中絶費用の分担は折半?妊娠中絶の費用を、慰謝料として男に損害賠償請求できるか


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妊娠をしていることを彼に告げたところ、二人の合意の上での妊娠であればハッピーなことですが、残念ながらそうでないケースも少なくありません。

妊娠してほしくないのであれば避妊をするべきですが、避妊を徹底せず、妊娠の責任からも逃れようとする男も多いわけです。

また、つい一夜限りの肉体関係を結んでしまった相手である場合には、他にも男性がいることを疑われ、自分の子であることを否定されてしまったり、また、そもそも連絡先すら知らなかったりというケースもあります。

気遣いと心配が少しでも見受けられればまだしも、責任逃れの言葉と言い訳ばかりで、逃げに終始するばかりでは納得ができず、中絶費用の分担はもちろんのこと、慰謝料を請求したいという方も少なくないのではないでしょうか。

今回は、互いの合意ではない妊娠をしてしまい、中絶せざるを得なくなった場合に、中絶費用の分担を要求することができるか、また、慰謝料請求をすることができるかについて解説します。

離婚・男女問題でトラブルとなった場合には、弁護士へ法律相談ください。

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離婚による慰謝料は、相場として50万円~300万円と言われておりますが、明確な基準がなく、個別の事案に応じて、増額・減額事由となる要素を、証拠と共に収集していかなければなりません。

中絶費用っていくらくらい?

中絶費用は、手術を担当する産婦人科によっても様々ですが、以下のような程度が相場であるとされています。また、妊娠からの日数が経過すればするほど、手術が困難となり、費用も高額となる傾向にあります。

  • ☛ 妊娠初期(妊娠約12週目未満) : 10万円~15万円
  • ☛ 妊娠中期(妊娠約12週目以降) : 30万円~50万円

避妊行為は、男性側に責任が多い場合が多いことから、この中絶費用も男性が支払う場合が多いわけですが、必ずしも男性が支払うことが法律上当然なわけではありません。

妊娠した責任がいずれにあるのか

まず、妊娠をした責任がいずれにあるのかを検討してください。

お互いの合意の下に、避妊をせずに肉体関係を持ったのであれば、意に反する妊娠をまねいた責任は、男女共にあることとなるでしょう。これに対し、女性側が断ったにもかかわらず、もしくは、女性側の知らないうちに、男性が避妊をせずに肉体関係を持ったとすれば、妊娠の責任は男性側にあると判断される可能性が高いといえます。

中絶の責任に関する考えは、様々です。例えば次の通りです。

  • ☛ 中絶費用は男性側が負担するのが当然の常識である。
  • ☛ 妊娠によって、女性の方がより精神的、身体的にダメージが大きい。
  • ☛ 中絶をしてしまうと一緒子どもが出産できない可能性がある。
  • ☛ 男性の方が強いので性行為を断ることはできない。

しかし、女性側としても、中絶費用を請求するためには、男性側が話し合いで払ってくれない場合には訴訟などの法的手段によって行うわけですが、訴訟にかかる費用や弁護士費用を考えると、あまり得はない場合が多いといえます。

これに対して、出産を決意する場合には、認知の訴え、養育費の請求といった手段によって男性からお金をもらうことを検討するわけですが、無責任な男性が逃げを打つことも考慮に入れて、出産をするかどうかを検討しなければなりません。

騙して性行為をさせられた、脅されてレイプされたといったケースで、慰謝料請求が可能なのは当然ですが、そうでない場合の中絶費用は、必ずしも法律で分担割合が決められるわけではありません。

女性が中絶しないと言い出した場合には?

女性が中絶をしないという選択肢を選んだ場合、男性側が、女性に対して妊娠中絶を強要することはできません。

そして、一旦肉体関係を結んで妊娠してしまった以上は、出産にいたった子の父であるという事実は消えませんから、強制認知の請求をされ、最終的には、養育費を支払う義務が生じる可能性があります。

この場合、男性側としては、どうしても中絶をしてほしいとすれば、女性側に対し、中絶に合意をしてもらう必要がありますから、女性が中絶に合意する気持ちになるような条件を提案した上で、交渉を行う必要があります。

とはいえ、女性側が、金銭的な条件では一切中絶に応じないという場合には、かなり厳しい交渉になることが予想されます。そのため、出産を望まない男性側としては、相当な金額の慰謝料を覚悟することとなります。

ただ、女性側としても、強引に出産へ進むこととなれば、結婚はせずに未婚の母となり、また、子どもの認知と養育についても、家庭裁判所で争う必要が生じてきます。

中絶の慰謝料が高額になるケース

中絶の慰謝料が高額となるケースとして、結婚を前提に付き合っていたケースというのがあります。

結婚を前提に付き合っていれば、妊娠をしてもあまり問題はないと考えることから、女性側としては、避妊なしで肉体関係を結ぶことにあまりためらいはない場合が多いでしょう。

このような前提があった場合に、いざ妊娠したとき男性側が中絶を望んだとすれば、かなり高額の慰謝料請求が認められることが予想されます。

当然ながら、この中絶の場合には、その後別れを予定している場合が多いといえますから、結婚を前提としたお付き合いの約束が「婚約」と評価される程度に至っていた場合には、婚約破棄による慰謝料も発生することとなります。

女性は、結婚という将来を見越して肉体関係を結んでいるわけですから、この期待を裏切った男性に対しては、高額な慰謝料支払い義務が生じることとなります。

まとめ

もし自分が妊娠してしまったけれども、または、パートナーが妊娠してしまったけれども、現時点ではこのまま育てていくのは難しく、中絶をするという場合には、中絶費用、慰謝料が問題となるケースが多いです。

特に、女性側が出産を望む場合には、よりトラブルは拡大します。

きちんと状況を整理した上で、まずは相手と話し合いを行って金銭的な解決を模索するべきですが、冷静な対処が難しい場合には、弁護士などの専門家の関与を求めたほうがよいでしょう。

離婚・男女問題に関するトラブルは、弁護士へ法律相談ください。

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