児童ポルノ犯罪を行ってしまったら逮捕される前に準備したいポイントを弁護士が解説


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最近、児童ポルノに関連する事件が後を絶ちませんが、児童ポルノといって甘く見てはいけません。「犯罪」「逮捕」というと、縁の遠い話に聞こえるかもしれませんが、児童ポルノという犯罪はのはごくごく身近な問題です。、

何気なく行った過去の行為が、実際には突然逮捕されてしまうような事態とならないよう、児童ポルノについてきちんと理解しておいてください。こともあるかもしれません。

児童ポルノをはじめとして、児童に対する性犯罪は、児童のその後の将来にも影響するため、重く処罰される可能性があります。

現代では、また、インターネットの発達に伴って、児童のわいせつな画像や動画といった、児童ポルノの対象となる物ものを容易に入手できる環境にある上に、所持しているだけでも刑事罰の対象となることがありまするのが、児童ポルノでの逮捕を招きやすい大きな理由です。

そこで、今回はこの児童ポルノに関して、そもそもどういった行為が児童ポルノ犯罪にあたるのかはどういったものが該当するのか、そして、児童ポルノ犯罪が逮捕・起訴といった一大事になってトラブルに発展してしまう前にどういった準備注意が必要なのかを、刑事弁護に強い弁護士が解説します。

刑事事件に発展してしまった際には、早急に刑事事件に強い弁護士や専門家に相談することをおすすめします。

刑事事件はスピーディな対応が重要です!

もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。

児童ポルノって?

最近になって、様々なメディアで取り上げられる「児童ポルノ」ですが、決して他人事ではなく身近に存在する犯罪の1つです。

まずは、児童ポルノ犯罪の対象となる「児童ポルノ」の定義を理解し、犯罪行為を行わないよう十分注意しましょう。

「児童ポルノ」の定義

児童ポルノの定義は児童ポルノ法2条3項に規定があります。

児童ポルノ法2条3項
  1. 児童を相手方とする又は児童による性行又は性行類似行為に係る児童の姿態
  2. 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  3. 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部分が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

例えば、児童ポルノとは、18歳未満の児童を相手にした性的行為を記録した動画や、わいせつな写真などの記録媒体のことをいいます。

児童ポルノに該当するかどうかは、その保存方法がどのようなものであるかによりません。DVDや写真はもちろん、携帯電話やパソコンの中にあるデータも、この児童ポルノにあたります。

自分で意思表示のできない児童の権利を守ることを目的とし、てこれら児童ポルノに係るさまざまな行為が、犯罪として禁止されています。

「児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、では、「児童ポルノ」にあたる物があった場合、どのような行為に注意すればよいのでしょうか?

通称児童ポルノ法(「児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)では、児童ポルノにあたる物を製造、あるいは他者に提供することはもちろん、所持しているだけでも処罰の対象となることが規定されています。

よくある児童ポルノ犯罪

よくある児童ポルノの犯罪の例としては、インターネット上で自分が児童であると偽り、相手の児童からわいせつな画像を送るように要求するといった方法があります。

児童が、十分に自体を把握して性的意思決定を下すことができない状況を利用し、児童ポルノを取得する行為を処罰するというわけです。

また、インターネット上には「サイバーパトロール」といった、インターネット上での犯罪を取り締まる組織が存在し、インターネット上で児童ポルノにあたる画像や動画などをダウンロードした場合、そこから発覚し逮捕されるという事例もあります。

そのため、「発覚するはずない。」と考えて児童ポルノをインターネット上から取得する行為もまた、危険であると言わざるを得ません。

もちろん不審に思った児童の保護者からの通報で犯罪が発覚することもありますが、サイバーパトロールのようにインターネット上で発覚するケースも少なくありません。

「インターネット上だから大丈夫」などという考えだと、軽率な行動から思わぬ犯罪をしてしまうこともあるので注意が必要です。

児童ポルノが改正されたのってご存知ですか?

平成27年7月、児童ポルノ法が一部改正されたことをご存知でしょうか。

この改正に伴い、これまで処罰の対象でなかった児童ポルノの「単純所持」でも処罰の対象となりました。単純所持の場合は、一年以下の懲役又は、百万円以下の罰金刑に処されます。

改正の時点で、時既に児童ポルノを所有してしまっている人のことを考慮し、改正法の施行工から一年間は罰則を適用しないとしていました。が、ただ、既に現在はその一年を過ぎているため、全ての児童ポルノにあたる記録媒体が処罰の対象となり、当然に罰則の対象となりも発生します。

単純所持の場合は、一年以下の懲役又は、百万円以下の罰金刑に処されます。

また、処罰の対象となるのは、「自己の性的好奇心を満たす目的で、自己の意思に基づいて所持」した人に限定され、メールなどに添付され知らないうちに所持してしまっていた場合には対象から除外されます。

児童ポルノで突然逮捕されないためには?

