ストレスチェック制度の報告書が公表されました【厚生労働省】
ストレスチェック義務化への対応は進んでいますでしょうか。ストレスチェックを行った際には「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」によって所轄労基署宛に報告を行わなければなりません。
ストレスチェック義務化への対応は進んでいますでしょうか。ストレスチェックを行った際には「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」によって所轄労基署宛に報告を行わなければなりません。
ストレスチェックの義務化は会社や人事・総務担当者にとって非常に大きな法改正です。対応のための相談先を選定し、ストレスチェックの進め方について相談・確認をしておく必要があります。
ストレスチェックが、労働安全衛生法改正により50人以上の労働者の働く事業場で義務化がされ、対応が必要です。また、50人未満の事業場、会社については努力義務ですが、職場環境改善のためストレスチェックを活用するとよいでしょう。
派遣、出向など労働者の在籍と労務管理の所在とが分かれていた場合、労災、安全配慮義務違反の責任を誰が負うか不明確となる場合があります。今回の判決で、出向元も責任を負う場合があることが示されたことに大きな意義があります。
労働法違反が発見された場合、労基署から是正勧告がなされるケースがありますが、適切に対応する必要があります。是正勧告に対応せず放置すると、最悪刑事罰を受ける可能性があります。エステティックTBCの是正勧告のケースでも、対応が注目されます。