名誉棄損で訴えたい!という悩みを解決する方法を弁護士が解説します!


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「名誉棄損で訴えたい!」と思ったことがありませんか?

実際、法律事務所でも、「名誉棄損をされた。」「納得いかないので訴えたい。」「少しでもダメージを負わせたい。」という相談は非常に多くあります。

特に、最近は、インターネット上での名誉棄損に関する相談ケースが非常に多いです。

しかし、少し立ち止まって考えてみてください!「訴える。」といっても、個人で可能なのは民事訴訟であって、名誉棄損をした相手をすぐに警察が捕まえてくれるわけではありません。

今回は、「名誉棄損で訴えたい!」というご相談に対し、弁護士が解説していきます。

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民事と刑事の「名誉棄損」の違い

「名誉棄損で訴える。」といっても、「名誉棄損」という言葉には、民事事件における場合と、刑事事件における場合とで、意味合いが違うことを理解してください。

「名誉棄損」は、民事事件ですと、「不法行為」というものに該当して、損害賠償請求や差止め請求の対象となります。

これに対して、刑事事件ですと、「名誉棄損罪」といって、犯罪行為の1つとなります。

したがって、まず、「名誉棄損で訴えたい!」と考えた場合には、民事事件で訴えるのか、刑事事件で訴えるのかを考えてください。

民事事件で名誉棄損を訴える!

以上の解説の結果、民事事件で訴えることとした場合、名誉棄損を行った相手に対して、損害賠償請求、差止請求を行うことが考えられます。

損害賠償請求をするケース

損害賠償請求とは、名誉棄損行為によって負った損害について、名誉棄損を行った相手方に対してつぐなってもらうよう請求するということです。

この損害賠償請求をするためには、実際に名誉棄損によって負った損害を証明しなければなりません。例えば、次のようなものです。

ご相談者
雑誌に自分が無能であるとの名誉棄損記事を記載され、名誉を侵害されたことによって精神的なダメージを負いました。

名誉棄損行為を受けた後、すぐに精神科に受診して「うつ病」との診断を受け、継続的に治療をしていたことから、通院歴を証拠として提出して精神的ダメージを証明することができました。

ご相談者
・解雇通知を示し、会社を解雇されたことを証明する。

ご相談者
「食べログ」に、私の店が非常にまずく、接客態度も悪いとの批判コメントを掲載されて名誉を侵害されたことによって売上ダウンという損害を負いました。

売上帳簿を証拠として提出することにより、前月の売上から大きくダウンしていることを証明することができました。

名誉棄損の損害賠償の相場は?

名誉棄損を民事事件で訴えた場合、その損害賠償額の相場は、名誉棄損の程度、回数、被った損害の程度などによって様々です。

損害賠償額を高く認定してもらいたい場合には、名誉棄損行為が悪質であること、その名誉棄損によって負った損害を具体的に主張し、証明することがよいでしょう。

差止請求をするケース

次に、差止請求をするケースについて検討します。

差止請求とは、名誉棄損行為をストップするよう裁判所に請求する方法のことをいいます。

その根拠は、名誉権という人格権となります。

差止請求をすることを検討する場合とは、事後的に損害賠償請求によってお金で解決するのでは回復できないような緊急のケースとなります。そのため、一般的には、「仮処分」という、仮に権利を実現する制度で争われることが多いです。

刑事事件で名誉棄損を訴える!

では、「刑事事件で名誉棄損を訴えたい!」という場合はどうでしょうか。

先程解説したとおり、刑法には「名誉棄損罪」という犯罪が定められていますから、被害を受けた行為が、名誉棄損罪に該当するかどうかを考えることとなります。

刑事事件を訴えるか決めるのは「検察」

ただし、1つ注意しておきたいのは、刑事事件では、あなたが訴えるわけではないということです。たとえ名誉棄損罪に明らかに該当する悪質な行為であっても、あなたの考えだけで刑事罰を下すことはできません。

刑事事件とするためには、警察に立件してもらい、検察に送検され、そして、検察が起訴することを決定しなければなりません。

したがって、名誉棄損による被害を受けた場合に、なんとか加害者に対して刑事罰を負わせたいと考えるのであれば、まずは警察に相談にいき、被害届、告訴状などを受理してもらう必要があります。

名誉棄損罪はどのような場合に訴えることができる?

では、どのような場合に名誉棄損罪にあたり、検察に訴えてもらうことができるのでしょうか。まずは、刑法の名誉棄損罪についての条文を見てみましょう。

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは、禁錮または50万円以下の罰金に処する」

「公然と」とは、「不特定または多数」の人が認識できる状態のことをいうとされています。

したがって、あなたと2人きりだけの空間であなたのことを侮辱したり、特定の1人に対してあなたの悪口を言っていたというケースでは、名誉棄損罪に該当しません。少数であっても不特定であれば名誉棄損罪に該当します。

また、「事実を適示」する必要があります。

ちなみに、その事実が、「本当であるかどうか。」は名誉棄損罪の成立には関係ありません。「本当のことだからいいではないか。」と反論されたとしても、この反論は通りません。

本当のことであっても、その人の社会的評価が下がれば、名誉棄損罪に該当するわけです。

名誉棄損罪の刑事罰の相場は?

