「離婚時の財産分与の話し合いで、子ども名義の預貯金は親権を持っている妻が確保したい。」
「子ども名義の預貯金とはいえ、出資はほとんど夫側であったことから、妻に財産分与で取られたくない。」
今回の記事は、離婚時の財産分与で、このようなお悩みを持っている方へ向けた記事です。
離婚を考えた時、お子様がいらっしゃる場合は特に、離婚後の生活に困らないようにする方法を知っておきたいですよね。
お子さんがいらっしゃる場合、結婚している期間中に貯めた貯金などのお金が、子ども名義となっている場合も多いかと思います。そのため、お子さん名義の財産を、離婚時の財産分与でどのように評価するかが、大きな問題となります。
今回は、学資保険や貯蓄など、子ども名義での財産がある場合、「財産分与」についてどのようになるかを、離婚問題を得意とする弁護士が解説していきます。
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離婚による慰謝料は、相場として50万円~300万円と言われておりますが、明確な基準がなく、個別の事案に応じて、増額・減額事由となる要素を、証拠と共に収集していかなければなりません。
このページの目次
そもそも財産分与とは?
財産分与とは、夫婦が結婚している間に築き上げた財産を、離婚の際に夫婦それぞれの個人財産に分けることをいいます。
法律では、「離婚の際には,相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法768条1項)」と定められています。
離婚を急いでしまうと、夫婦の財産についての細かい取り決めをしないまま、もらえるはずの財産をもらえずに別れることになりがちです。
財産分与は、法律上認められている権利なので、しっかり取り決めをすることが重要です。
財産分与の3種類と意味
財産分与には、大きく分けて3つの種類があります。
清算的財産分与
夫婦が結婚している間に築き上げた財産の清算のことです。
夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、どちらの名義であっても、夫婦の共有財産と考え、離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて公平に分配します。
これは、離婚の理由には関係なく、あくまで2人の財産を2人で分けましょうという考え方に基づくものです。そのため、清算的財産分与は、離婚原因を作ってしまった側の請求でも認められることになります。
扶養的財産分与
離婚をした場合に、夫婦の片方が生活に困窮してしまうという事情がある場合、その生計を補助する扶養的な目的により財産が分けられることをいいます。
離婚時に夫婦の片方が病気であったり,経済力に乏しい専業主婦(主夫)である場合や、高齢・病気であったりする場合に認められることがあります。
経済的に強い立場の配偶者が、経済的に弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため、一定額を定期的に支払うという方法が一般的にとられています。
慰謝料的財産分与
離婚の際、慰謝料の請求が問題になるケースがあります。
慰謝料は、財産分与とは性質が異なるので、本来別々に算定して請求するのが原則です。
しかし、両方とも金銭が問題になるので、慰謝料と財産分与を明確に区別せず、まとめて「財産分与」として請求したり、支払をすること場合があります。この場合の財産分与は、「慰謝料も含む」意図があるので、慰謝料的財産分与といいます。
財産分与の割合
財産分与の割合は、財産の形成や維持に、夫婦がどの程度貢献したのかという点に着目して決めていきます。分与の割合は、原則としてそれぞれ2分の1ずつが一般的です。
例えば、夫が会社勤めで稼いだお金だからといって、専業主婦である妻が躊躇する必要はありません。
夫だけに収入がある場合でも、「夫は会社で仕事をがんばり、妻は家で家事をがんばった」といえるので、夫婦の共有財産の財産分与の割合は、原則的に2分の1ずつと考えられているのです。
子ども名義の預金は財産分与の対象か?
財産分与の基本的な知識を理解いただいた上で、次に、子ども名義の財産についてどのように扱うのかを解説していきます。
子供名義の預金については、実質的に、権利者が誰であるかを考える必要があります。つまり、預金の原資を支出したのが誰なのかによって判断されることになります。
財産分与の対象となる場合
子供名義の預金は、夫婦の協力によって形成された財産である場合が一般的です。
このように、形式的には子ども名義の財産であっても、実際には原資の負担者が夫婦であるのが一般出来です。したがって、名義人は子どもであっても、実質的には、夫婦の財産(実質的共有財産)と考えられるのです。
そうすると原資の負担者が夫婦の場合、子供名義の預金は、清算的財産分与の対象となると考えられります。
財産分与の対象とならない場合
例外として、子供名義の預金の原資が、夫婦以外の者から贈与などされた場合は、財産分与の対象となりません。
例えば、親族からの入学祝い等の祝い金、国からの手当てなどです。これは、子供固有の資産となるため、財産分与の対象ではありません。
子どもが預金の管理をしている場合
原資が夫婦からの贈与であっても、預金通帳などを子供自身が管理していれば、子供固有の資産と考えられます。この金額が小さい場合は、子供に与えた小遣いと判断されます。
ただし、子どもが預金の管理をしている場合であっても、あまりにこの金額が大きい場合は、計算上財産分与の対象と判断される可能性があるので注意が必要です。
子供名義の学資保険の場合は財産分与の対象か?
学資保険は、子どものためのものですが、子供固有の資産とはなりません。
なぜなら、学資保険とは、保険を掛けられている人(被保険者)は子どもであっても、保険契約者と受取人は、掛け金を支払っている親です。そのため、夫婦共有の財産と考えられ、財産分与の対象となります。るのが一般的です。
ただし、学資保険の本来の目的である、子どもの将来のための貯蓄という趣旨に離婚する夫婦が賛同するのであれば、財産分与の対象とはしないことも可能です。
学資保険の財産分与について
学資保険を解約して返戻金を受け取り、それを夫婦で分配することが考えられます。
ただ、保険の性質上、今まで掛けてきた保険金に比べ、解約返戻金は大幅に減額となる場合があるので、事前に確認しておきましょう。
また、離婚時点での解約返戻金の算出をして、その額を財産分与とする方法もあります。
ただし、基本的には子どものための学資保険なので、保険契約を継続させる場合が一番多いでしょう。
学資保険を継続する場合
契約者を夫婦のどちらにするかを考える必要があります。
学資保険の場合、契約者の身に万が一何かが起こった場合の保険金や給付金は、契約者もしくは被保険者に支払われます。
離婚をしたからといって、自動的に親権のある方へ契約者が変更になるというようなことはないので、手続きが必要となります。
例えば、保険契約者が夫で、離婚をして子どもの親権が妻と場合は、離婚をする前に、保険契約者の名義を夫から妻へ変更しておく方が良いでしょう。
たとえ保険証券を妻が持っていたとしても、契約者でない限りは保険金を受け取ることができません。また、契約者の名義変更をしない限りは、保険契約の内容変更手続きなども一切出来なくなるので、契約者変更手続きを忘れずにしましょう。
まとめ
今回は、子ども名義の財産が存在する場合に、夫婦が離婚するときの財産分与においてどのように取扱うかを解説しました。
子どものためにできる限り財産分与をスムーズに進めるため、必要な知識を離婚前に身に着けておきましょう。財産分与でトラブルとなる可能性のある財産がある場合には、あらかじめ、離婚問題を得意とする弁護士へご相談ください。
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離婚による慰謝料は、相場として50万円~300万円と言われておりますが、明確な基準がなく、個別の事案に応じて、増額・減額事由となる要素を、証拠と共に収集していかなければなりません。