長時間労働の責任は派遣元・出向元にもある?労災責任の所在
派遣、出向など労働者の在籍と労務管理の所在とが分かれていた場合、労災、安全配慮義務違反の責任を誰が負うか不明確となる場合があります。今回の判決で、出向元も責任を負う場合があることが示されたことに大きな意義があります。
派遣、出向など労働者の在籍と労務管理の所在とが分かれていた場合、労災、安全配慮義務違反の責任を誰が負うか不明確となる場合があります。今回の判決で、出向元も責任を負う場合があることが示されたことに大きな意義があります。
労災事故に不運にも遭遇してしまったとき、会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償の請求ができる他、補償を確実なものにするために国が用意している労災保険制度を利用することが可能です。
不運にも労災事故に遭遇してしまった場合や、会社の命令による長時間労働によって精神疾患などにり患してしまった場合、労災保険の給付を受けることができるだけでなく、会社に安全配慮義務違反があるときには、会社に対して損害賠償請求が可能です。