名誉棄損罪で実際に起訴され、刑事罰が下されるとすると、どのような罰則となるのでしょうか。

名誉棄損罪は、刑法で定められた法定刑は、「3年移管の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」とされています。

名誉棄損で訴えたい場合、時効はいつまで?

「名誉棄損で訴える!」という場合、時効はいつまでなのでしょうか。時効期間が経過してしまえば、いくら民事上の不法行為、刑事上の名誉棄損罪に該当するとしても、名誉棄損を訴えることはできなくなります。

名誉棄損の時効期間についても、民事事件と刑事事件とでは、違った考え方をしなければなりませんから、注意が必要です。

民事「名誉棄損」の時効

既に解説しましたとおり、民事事件で名誉棄損を訴える場合、「不法行為」による損害賠償請求、という法律構成となります。

したがって、不法行為による時効ルールに従うこととなります。

そして、不法行為の時効は、次のように定められています。

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

したがって、損害と加害者を両方知ったときから3年間、名誉棄損によって訴えることをしなければ、その後は時効によって訴えることができなくなるということです。

なお、この「知った時」というのは、刑事事件の告訴期間とは異なり、損害賠償請求をすることができる程度の情報を知った時点である必要があるとされています。

不法行為のときから20年を経過したときも同様に訴えることはできなくなります。

刑事「名誉棄損罪」の時効

刑事事件の場合には、「公訴時効」といわれ、一定期間を過ぎると、起訴が出来なくなると定められています。

刑法上のルールでは、名誉棄損罪の公訴時効は3年となります。

公訴時効は、犯罪行為が終了した時からスタートします。

したがって、あなたが「訴えたい!」と思ってから警察に捜査をしてもらい、検察が起訴をするまでには一定の期間がかかるでしょうから、できる限り早く警察に相談にいくとよいでしょう。

ちなみに、名誉棄損罪は「親告罪」といって、告訴がなければ起訴されません。つまり、あなたが警察に相談にいかなければ、加害者が名誉棄損罪で逮捕されることはないわけです。

この告訴の期間は、公訴時効よりもさらに短く、「犯人を知った日から6か月以内」とされていて、非常に短く設定されています。

なお、この「知った日」は、民事事件における時効の進行とは異なり、損害賠償請求をできる程度の情報(たとえば、住所、居所、本名など)を知らなくても、犯人が特定できれば足りるとされています。

班員が特定できていれば、告訴して警察に捜査してもらうことができるからです。

名誉棄損で訴える準備。「証拠」とは?

名誉棄損で訴えるという場合、民事事件で訴えるのであれば、警察が捜査をして証拠を集めてくれるわけではありませんから、自分で証拠を集めなければなりません。

「刑事事件で訴えたい!」という場合であっても、全く手元に証拠がなければ、警察も告訴を受理してくれないおそれがあります。

そこで、名誉棄損の証拠を収集しておくことが非常に重要となります。

名誉棄損の直接証拠としては、ボイスレコーダーによる録音が考えられます。ただ、この場合でも、言った言わないの争いとなりますし、その意味付けが問題となってきます。

たとえば、「○○さんは無能だ。」と言ったとしても、笑いながらいったのか、真面目な顔で言ったのか、また、言った相手との関係性によっても、損害の程度は異なります。

したがって、証拠収集する際には、次の点に注意して収集するようにしてください。

  • 繰り返し同じ名誉棄損を行った証拠が収集できるか
  • 継続的に同じ名誉棄損を行った証拠が収集できるか
  • 名誉棄損行為を行わないよう警告したか
  • 名誉棄損に対する警告の後も同様の行為を行った証拠が収集できるか

そして、十分な証拠が収集出来たら、すぐに民事事件での訴訟提起、刑事事件での告訴を行うのが、「名誉棄損で訴えたい!」という感情を最もかなえやすい方法です。

なお、最近では、インターネット上での名誉棄損が問題となっており、この場合の証拠収集には特殊な知識が必要ですので、別の機会に解説します。

まとめ

今回は、ご相談が増えている「名誉棄損で訴えたい!」という相談について、弁護士が解説しました。

特に、インターネットが一般に普及したことから、インターネット上での名誉棄損に関するご相談が後を絶ちません。

インターネット上の問題は、専門家でなければ手を出しづらいものですが、名誉棄損が実際に存在する場合には、情報を削除したり、情報の発信者を特定したりして解決に至ることが可能な場合もあります。

名誉棄損でお悩みの場合には、弁護士までご相談ください。

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