ストレスチェック制度とは?義務化への対応はお早めに


ストレスチェックチャート

ストレスチェック制度が、平成27年12月1日に施行された労働安全衛生法の改正法によって義務化されました。

常時50人以上の社員がいる事業場では年に1回ストレスチェックを行わなければならない義務が課されますので、少なくとも平成28年11月30日までに1回は必ずストレスチェックを行わなければならないこととなり、人事部・総務部での対応が必須となります。

今回は、法改正によって義務化されたストレスチェックへの早めの対応のため、対応策を解説します。
ストレスチェックの具体的方法や、どのように対応を進めたらよいかについて、こちらの記事も参考にしてください。

(参考1)義務化されたストレスチェック対応はどこに相談したらよいのか
(参考2)ストレスチェック制度の報告書が公表されました【厚生労働省】

ストレスチェック制度への対応をフルサポート!

労働安全衛生法の改正により平成27年12月1日より実施が義務化されたストレスチェック制度について、導入がお済みでない企業様をフルサポートします。

常時50人以上の労働者を使用する事業場には、ストレスチェック制度を導入することが義務付けられます。ストレスチェック制度の適切な導入には、労働法に関する専門的な知識が必要となります。

ストレスチェック制度とは?

ストレスチェック制度とは、労働者の現在のストレスの状態を調べるために、5段階程度のアンケートに回答をしてもらうことによって精神疾患にり患するおそれがあるかどうかをチェックし、統計などを作って労働環境の改善に役立てるための制度です。

昨今の長時間労働、メンタル不調の問題化から、精神疾患などにり患してしまうようなストレスフルな状態になる前に事前のチェックを行い、改善をうながすために義務化されました。

50人以上の事業場に義務化された

ストレスチェックが義務化されたのは、従業員が50人以上働く事業場となります。従業員が50人未満の事業場については、現在のところ「努力義務」とされています。これは、産業医を置くことが義務付けられる事業場の要件と同様となります。

また、ストレスチェックの義務化はあくまでも会社に対して義務を課すものであって、労働者に対して義務を課すものではありませんので、希望しない労働者はストレスチェックを受けないという選択をすることが可能です。

「50人以上」という条件を判断するにあたっては、次のことに注意してください。

☛ 会社単位ではなく、事業場単位(「本社」「支店」「○○店」「工場など」
☛ 正社員だけでなくパート、アルバイト、契約社員も対象
☛ 常時使用する労働者が対象(社会保険の加入と同様の条件)
☛ 派遣社員は派遣元でストレスチェックを受ける義務がある

ストレスチェック制度の概要

ストレスチェック制度は、次の順序で適切に進めていく必要があります。

1.労働者に対するストレス状況の検査
2.労働者本人へのフィードバック
3.結果の集計
4.面接指導
5.職場環境の改善という

それぞれの段階ごとに、禁止事項、担当者などに関する細かな定めがされています。

次の画像がよりわかりやすいでしょう(引用元:厚生労働省)
ストレスチェックチャート

労働者に対するストレス状況の検査

ストレスチェックの検査方法として、「職業性ストレス簡易調査票」(全57問)が推奨されています。

というのも、義務化されたストレスチェックでは、必要とされる質問内容、質問をすることが禁止されている内容が定められていますので、質問内容を適切に選ぶ必要があり、推奨された簡易調査票を利用するのが最も簡便だからです。

ストレスチェックで行う質問内容(簡易調査票)
☞ 仕事の量
☞ 仕事の質
☞ 対人関係
ストレスチェックで行ってはならない質問内容
☞ うつ傾向を具体的に聞く質問
☞ 労働者の性格テストを行う質問

労働者に対しては、簡易調査票の各質問に対して、4~5段階の数字で回答を行わわせるようにします。

ストレスチェックの結果通知

労働者に対するフィードバックが、ストレスチェック実施者から直接行われます。

本人の同意がない限り、会社が各労働者のストレスチェックに対する回答結果を知ることはできません。

医師による面接指導

労働者は、ストレスチェック実施者から受けたフィードバックを検討し、意思による面接指導を求める場合には、会社に対して面接の申出を行い、医師の面接指導を受けます。

面接指導を行った医師は、会社に対して意見を伝え、職場環境の改善を促します。

職場環境の改善

面接指導を申し出た労働者については、回答結果を会社に対して伝えることに対して同意をしたものとされ、医師の意見聴取によってその回答結果を知ることができます。これに加えて、統計的な情報を、ストレスチェック実施者から得ることができます。

これらの情報を基に、会社は、働きやすくストレスの少ない職場となるよう職場環境の改善を目指す努力をするべきです。

ストレスチェックを実施した後には労基署に対して報告を行わなければなりませんので,この報告についてはこちらの記事も参考にしてください。
(参考)ストレスチェック制度の報告書が公表されました【厚生労働省】

ストレスチェックを行うメリット

職場環境の改善に活用できる

ストレスチェックで得られた回答結果をまとめ、統計分析することで、職場のストレス状況と、その原因、解決方法を適切に把握し、職場環境の改善を行うことが可能です。

会社に隠れた潜在的なストレス原因の洗い出しを行うことで、精神疾患へのり患、労災、安全配慮義務違反などの会社の責任を未然に回避することができます。

職場定着率の向上が図れる

ストレスチェックの結果を用いて職場環境の改善を行うことによって、労働者が働きやすい会社を作ることが可能となります。離職理由の多くは、「仕事がつらい」「精神的ストレスが大きい」など、メンタル面に関する理由によることがほとんどで、この点を改善することで労働者の職場定着率を向上できます。

これにより、休職者、離職者を防止、減少することが可能となり、求人コスト、教育コストを削減し、会社の持続的な成長をより効率的に進めることが可能となります。

企業イメージの向上につながる

ストレスチェックによって働きやすい職場を作ることは、有望な新入社員、能力の高い転職社員をより多く獲得することに繋がり、ひいては、企業全体の社会的イメージを向上させることにつながります。

まとめ

ストレスチェックが、労働安全衛生法改正により50人以上の労働者の働く事業場で義務化がされ、対応が必要です。また、50人未満の事業場、会社については努力義務ですが、職場環境改善のためストレスチェックを活用するとよいでしょう。

ストレスチェックの具体的方法や、どのように対応を進めたらよいかについて、こちらの記事も参考にしてください。

(参考1)義務化されたストレスチェック対応はどこに相談したらよいのか
(参考2)ストレスチェック制度の報告書が公表されました【厚生労働省】

ストレスチェック制度への対応をフルサポート!

労働安全衛生法の改正により平成27年12月1日より実施が義務化されたストレスチェック制度について、導入がお済みでない企業様をフルサポートします。

常時50人以上の労働者を使用する事業場には、ストレスチェック制度を導入することが義務付けられます。ストレスチェック制度の適切な導入には、労働法に関する専門的な知識が必要となります。


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