それでは実際に児童ポルノで逮捕されないためにはどのような注意が必要なのでしょうか。

現在、インターネット上には児童ポルノがあふれかえっていますので、誤って児童ポルノ犯罪を犯してしまわないよう、十分注意してください。

逮捕の要件

児童ポルノ犯罪に該当する犯罪行為を行ってしまった場合であっても、必ず逮捕されるとは限りません。

というのも、逮捕には「逮捕の要件」があり、これに該当しない場合には、逮捕を回避することも可能であるからです。

逆に言うと、刑事事件の弁護人は、逮捕の要件を満たさないよう弁護活動を行い、犯罪行為を行ってしまったとしても、逮捕を回避し、日常生活を続けられるように努力します。

逮捕の要件は、次の2つとされています。

逮捕の理由(被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)
逮捕の必要性(逃亡の可能性・罪証隠滅の可能性)

したがって、万が一児童ポルノ犯罪に該当する行為を行ってしまった場合であっても、逮捕要件を満たさないことを主張し、できる限り逮捕を回避する準備をしましょう。

児童ポルノで逮捕されないようにするためには?

児童ポルノで逮捕されないためには、単純に児童ポルノを所持しないということが一番です。

インターネットには児童ポルノに該当する危険性のあるものが多数存在します。
現代では、探そうと思えば誰でも簡単に児童ポルノを入手することは可能ですが、軽はずみな行為が思わぬトラブルへと発展しかねません。

確実なのはそういったサイトには近づかず、未然に防ぐということです。

メールなどを送りつけられ不本意に所持してしまった場合には慌てずに削除するなどなんらかの対処をすることが重要です。
放置してしまうとトラブルに巻き込まれてしまう危険性があります。

過去に行った行為について、「児童ポルノ犯罪に該当するのではないか・・・。」という不安が残るようであれば、弁護士等に相談することをおすすめします。

児童ポルノで軽い刑で済んだ例

児童ポルノ犯罪で、軽い刑で済むケースでは済んだ場合、略式起訴で罰金刑に終わるというケースが多いです。

略式起訴は、通常の起訴を簡略化し迅速に問題解決を図るために導入された方法で、です。
通常の起訴とは違い、身柄は釈放され罰金を支払うことで問題を解決します。

罰金の相場はだいたい50万円程度といわれていますなります。

また、罪が軽微である場合には不起訴となるケースも少なくありません。

児童ポルノで重い罪となる場合

ひと口に児童ポルノといっても、特に悪質な犯罪行為であるだと判断され思われる場合には、当然に重い刑罰が科される罪となるおそれ場合があります。

それでは、どのような基準で重い罪であると判断されるのでしょうか。
重い罪であると判断される主な基準には、以下に紹介する3つがあります。

反省していない

一つに、児童ポルノ犯罪を犯した者に反省の態度が見られないというケースのがあります。

これはどのような犯罪で言えることですが、反省の態度が見られなければ、再犯の危険もあるため、一般に重い罪となることが多いです。

反省の態度を示しているかどうかは、反省文、捜査機関の取調べに対する受け答え、裁判所における尋問などで判断されます。

児童ポルノを多く所持している

児童ポルノの所持数が多ければ、他の犯罪と比べより悪質であると判断されることが多いです。

また、所持していた児童ポルノの内容に関しても所持数と同じようにその後の処分に影響する場合があります。

所持どころか製造・販売を行なっている

児童ポルノの単純所持だけでなく製造、あるいは販売を行なっていれば、もちろんより重い罪と判断されます。

製造、販売を行えば、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金となり、単純所持とは格段に処分が重くなります。

児童ポルノで万が一逮捕されてしまったら

万が一逮捕されてしまったら、早急に弁護士に依頼することをおすすめします。

逮捕は突然されるため、慌ててしまいがちですが、弁護士の力を借りることでその後の大まかな流れを確認できますし、対処法などのアドバイスを受けることができます。

また、児童に対する性的行為を伴う場合には、弁護士を通じて相手方の児童被害者との間で示談を図ることもできるため、その後の処分において有利な情状として考慮されることが期待できます。

また、逮捕されてれしまった場合には取調べに対する対応には十分な注意が必要です。弁解を適切に行うことも重要です。先に述べたように反省の態度が見られない場合には重い罪となってしまうこともあります。

いずれにしても刑事事件に強い弁護士に依頼するのが一番良いと言えるでしょう。

児童ポルノで逮捕される前に準備できること

既に児童ポルノ犯罪を犯してしまっているという自覚がある場合には、事件や犯人が発覚する前であれば自首をすることができます。

自首があったと評価されれば、有利な情状として考慮され、刑罰が軽くなったり、処分がされなくなったりといった効果が期待できます。

弁護士に「意見書」の作成を依頼し、出願出頭に立ち会ってもらうという方法もあります。

発覚前に自首をしたということであれば、早期の問題解決はもちろん、有利な情状として考慮されることが多いです。

事件の発覚後にトラブルが大きくなってしまう前に、自首をすることで問題を最小限に留めることができると言えるでしょう。

まとめ

現在の法律法では児童ポルノに定義に関しては、曖昧で不明確判断が困難であるというのが現状です。個別のケースにおいて、「児童ポルノ」に該当するのか、という難しい問題を、素人がすべて判断することは容易ではありません。

そのため、自分には罪を犯しているという自覚がないまま罪を犯し、逮捕されてしまうことも多々あります否定できません。

前提として児童ポルノの可能性がある物の取り扱いには十分には事前に注意をするというのが重要ですが、もしも、罪を犯してしまった、あるいはトラブルに巻き込まれてしまった場合には早めに弁護士や専門家に相談することをおすすめします。

刑事事件はスピーディな対応が重要です!

もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。


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