ストレスチェックが平成27年12月1日から、常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務付けられましたが、これに関連して、定期的に「心理的な負担の程度を把握するための検査結果報告書」を所轄労働基準監督署に提出しなければならないとされています。
厚生労働省よりこの度、この検査結果報告書の様式が公表されましたので、これに従って報告を行いましょう。
ストレスチェックの具体的方法や、どのように対応を進めたらよいかについて、こちらの記事も参考にしてください。
(参考1)ストレスチェック制度とは?義務化への対応はお早めに
(参考2)義務化されたストレスチェック対応はどこに相談したらよいのか
ストレスチェック制度への対応をフルサポート!
労働安全衛生法の改正により平成27年12月1日より実施が義務化されたストレスチェック制度について、導入がお済みでない企業様をフルサポートします。
常時50人以上の労働者を使用する事業場には、ストレスチェック制度を導入することが義務付けられます。ストレスチェック制度の適切な導入には、労働法に関する専門的な知識が必要となります。
なぜストレスチェックの報告をするのか?
ストレスチェックの目的は、うつ病患者のあぶり出しや、精神疾患の事前スクリーニングにあるのではなく、労働者の潜在的な職場ストレスに対して労働者自身の気付きを促進すると共に、会社に対して、職場環境の改善を促すことを目的としています。
したがって、ストレスチェックの実行を受けて職場のストレス状況を把握し、改善に努めているかどうかをチェックするため、検査結果報告書の提出を義務付けているのです。
検査結果報告書の提出(様式)
ストレスチェックの検査結果報告書の提出は、平成28年3月にその様式が公表される予定とされ、この様式にしたがって平成28年4月1日以降に提出することとされていました。したがって、既に実行していた場合でも、報告は平成28年4月以降ということとされていました。
この度、予定通り厚生労働省から検査結果報告書の様式が公表されました。検査結果報告書の提出先は、事業場を管轄する所轄労働基準監督署となります。
「心理的な負担の程度を把握するための検査結果報告書」の厚生労働省が公表する様式は、こちらをご覧ください。
(様式)「心理的な負担の程度を把握するための検査結果報告書」(厚生労働省)
様式の具体的内容は、次の通りです。
☛ 検査実施年月
☛ 在籍労働者数、検査を受けた労働者数、面接指導を受けた労働者数
☛ 検査を実施した者
☛ 面接指導を実施した医師
☛ 集団ごとの分析の実施の有無
☛ 産業医の氏名
様式記載時のポイント
様式裏面には、様式記載字のポイントが記載されています。重要なものについて、解説しておきます。
1年を通じて順次検査を実施した場合の扱い
会社によっては、1年を通じて順次検査を実施しているケースがあり、そのような場合には、期間内の検査状況をまとめて報告することができます。
この場合の「検査実施年月」は、報告日に最も近い検査実施年月を記載するようにします。
産業医の氏名
ストレスチェックが義務付けられる、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、合わせて産業医の設置も義務付けられる要件を満たしますので、産業医が必ず設置されていることとなります。
このことから、産業医の氏名欄に、産業医の氏名の記載・押印(もしくは署名)が必要とされています。また「検査を実施した者」「面接指導を実施した医師」の欄にも「事業場選任の産業医」が最上位に記載されており、産業医による実施が一般的に想定されていることを示しています。
まとめ
ストレスチェック義務化への対応は進んでいますでしょうか。ストレスチェックを行った際には「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」によって所轄労基署宛に報告を行わなければなりません。
この度、検査結果報告書の様式が厚生労働省より公表されましたのでこちらを参考にしてください。
ストレスチェックの具体的方法や、どのように対応を進めたらよいかについて、こちらの記事も参考にしてください。
(参考1)ストレスチェック制度とは?義務化への対応はお早めに
(参考2)義務化されたストレスチェック対応はどこに相談したらよいのか
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労働安全衛生法の改正により平成27年12月1日より実施が義務化されたストレスチェック制度について、導入がお済みでない企業様をフルサポートします。
常時50人以上の労働者を使用する事業場には、ストレスチェック制度を導入することが義務付けられます。ストレスチェック制度の適切な導入には、労働法に関する専門的な知識が必要となります。