年による万引き事件についてご依頼を受けたとき、弁護士は、この「調査官」と面談をします。

調査官との面談の際、刑事弁護を行う弁護士が調査間に対して伝えなければいけないのは、次のような内容です。

  • ☛ 少年が心から反省していること
  • ☛ 今後は家族がしっかり監督すること
  • ☛ 少年が社会復帰してからの生活環境が整っていること
  • ☛ 万引きの原因が明らかとなっており、再犯可能性がないこと

少年(未成年)による万引き事案を担当する弁護士としては、これらの点を調査間に対して説得的に説明することが重要です。

調査官や家庭裁判所は、家族による協力や指導・監督を非常に重要視する傾向があります。

家族が非協力的な場合には、その一点だけをもって、少年院送致が決められてしまうこともあるのです。

そのため、子どもが万引きをした場合に、その子どもを守りたい場合には、家族がいかに少年の監督や更正に積極的かを裁判所に説明することが極めて重要です。

再犯を防ぐことも重要

お子さんが万引きをして逮捕された場合の対処法はご理解いただけたでしょうか。

仮に保護観察処分等で、社会復帰が叶った場合であっても、逮捕される前と同じような生活をしていれば、また同じような万引きをしてしまうおそれがあります。

実際、万引き犯は非常に再犯率が高い犯罪のひとつです。

しかも、数を重ねれば重ねるほど、方法が悪質になったり、高額の商品を狙うようになります。

お子さんが万引きで逮捕された場合、その後の生活で再犯に及ばないように、親としてしっかり監督することが非常に重要になります。

具体的には、お子さんに自分がしたことをしっかり見つめ直させて心から反省させること、ストレスが原因で万引きをしてしまったのであれば、本人の話や悩みに真摯に耳を傾けたり、カウンセリングを受けるなどしてストレス原因を取り除くこと、さらに、少年を監督できそうな家族が、一緒に買い物に行くように習慣付けるなどの対処が有効です。

また、お子さんが、悪友と一緒に万引きをしていた場合には、今後の悪友との関わりや連絡手段を断たせることも重要です。

ご家族として、お子様が万引きを行わないよう、監督をするようにしてください。刑事弁護を得意とする弁護士も、その手助けをいたします。

まとめ

少年(未成年)による万引き事件の場合、通常の成人とは異なる刑事手続きが用意されています。

成人と同様に進めていくのがよいのはどのような部分なのか、少年事件独自の視点に立つべきなのはどの部分なのか、をしっかり理解して、刑事弁護をスピーディに進めなければなりません。

お子さんが万引き事件を起こしてしまった場合には、少年事件を得意とする弁護士に早期に相談するのが効果的です。

刑事事件はスピーディな対応が重要です!

もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。


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