相続財産を守る制度、「遺留分」について弁護士が解説!


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亡くなった故人の方が、相続人以外の第三者(内縁の妻など)に、「所有財産を全て譲る」、という旨の遺言書を作成していた場合に、本来相続できた立場にある法定相続人は一切相続することができないのでしょうか。

生計を共にしていた家族が亡くなったということであれば、故人が残した遺産がその後の生活を支える基盤となるわけですから、「一切相続できない」ということとなれば、大変な問題といえるでしょう。

民法には、そのような場合に相続人を一定程度保護するために、「遺留分」という制度があります。

遺留分という制度の存在を知っていれば、万が一相続できなかった場合にもある程度の財産を確保することができるかもしれません。

今回はこの「遺留分」について、相続問題に強い弁護士が解説します。

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遺留分とは?

遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産割合のことです。

民法で遺留分が定められている目的は、残された配偶者や子供の保護を目的としています。

残された配偶者や子供が遺言書等によって遺産が相続できなかった場合に、最低限相続できる割合を遺留分として相続させることによって、相続人の保護を図るというものです。

遺留分が請求できる相続人

当然ですが、誰もが遺留分を請求できるわけではありません。家族の中でも遺留分を請求できる相続人には制限が存在します。

遺留分が認められている相続人は、被相続人の「配偶者」、「子ども」、「父母」にあたる相続人になります。

しかし、被相続人の「兄弟姉妹」や「甥・姪」には遺留分は認められていません。

どのような相続人に遺留分が認められているかというと、基本的には同一生計にあり、故人の財産が生活に大きく影響することが考えられる相続人です。

すなわち、子や配偶者であれば、たとえ遺言による故人の遺志で相続しないと定められていたとしても、相続人を保護する必要があるといえる、そのために遺留分の制度があるわけです。

これに対して、兄弟姉妹は相続における優先順位が低い上に、別生計を立てていることが考えられるため、相続人とはなりうるものの、遺留分は存在しません。

遺留分が認められる割合

遺留分が認められる割合は、遺留分がある相続人の構成によってそれぞれ異なります。

法定相続人が直系尊属だけの場合

法定相続人が直系尊属、つまり被相続人の「父母」のみであった場合には、遺留分が認められる割合は相続財産の三分の一になります。

それ以外の場合

それ以外の場合、具体的な例として

  • ☛ 被相続人の配偶者と直系卑属(子ども)
  • ☛ 被相続人の配偶者と直系尊属(父母)
  • ☛ 被相続人の配偶者のみ
  • ☛ 直系卑属(子ども)

の場合には相続財産の二分の一をそれぞれ相続人で分けることになります。

遺留分を請求する方法とは

遺留分を請求することを、遺留分減殺請求といいます。

例えば、冒頭の例のように、すべての相続財産を、相続人以外の第三者に与えるという内容の遺言書が存在した場合に、その第三者に対して、自分の遺留分の引渡しを請求するようなケースが典型的です。

遺留分減殺請求に決まった方式というものはなく、被相続人から生前贈与を受けた受贈者または被相続人から遺贈を受けた受遺者に対する意思表示のみによってその効力が生じます。

もっとも意思表示をしたという証拠を残しておくために、「内容証明郵便」によるものが一般的となっています。

遺留分には時効がある

遺留分減殺請求は一見万能なようですが、時効が存在します。

遺留分減殺請求の時効は、民法においては次のように定められています。

民法1042条
「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」

この民法の条文を読めばわかるとおり、遺留分減殺請求については、「1年間」「10年」という2つの期間制限があります。

消滅時効による消滅

相続の開始、または贈与や遺贈によって遺留分の権利が侵害されたことを知ったときから一年以内に遺留分減殺請求をしない場合は時効によってその権利が消滅します。

除斥期間による消滅

相続が開始してから10年を経過した場合には除斥期間の時効によって減殺請求する権利が消滅します。

時効の効果

時効の効果は請求権の消滅です。

つまり、たとえ遺留分があったとしても時効の成立後はなにも請求することができません。

遺留分の放棄

遺留分は相続権と同様に放棄することが可能です。

遺留分を放棄すれば、当然遺留分を請求する権利は失われることになります。

相続開始前におこなう遺留分の放棄

生前つまり相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要になります。

遺留分の放棄を第三者や被相続人が強要することを防ぐために、遺留分の放棄に関して家庭裁判所の許可を得なければ放棄はできないというのが民法に規定されています。

民法1043条1項
「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」

相続開始後に行う遺留分の放棄

相続開始後の遺留分の放棄には、特に手続きは必要ありません。遺留分を侵害している相続人や受贈者、受遺者に対して遺留分放棄の意思表示をするだけで成立します。

もっとも、トラブル防止のためにも、遺産分割協議書などにその旨を記載し書面に残すことをおすすめします。

まとめ

今回は相続人を保護するための、遺留分について解説しました。

そもそも遺留分という制度があることを知らなければ、時効によってその権利を失ってしまうかもしれません。

自分が得られるはずの大切な財産を守るために遺留分という制度のことを知ったうえで事前の備えが必要です。

なにかご不明な点がある場合には相続問題に強い弁護士へ、お気軽にご相談ください。

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