不倫したが子供に会いたい!面会交流の条件と、不倫・浮気との関係性


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面会交流とは、離婚後に、子どもと同居していない親が子どもと面会することをいいます。面会交流は、親の権利・義務ではなく、子どもの権利であり、子どもの利益を最優先に決定すべきであるとされています。

離婚の原因が相手の不倫・浮気にある場合、離婚後の面会交流を拒否し、子どもに会わせたくないと考える人が多いようです。特に、母親が親権を確保し、父親が養育費を払うことをしぶっているという場合には、母親が面会交流を拒否するケースが多いといえます。

また、離婚の原因が不倫、浮気にある場合にも同様に、夫婦間の感情的対立が激しく、面会交流が一方的に拒否されるケースのご相談をよくお受けします。

このような場合、不倫・浮気をした親は子どもに会うことはできないのかというとそうではなく、諦めるのはまだ早いでしょう。

今回は、不倫・浮気(不貞行為)と面会交流との関係について解説します。

そもそも面会交流とは?

子どもと離れて暮らしている親が、子どもと直接会ったり、それ以外の方法(手紙や写真、学校の通知表の送付、プレゼントの受け渡し等)で親子の交流をしたりすることを「面会交流」といいます。

親である以上、子どもに会いたいと思うのは自然のことであり、また、子どもの福祉に寄与する点があるため、面会交流権としてこのような権利が認められています。

では、面会交流が権利として認められているといってもこれは抽象的なものに過ぎず、具体的には、どのような方法で、いつ会うのかといった具体的条件を定めなければなりません。

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面会交流の決め方

当事者同士の協議による面会交流の決定

当事者(代理人)同士の話し合いによって、面会交流の条件を詳細に決定していきます。
特に話し合って決めていかなければならない面会交流の諸条件は、次のようなものです。

☛ 面会交流の可否
☛ 面会交流の方法
☛ 面会交流の回数
☛ 面会交流を可能とする日時
☛ 面会交流を行う場所

これらについて、当事者同士でしっかり協議するようにします。

面会交流の内容については、後にトラブルとならないように、上記の諸条件について、できる限り具体的、かつ、詳細に決めておいた方がよいでしょう。

とはいえ、交渉事ですから、お互いの意見が合わない場合には、あいまいな決め方をせざるを得ない場合もあります。

調停、審判による面会交流の決定

当事者間の話し合いによる解決が難しい場合には、裁判所が関与し、解決を検討することになります。

具体的には、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと同居の親の住所地を管轄する家庭裁判所へ、子どもの看護に関する処分(面会交流)の調停を申し立てます。

調停でも話がまとまらなかった場合には、審判に移行し、裁判官に面会交流の内容を判断してもらうことになります。

不倫・浮気と面会交流の関係とは?

不倫・浮気が原因の離婚の場合、感情的に許すことができず、子どもに会わせたくないと考えてしまいがちですが、面会交流とは、あくまでも子どもの利益が優先されます。

しかし、面会交流をさせないことにより子どもに不幸をもたらしていても、会わせたくないという自分の気持ちを優先する親権者が少なくありません。

正当な理由がないのに、面会交流を拒否した場合には、ペナルティとして損害賠償を請求される場合があります。面会交流というのは、子どもと離れた親・子どもにとって重要な権利ということを認識しておきましょう。

ただし、子どもにとって悪影響と考えられる事由の場合は、面会交流を拒否できる場合があります。
子どもに悪影響があるケースとして面会交流が否定されるのは、次のようなケースです。

☛ 子どもが離婚した相手と会うのを嫌がっている場合で、合理的理由がある場合
☛ 離婚相手自身に問題(薬物・DV・精神的に不安定など)がある場合
☛ 子どもが連れ去られるおそれがある場合
☛ その他、子どもへの悪影響が心配される場合

このような場合「子どもの幸せ」という観点から考えて、面会交流をさせない方がよい、という価値判断から、面会交流の拒絶が認められる場合があるということです。

離婚前に面会交流を拒むと親権で不利に

親権を決めるときの裁判所の判断基準は「子どもの幸せ」です。
離婚では、相手の悪さ加減を指摘したくなりますが、親権の取得に関しては、「夫婦のどちらが悪いか」を議論し、相手の悪さを指摘することに意味はありません。

夫婦のどちらが悪くても、子どもには関係のないことであり、親権を決めるときの判断基準は、あくまでも「子どもの幸せ」です。夫婦の関係を破綻させた責任のある側に、親権が取得できないという不利益は発生しないということです。

正当な理由もなく、親権者になったら子どもを相手に会わせないというのは、「子どもの幸せ」のための努力をしようとする意識が不足しているということになりえます。
そのため、あくまでも「子どもの幸せ」を軸に考えることが大切です。

面会交流を不合理に強く拒絶しすぎると、調停委員などの関与者から、問題ある対応であると評価され、その他の点で事実上イメージが悪くなることもあるため、注意が必要です。

まとめ

離婚では、双方傷つけあってしまうものですが、面会交流を通し、親権者と共に、子の利益を第一に考えることが大切です。

夫婦は離婚すれば他人でも、子どもは父と母の血を引いた立場です。法律的にも、親子の縁が離婚によって切れるわけではありません。
自分の気持ちを優先させるのではなく、子どもの幸せをしっかりと考えてあげましょう。

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