酔っ払って記憶がない暴行・痴漢の犯罪行為で逮捕された場合の適切な対応


ストーカー対策

逮捕がある日突然、自分の身に、思いがけず降りかかってきたとき、どのように対応すればよいでしょうか。

ある日突然、玄関のトビラを警察がノックし、「先週の深夜の暴行の件で、お話をお聞きしたい。」「警察署まで同行してくれないか。」と言われたけれど、身に覚えがない、といった事態は、だれしも突然降りかかる可能性があるケースです。

酒の席での喧嘩で誰かを殴った可能性がある、何かを壊した可能性があるなど、ついいつもよりたくさんお酒を飲んでしまい、記憶がない間にやったのではないか?ということもあるでしょう。

このように、そのときの気持ちでついお酒を飲み過ぎて起こしてしまった(かもしれない)事件について、警察から逮捕されそうになったときに考えるべきポイントを解説します。

刑事事件はスピーディな対応が重要です!

もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。

酔っ払った末に起こしてしまいそうな犯罪のケース

そのときの気持ちの高ぶりで、ついお酒を飲み過ぎてしまった、昨日の記憶がない、といったことは、だれしもご経験があるのではないでしょうか。

このように、お酒を飲み過ぎてしまった際に、起こしてしまいがちな犯罪行為は、次のようなものです。

☛ お酒に酔って他人の敷地を歩いていて、住居侵入罪で逮捕された
☛ お酒で勢いがついてしまい注意してきた警察を振り払い、公務執行妨害罪で逮捕された
☛ お酒に酔ってすれ違いざまの女性のからだを触り、迷惑行為防止条例違反で逮捕された
☛ 酒の席で口論となった隣の席の人を殴り、暴行罪、傷害罪で逮捕された

あえて犯罪行為を起こそうと考えていなくても、酒の勢いでこれらに該当する犯罪行為を行ってしまうこともありますので、注意しましょう。

犯罪行為を犯す意識なく行った場合には、「故意がない」とか「意思能力がない」として犯罪とならない可能性もありますが、そのためには相当な酩酊状態である必要があり、「ついお酒の勢いで・・・」といった言い訳で無罪を勝ち取ることは困難です。

記憶のない犯罪、突然来た警察に、どのように対応するか

逮捕されるかどうか

逮捕されるかどうかは、「犯罪を犯したかどうか」によって左右されますが、逮捕の要件はそれだけではありません。

まず、記憶にない行為について、任意同行を求められたのであれば、反論の機会を得るためにも、同行には素直に従うべきでしょう。

というのも、「逃亡の可能性」があることは逮捕の要件となりますから、その場で任意の同行に応じない意思を明らかにすれば、逮捕されるおそれもあるためです。

逮捕され、犯罪行為を否認すれば、より過激な取調べが予想されます。任意同行で警察署に連れていかれた際にも、こちらの記事を参考に、やっていないことについて虚偽の自白を誘導されることは避けるようにしましょう。

逮捕、勾留された場合にどのような不利益があるか

記憶にない行為について逮捕される可能性が高い場合、逮捕、勾留された場合に自分にどのような不利益があるか、また、その優先順位について考えるようにしましょう。

社会生活を送る上で、サラリーマン、学生など、特定の組織に属していれば、何日も連絡がとれなくなることは、すなわち、えん罪であることが明らかになった後でも、社会復帰が不可能になるという大きなリスクを負っています。

その場に居合わせた家族、友人、知人には、弁護士を依頼してすぐに接見に来てもらえるよう手配を頼むべきでしょう。

被害者が嘘をついている可能性があるか

警察から伝え聞いた犯罪行為が全く記憶にないとしても、お酒でその日一夜中の記憶がまったくないという場合には、その犯罪行為をあなたが行ってしまった可能性もあります。

上記で説明した通り、もしあなたが犯罪行為を行っていて、その証拠が残っていた場合には、「酔っ払っていて覚えていない」という反論で無罪を勝ち取るためには、ハードルが非常に高いと考えてください。

この場合、より刑罰を軽く、また、身柄拘束から早期に釈放されるためにも、罪を認め、反省、謝罪の態度を示し、示談の交渉を行うことは、合理的な選択の一つであると思います。

早急に覚えている範囲で記憶を固める

記憶が曖昧である、という場合には、覚えている範囲で、できる限り早急に記憶を固めるべきです。断片的な記憶であったとしても、何もないよりましです。

取調べが進み、万が一裁判となった場合に、そのとき思い出した記憶はますます曖昧となり、また、信頼性も薄いと評価されがちです。

警察から伝え聞いた内容を基に、自身の手帳、スケジュール帳、最後に居合わせた同僚、友人などの証言などの突き合わせを行い、現時点での記憶を固めましょう。

固まった記憶は、書面などの証拠に残しておくのがよいでしょう。取調べで作成される供述調書にも、その時点での記憶は書面化されますが、必ずしもあなたに有利な内容を聞いてくれるものではなく、裁判になった場合などに有罪を立証するための証拠となるものにすぎません。

逮捕、勾留などされてしまい、手持ちの手帳、証拠、証言などの突合せを自分で行えない場合などには、弁護士に証拠収集を依頼し、弁護士に記憶を詳細に話すことによって、弁護側でも供述調書を作っておくことが、いざ裁判などになってから役立つケースもあります。

刑事事件はスピーディな対応が重要です!

もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。


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