ストレスチェック制度の報告書が公表されました【厚生労働省】
ストレスチェック義務化への対応は進んでいますでしょうか。ストレスチェックを行った際には「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」によって所轄労基署宛に報告を行わなければなりません。
ストレスチェック義務化への対応は進んでいますでしょうか。ストレスチェックを行った際には「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」によって所轄労基署宛に報告を行わなければなりません。
ストレスチェックの義務化は会社や人事・総務担当者にとって非常に大きな法改正です。対応のための相談先を選定し、ストレスチェックの進め方について相談・確認をしておく必要があります。
ストレスチェックが、労働安全衛生法改正により50人以上の労働者の働く事業場で義務化がされ、対応が必要です。また、50人未満の事業場、会社については努力義務ですが、職場環境改善のためストレスチェックを活用するとよいでしょう。