長時間労働による過労死が問題視されているように、業務上の理由によって労働者が負傷、疾病にり患したり、死亡したりした場合には、労災保険から保険給付を受けることが可能です。
これに加えて、会社に対しても損賠賠償請求をすることが可能です。
今回は、不幸にも労災事故に遭ってしまったときに、受けられる労災保険の種類と、その手続きの方法について解説していきます。
会社に対する損害賠償請求も可能ですので、詳しくはこちらも参考にしてください。
(参考)弁護士が教える!労災事故で会社に対して損害賠償請求を勝ち取るためには?
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このページの目次
労災保険とは?
労災保険制度とは、業務上の理由によって労働者が負傷、疾病、障害または死亡などとなった場合に、保険給付を行う国の制度です。
労災保険を受けられる事故には、「労働災害」「通勤災害」の2つがありますので、どのような事故で労災保険の給付を受けられるかはこちらの記事を参考にしてください。
(参考)通勤災害はどのようなケースで認められるか?通勤災害と労働災害の違い
労災保険がなかったとしても、業務上の理由で労働者の生命、身体が侵害された場合には、労働者を安全に働かせる義務(「安全配慮義務」といいます)の違反として会社に対して損害賠償を請求することができますが、労災保険制度は、次のメリットがあります。
労働者の立証の負担を軽減するメリット
労働者は、労災保険からの保険給付を受けるためには、因果関係などを詳細に立証する必要まではなく、
1.負傷、死亡などの被害に遭ったこと
2.これが業務上の理由によるものであること
を立証すれば、保険給付を受けることができますから、補償を受けるための立証の程度が、ゆるやかに緩和されています。
労働者が確実に補償を受けることができる
会社が損害賠償を支払う余裕がないといった場合であっても、労災保険からの保険給付によって補償を受けることができますので、労働者が確実に労災事故の補償を受けることができます。
労働者が労災保険給付によって補償を受けた分については、会社は労働基準法による補償義務を免除されることとなります。
どのような会社が労災保険の対象となっているの?
労災保険は、労働者を1名でも使用している事業の場合には、原則として適用事業となり、会社が保険料を負担して労災保険に加入しなければならないとされています。労災保険への加入は事業場ごとに行うもので、労働者ごとに行うものではありません。
ただし、個人経営の農業、水産業で労働者数が5名未満の場合と、個人経営の林業で労働者を常時使用していない場合は、労災保険の加入義務がありません。
労働者とは、正社員だけでなく、契約社員、アルバイト、パートなどすべての労働者を意味しています。
受給できる労災保険の給付リスト
労災事故があったときに、労災保険から支給される労災保険の給付は、次のとおりです。支給されるかどうかはケースバイケースですので、ご自身の例にあてはめて検討してください。
療養補償給付
傷病を療養する必要がある場合にもらえる給付です。
労災病院または労災指定医療機関での療養を受ける場合には、療養自体、それ以外の医療機関での療養を受ける場合には、療養の費用の支給を受けることができます。
休業給付
傷病の療養が必要となった場合に、その休業分を保証するための給付です。
療養中の休業の4日目以降から支給され、1日につき、給付基礎日額の60%の休業補償給付と、20%の特別支給金の給付を受けることができます。
障害補償給付
症状が固定した後も障害が残った場合に、その補償としてもらえる給付です。
残った障害の等級第1級から第7級までの場合には年金、第8級から第14級の場合には一時金という形で、等級に応じた額の支給を受けることができます。
遺族補償給付
労災事故で死亡してしまった場合に、その労働者の死亡当時にその収入によって整形を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹が、その順位に応じて受給することができます。
葬祭給付
労災事故で死亡してしまった場合に、その葬祭費用分の給付を受けることができます。
葬祭に通常要する費用として厚生労働大臣が定める金額を受給することができます。
傷病補償年金
業務上負った障害が、療養開始後1年6か月を経過しても治癒していない場合に受給できる年金です。
介護保障給付
障害補償給付、または、傷病補償年金を受けている労働者が、介護を必要としており、現実に介護を受けている場合に受給を受けることができます。
労災保険給付の申請の手続き
以上の労災保険からの給付を受けるためには、労災給付の申請手続きを行う必要があります。
労災保険給付の申請先
原則として、労災事故にあった労働者またはその遺族が、会社の所在地を管轄する労働基準監督署長に対して支給の請求をし、労働基準監督署長の支給決定が出ると、給付がなされます。
申請の際には、事業主の証明が必要
原則として、労災保険の支給請求をする際、支給請求書に事業主証明欄があり、こちらに労災事故の内容や賃金について事業主の証明(事実関係の記載と押印)をもらう必要があります。
ただ、「労災隠し」が社会問題化しているように、会社が労災の申請に協力をしてくれない場合や、事業主証明欄の記載を拒否した場合には、その旨を労働基準監督署に報告することによって、労働者だけで労災保険の申請をすることが可能です。
労働基準監督署長の決定に不服がある場合
労働基準監督署長の行った不支給決定に争いがある場合には、不服申し立てを行うこととなります。
具体的には、次の通り、審査請求、再審査請求、取消訴訟の順番で争うこととなります。
審査請求
処分を知った日の翌日から60日以内に、労働者災害補償審査官に対し、審査請求をすることができます。
審査官は、労働基準監督署長の決定が正しいかどうかを判断し、原処分(労働金監督署長の決定)を取り消す決定か、審査請求を棄却する決定をします。
審査請求をした日から3か月を経過しても審査亜請求に対する決定がされないときは、次の再審査請求をすることができます。
再審査請求
審査請求に対する決定についての決定書謄本が送達された翌日から60日以内に、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
再審査請求をした日から3か月経っても裁決がなされないときや、著しい損害を避けるために緊急の必要があるときには、取消訴訟を提起すること可能です。
取消訴訟
労働保険審査会の裁決があったことを知った日から6か月以内に、地方裁判所に対して、取消訴訟を提起することができます。
まとめ
労災事故に不運にも遭遇してしまったとき、会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償の請求ができる他、補償を確実なものにするために国が用意している労災保険制度を利用することが可能です。
今回は、労災保険制度で得られる給付の種類と、手続き上のポイントについて解説しました。
安全配慮義務違反に関する会社に対する責任追及は、次の記事も参考にしてください。
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