ご家族がお亡くなりになってから、遺産の分け方が決まるまでの間は、遺産は相続人みんなのものとされています。法律上も、民法において、相続が開始されると同時に、分割協議がおわるまでの間、遺産は共同相続人間で共有されるとされています(民法898条)。
一人の相続人が、被相続人名義の家で、被相続人と同居をしていた場合には、相続開始後、共有財産である家に相続人のうちの一人だけが住み続けることになります。
この場合、別居している他の相続人は、自分が相続するかもしれないその家に住み続ける相続人に対して「出ていけ」と言えるのでしょうか?あるいは、賃料相当額の支払いを請求できるのでしょうか?
そこで、今回は、相続財産の、相続開始後の取り扱いについて、過去の判例を交えて詳しく説明します。
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このページの目次
相続開始により遺産は共有状態となる
相続は、被相続人の死亡によって開始されます。
相続が開始されると、被相続人の所有していた財産は、相続人が複数人いる場合には、相続完了までの間、それぞれの持分に応じて共同相続人全員で「共有」されるというのが原則です。
例えば、父母と息子二人の四人家族であった場合を例に考えてみましょう。この場合、父の死亡によって相続が開始され、その際の相続財産は、相続開始から遺産分割が完了するまで、共同相続人である母と二人の息子の3人で共有されることになります。
「遺産分割が完了するまで」とは、つまり、相続人間で協議がととのい、遺産の分け方が決まるまでを意味しています。
遺産の共有状態とは?
共有とは、簡単に言うと、「一つのものを複数人で所有すること」です。
相続において、相続人が一人しかいない場合には、すべての遺産が一人の相続人のものとなります。
これに対して、相続人が複数人いた場合には、遺産分割が完了し相続が完了されるまでの間、共同相続人の間で遺産が共有されることになります。つまり、遺産は、しばらくの間、「みんなのもの」となるのです。
「共有」には、「持分」というものが存在します。これは、「一つのものを複数人で所有する」といっても、誰がどれだけの割合を所有しているかは、持分によって決まっているということです。
相続においては、遺産の持分は、民法に定められた法定相続分によって決まります。
共有物を売却、または活用することで生じた収益はこの持分によって分配されます。
共有された相続財産の使用
共有された財産の使用については、次の通り、民法にルールが定められています。「持分」については先程の説明を参考にしてください。
つまり、共有物を使用する場合には、共有者は、自分の持分がどれだけであるかに限らず、共有物のすべてを使用できる、ということになります。
先ほどの例で、わかりやすく解説しますと、家が相続財産であった場合、共同相続人の母と息子二人の計三人で不動産を共有するわけですが、それぞれ母の持分、息子の持分がどれだけあるかに限らず、その家全体を使用する権利があるということになります。
この共有物を売却した際の収益は共有者の持分に応じて分配するため、共有者のうち一人が独断で共有物を処分することはできません。また、共有物から得られる収益を独り占めすることは不当利得となってしまいます。
共同相続人の一人による相続不動産の占有は可能?
共同相続人の一人が、お亡くなりになったご家族の名義の実家に、無償で居住していたケースですが、この場合被相続人と共同相続人との間に使用賃貸借契約(民法593条)が成立していたと考えられます。
「使用貸借契約」というのは、無償の賃貸借契約のようなものとお考えください。つまり、「タダで貸しますよ。」ということです。
被相続人の死後、共有者によってこの使用賃貸借契約を解除することは、共有不動産の「管理」行為にあたり、民法のルールでは、管理行為は原則として共有者の過半数の賛成がなければならないとされています。
そこで、相続分の過半数を有する他の相続人から、無償で居住し続けていた家の明渡しを求められた場合に、これを拒否することができるかが争いとなります。
この問題について、判例は、「共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することができない。」としています(最高裁昭和41年5月19日判決)。
この判決では、共有者の一人は自己の持分によって共有物を使用収益する権限を有していること(民法249条)を根拠に、不動産の占有者に対し、明渡しを求める理由を主張立証しない限り、当然には明渡しを請求できるものではないとしました。
占有者に賃料支払い義務はあるの?
以上の通り、家屋を明け渡す必要がないとしても、占有者は自己の持分を超えて不当な利得を得たものとして他の相続人に対し賃料相当額を支払う必要があるのかという問題があります。
つまり、共有物は「みんなのもの」なわけですから、一人の相続人が占有して、他の相続人が使えないとすれば、その分の金銭を、他の相続人は得られるのではないか、という問題です。
しかし、先程の判例では、「被相続人の死亡後、遺産分割で建物の所有関係が確定するまでの間は、引き続き同居の相続人に建物を無償で使用させる旨の合意があったものと推認し、被相続人の使用後は、その他の相続人を貸主、同居の相続人を借主とする使用賃貸借契約が存在することになるから、不当利得の問題は生じない。」とされ、この点も否定されています。
この判決では、無償で同居することについて、亡くなったご家族と相続人との間に合意があったと推定されるケースであることが一つの理由となっています。
そのため、亡くなったご家族と相続人との間で、毎月の賃料を支払っていた場合には、被相続人の死亡後も賃料を支払う義務が発生する可能性があります。
まとめ
今回は昭和41年の最高裁判例を取り上げて、相続開始後の不動産の取り扱いに焦点を当てて解説をしました。
しかし、相続の問題は家庭の状況や当事者の利害関係によっても様々です。
いざ自分が相続トラブルに巻き込まれたとき、今回紹介した判例のような判断が下されるかどうかはわかりませんから、今回の解説を参考として、自分の家庭に顧みて備えることが重要です。
また、間違った判断の下で行動してしまえばさらにトラブルを大きくさせてしまうかもしれません。相続に関して問題を抱えてしまった時には弁護士に相談することをおすすめします。
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