婚姻届の「親の同意」未成年が偽造して提出した場合の対応は?


婚姻届

未成年が結婚するためには、婚姻届の「親の同意」欄に、親の同意署名を記載しなければ、婚姻届が受理されない取扱いとなっています。

しかしながら、「親の同意」欄の署名を偽造して婚姻届を提出し、無事入籍してしまったとので対応方法を考えたいというご両親があったケースです。

このケースで、未成年者の婚姻自体を無効にできるのか、偽造をした責任を追及することができるのかといった点を解説します。

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未成年者の婚姻についてのルール

民法上、未成年者であったとしても男性は18才以上、女性は16才以上であれば婚姻することができます。これを「婚姻適齢」といいます。

民法731条
男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

そして、この婚姻適齢に達した男女の結婚であっても、未成年者の婚姻の場合には少なくとも父母の一方の同意が必要であるとされています。

民法737条
1 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

ただし、原則としては当事者の同意で婚姻できるのが基本ですので、父母の同意が必要とされるのみであり、父母がいない場合の未成年後見人などの法定代理人の同意は不要とされています。

「親の同意」偽造の婚姻は無効になる?

「親の同意」欄を偽造して提出された婚姻届であったとしても、一度受理された以上は有効な婚姻として取り扱われますから、事後的に「無効」となることはありません。

では、「取消し」が可能であるかという点についてですが、次の通り、民法上一定の規定に違反した婚姻は、事後的に取り消すことができると定められています。

民法744条
1 731条から736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 732条又は733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

ここで規定された取消し可能な違法な婚姻は、次の通りです。

☞ 婚姻適齢の違反
☞ 重婚禁止の違反
☞ 再婚禁止期間の違反
☞ 近親者間の婚姻禁止の違反
☞ 直径姻族間の婚姻禁止の違反
☞ 養親子間の婚姻禁止の違反

この取消し可能な違法な婚姻の中に、「父母の同意のない未成年者の婚姻」は含まれていませんから、父母の同意がないまま婚姻したとしても、その婚姻届が一旦受理されてしまえば、事後的に取り消すことは不可能ということとなります。

なお、再婚禁止期間については、最近最高裁で重要な判決が下され、法改正の予定ですので注意が必要です。
(参考)再婚禁止期間問題。民法が憲法違反って?今後どうなる

婚姻届偽造の民事上の責任は?

婚姻届を偽造したことの民事上の責任として、無効、取消などとして婚姻自体の効力を無くすることは不可能であることを解説しました。

そして、これに加えて損害賠償請求なども困難でしょう。偽造と相当因果関係のある損害が具体的に明らかではないためです。

婚姻届偽造の刑事上の責任は?

婚姻届を偽造して提出する行為について、刑事上の責任を負う可能性があり得ます。

ただ、実際には両親が婚姻した自分の子やその配偶者に対して告発して刑事処罰を科すということはお勧めできません。家庭内に犯罪者を生むこととなりますし、妊娠していた場合には、自分の孫の親を犯罪者にしてしまうこととなります。

刑法上の犯罪に該当するとすれば、次の2つでしょう。

有印私文書偽造罪

文書を行使する目的で、他人の印や署名を利用して文書を偽造する行為を処罰する

両親の署名や印鑑を利用して、両親の同意欄の記載について事実と異なる記載を行う行為という点で、有印私文書偽造罪に該当する可能性があります。

法定刑は、5年以下の懲役とされています。

公正証書原本不実記載罪

公務員に対して虚偽の申立をして、公務員が職務上作成する権利義務に関する文書に事実と反する記載をさせる行為を処罰する罪です。

両親の同意がないにもかかわらず、これを存在するかのように偽って、婚姻関係を成立させるという事実を戸籍に記載させるという点で、公正証書原本不実記載罪に該当する可能性があります。

法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。

まとめ

未成年者が親の同意なく結婚するために、婚姻届の「親の同意」欄を偽造したとしても、一旦受理されてしまうと原則として事後の対応は困難ということとなります。刑事処罰を負わせることは法律上不可能ではないものの、お勧めできません。

したがって、法的な解決が困難ですから、将来の家族となる配偶者との間で、両親が歩み寄って話し合いをしていく必要があるでしょう。

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