「内縁」関係でも財産分与はもらえる?絶対に損をしないための内縁関係解消法!


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近年、社会環境や個人の価値観の変化に伴って、様々な男女の形が定着しつつあります。その中でも、新しい夫婦のあり方として、「内縁」を選択する人が増えてきています。

しかし、「内縁」関係とはどのようなものなのかということを知っていなければ、将来自分が「内縁」という選択を選んだ時に損をしてしまうかもしれません。

特に、内縁関係が長期間にわたって継続された場合には、その期間に蓄積された財産は相当高額となるおそれがあることから、財産分与が得られるかどうか、どのような場合にいくらの財産分与が得られるのかについて、きちんと理解しておく必要があります。

そこで、今回はこの「内縁」、その中でも関係を解消する際の注意点に焦点を当てて解説していきたいと思います。

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内縁とは

内縁とは、「法律上の届出は出していないが、婚姻の意思を持って共同生活をしている状態」のことを指します。

法律上の正式な夫婦ではありませんが、単なる「同棲」とは違い、事実上夫婦としての生活形態をとるため、通常の夫婦とほぼ同様の権利や義務を持ちます。

法律上の夫婦と同じように関係が解消される際には財産分与が発生しますし、どちらかが有責となった場合には慰謝料の請求が可能となることもあります。

しかし、一方で内縁関係上での相続権は認められていません。内縁関係では、どのような権利を持ち、そして持たないのかを事前に知っておくことが損をしない上では重要となります。

単なる「同棲」を超え、内縁関係として手厚い保護を受けることができるかどうかは、次の要素を基準に、総合的に判断されます。

  • 「同居しているか」
  • 「結婚の意思があるか」
  • 「結婚の意思があることを周囲が認知しているか」
  • 「生計を共にしているか」

個々の家庭状況や事情によっても異なるので明確な判断基準はありません。

内縁関係を判断する目安として、「結婚の意思の明確性」「一定期間以上の同居」が特に重要とされますので、この二つの要件に特に注意してみて下さい。

内縁の解消理由

以上で解説したとおり、内縁関係がどのように形成されるかは、家族によって様々です。

同様に、内縁関係の解消理由もケースバイケースで異なります。

後に解説するとおり、財産分与が認められるかどうかは、内縁関係の解消理由によって異なる判断がなされています。

まずは、内縁関係の解消理由による違いについて解説します。

当事者の同意による解消

男女の関係であれば時として別れることもあるでしょう。

しかし、内縁関係にある場合は法律上の夫婦と同様に扱われるため、通常のカップルのように簡単に別れることはできません。

夫婦であれば、互いの同意があることを証明する離婚届を提出することで離婚が成立しますが、内縁関係の場合は、互いの同意の下での同居の解消によって成立します。

また、財産分与や慰謝料などのトラブルが関係解消後に起こることを防ぐために、関係の解消がお互いの同意の下行われた旨を公正証書に残しておくことで、話し合いを円滑に進めることができるでしょう。

不貞など一方当事者の意思による解消

内縁関係の解消に際して、同意がなされず一方当事者の意思によって関係の解消を求める場合には、法律上の夫婦である場合と同様に正当な理由がなくてはなりません。

一方的な関係の放棄は財産分与において不利になるばかりでなく、慰謝料を請求されてしまうこともあります。

主な内縁関係の解消理由として以下のような例が挙げられます。

  • 「不貞行為」
  • 「暴力やモラルハラスメント」
  • 「経済的な要因での生活の破綻」

いずれの例によっても、正当な理由があるとされるのは、内縁関係を継続していくのが困難である場合に限られます。

ですから、内縁関係の解消には、たとえ法律上の夫婦でなくても同様の注意が求められると言えるでしょう。

死亡による解消

以上の2つの内縁解消とは別に、一方当事者が死亡すれば、当然に関係が解消されることになります。

内縁関係においての法定相続権は認められていないため注意が必要です。また、次に解説するとおり、判例では内縁の妻に対する死亡にともなう財産分与は認められていません。

したがって、内縁関係にある相手に財産を残したいという希望がある場合には遺言書の作成をおすすめします。

財産分与が認められるかどうかは解消理由によって異なる

法律上の婚姻でない内縁関係であっても、一緒に助け合いながら生活し、財産を築き上げてきた場合には、内縁解消の際、財産分与を求めることも十分理解できます。

しかし、次に説明する通り、内縁解消の理由によって、解消の際の財産関係は異なります。

当事者の合意による解消

内縁関係は法律上の夫婦ではありませんが、事実上夫婦としての実体を持ちます。

関係を解消する際には、二人の協力によって形成された財産も当然にあることが考えられますから、法律上の夫婦と同様に財産分与が適用されます。

当事者の合意によって関係が解消された場合には、話し合いによって成立するため、通常財産分与の割合も話し合いの中で決められます。

基本的に財産分与の割合は、その財産の形成に対してのお互いの貢献度に応じて決められますが、離婚の場合には、2分の1ずつとすることが多いため、これを参考にすべきでしょう。

どうしても話し合いの中では決められず、トラブルが懸念される場合には弁護士への相談が安心です。

不貞など一方当事者の意思による解消

財産分与は、「共有財産の清算」「配偶者の扶養」「慰謝料」の三つの性質を持ちます。

よって、内縁関係の解消において、一方が有責であれば財産分与の慰謝料的性質を考慮して割合が決定されます。

もし、この慰謝料的性質が不十分であれば、財産分与とは別に慰謝料の請求が可能となることもあります。

財産分与の問題を進めるにあたっては、財産の清算だけでなく慰謝料としての側面も考慮に入れることが必要です。

死亡による解消

一方当事者の死亡によって内縁関係が解消された場合、財産分与はできないとするのが原則となっています。

平成12年3月10日に最高裁で出された判決では、以下を理由として民法768条の財産分与に関する規定の準用を否定しました。

「民法は、法律上の夫婦の婚姻解消時における財産関係の清算及び婚姻解消後の扶養については、離婚による解消と当事者の一方の死亡による解消とを区別し、前者の場合には財産分与の方法を用意し、後者の場合には相続により財産を承継させることでこれを処理するものとしている。」

つまり、一方の死亡による関係解消の際の財産分与において、法律上の夫婦の場合であれば相続という形で財産分与を行いますが、内縁関係の場合は相続をする権利を持たないため財産分与をすることができないということです。

内縁解消後に当事者が死亡した場合

内縁関係解消後に一方当事者が死亡した場合の財産分与は、死亡による解消と同様に財産分与できないのではという考えを抱きがちですが、結論から言えば財産分与は可能です。

一方当事者の死亡以前に内縁関係が解消され、財産分与の権利をすでに持っていたため、死亡した内縁配偶者の遺産を相続した相続人に財産分与請求が可能というのが現在の司法判断です。

しかし、財産分与請求は法律上の夫婦であれば離婚から、内縁関係であれば関係解消から二年間以内にしなければならないという制限があるため注意しましょう。

まとめ

内縁関係に関して現在の法律では明確な規定がありません。

関係解消後のトラブルへの対処方法に関しても、内縁関係時の状況や解消理由などによって判断が変わってきます。

自分たちだけで解決しようとすれば新たなトラブルを生んでしまうかもしれませんから、内縁関係のトラブルがあった際には、円滑に問題解決を進めるためにも弁護士にご相談することをおすすめします。

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