通勤災害はどのようなケースで認められるか?通勤災害と労働災害の違い


通勤災害

通勤災害とは、通勤を理由とする災害によって、労働者が負傷、疾病、障害、死亡などすることを意味します。

通勤災害であると認定されると、労災保険から一定の保険給付を受けることができます。

ただ、通勤中に起こった事故であればすべて労災として認められるわけではなく、法的に労災保険を請求できる通勤災害と認定されるためには、一定の要件が必要です。

今回は、労災における業務上の災害と通勤災害の違いを踏まえ、どのような場合に通勤災害の保険給付を受給することができるかについて解説します。

労働問題(解雇・残業代・労災)に強い弁護士へ相談!

ブラック企業での労働問題にお悩みの労働者の方は、すぐに弁護士へご相談ください。残業代、不当解雇、労災など、労働問題の解決実績の豊富な弁護士が、親身に対応します。

未払い残業代を請求し、不当解雇の撤回を求めることは、労働者に当然与えられた正当な権利です。弁護士が、あなたの正当な権利の回復のため、フルサポートします。

通勤災害とは?

通勤災害とは、労働者が通勤によって被った負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます。

労災保険でいう「通勤」とは、次のように定められており、一定の要件に該当しない限り「通勤」とは認められません。

労災保険法7条2項
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一  住居と就業の場所との間の往復
二  厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三  第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

「通勤」とは、「住居」と「就業の場所」との間の移動が最も基本的なパターンとなります。

「就業の場所」とは、もっとも一般的な例は会社の敷地となりますが、外回り営業から直帰する場合や、業務として参加が義務付けられている宴会の店舗なども、「就業の場所」となることがあります。

なお、外回りの営業マンの場合に、営業先から営業先への移動の最中については、通勤ではなく業務となり、この間に起こった事故は業務上の災害となります。

通勤の「中断」「逸脱」とは?

通勤中に寄り道をしたり、家に帰る途中で他の用事を思い出して一直線に家に帰らないこととしたりといった場合など、通勤は途中でストップされるケースが多いといえます。

このようなとき、どの程度までが通勤災害にいう「通勤」として認められるかについても、法律上の決まりがあります。

労災保険法7条3項
労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。
ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

したがって、原則としては、寄り道した後は、その後の移動について「通勤」とはされないこととなりますが、厚生労働省で定める一定の行為、すなわち、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行う最小限のものについては、その後合理的な経路に戻れば、その後の移動も「通勤」と認められることとなっているのです。

厚生労働省令で定められている一定の行為は、次の通りです。

☞ 日用品の購入その他これに準ずる行為
☞ 公共職業能力開発施設における職業訓練、学校において行われる教育訓練
☞ 選挙権の講師その他これに準ずる行為
☞ 病院または診療所において診察を受けることその他これに準ずる行為
☞ 要介護状態にある一定の親族の介護

これらの行為に該当した上で、なおかつ、日常生活上必要であって、やむを得ない最小限度のものであることが必要とされます。また、立ち寄り中は「通勤」とはいえず、あくまでも合理的な経路に戻った後の移動が「通勤」と評価できるだけであるという点にも注意が必要です。

「通勤」と認められる合理的な経路とは?

通勤災害の認定がされる「通勤」とは、合理的な経路を用いた移動であることが必要とされています。

この合理的な経路とは、労働者が一般に用いると認められる経路、手段をいうものであって、必ずしも最短経路のみに限定されるものではありません。

勤務先に届け出て承認を受けていた経路は、合理的な経路であると問題なく認められますが、これに限られるわけではなく、これ以外の経路であっても合理的であれば通勤にあたると認められたケースもあります。

業務上の災害と通勤災害との違いは?

休業初日から休業補償義務の対象となるか

業務上の災害の場合、労災保険によって休業4日目以降の休業補償給付が受給できるほか、これに加えて休業1日目から3日目についても労働基準法上、会社が休業補償を行わなければならない義務があります。

これに対して、通勤災害の場合には、労災保険上の休業補償給付が休業4日目以降に受給できるのみで、休業1日目から3日目についての補償はありません。

給付を受けられる労災保険の名称

労災保険によって給付を受けられる保険給付の名称が、業務上の災害の場合には「療養補償給付」となるところ、通勤災害では「療養給付」というように「補償」の文言が入りません。

あくまでも形式的な違いに過ぎません。

労働基準法上、解雇が制限されるかどうか

業務上の災害の場合には、労働基準法19条が次のように定めていることによって、業務上の負傷についての療養をしている期間とその後の一定期間については、解雇をすることができないこととなっています。

労働基準法19条
労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。

これに対して、通勤災害は、労働者の式辞監督かで起こった災害ではなく、業務宇の災害とは異なりますから、労働基準法19条の適用はなく、解雇制限はないこととなります。

ただし、自由に解雇ができるわけではなく、一般的な解雇制限の法理は適用されますので、合理的な理由があり社会的に相当な解雇でなければ、解雇は無効と判断されます。

まとめ

通勤途中で起こった災害によるケガについて、どのような補償が得られるか、通勤災害と業務上の災害との区別を踏まえて解説しました。

労災(業務上の災害)の補償については、こちらの記事を参考にしてください。
(参考1)労災事故にあったとき受けられる7つの労災保険と手続きのポイント
(参考2)弁護士が教える!労災事故で会社に対して損害賠償請求を勝ち取るためには?

労働問題(解雇・残業代・労災)に強い弁護士へ相談!

ブラック企業での労働問題にお悩みの労働者の方は、すぐに弁護士へご相談ください。残業代、不当解雇、労災など、労働問題の解決実績の豊富な弁護士が、親身に対応します。

未払い残業代を請求し、不当解雇の撤回を求めることは、労働者に当然与えられた正当な権利です。弁護士が、あなたの正当な権利の回復のため、フルサポートします。


関連記事を見る