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パワハラ

蹴り死なす事件、執行猶予。パワハラの刑罰は?

今回の「蹴り死なす」事件のようなパワハラ行為は、つい勢いで軽はずみに行ってしまいがちなケースもあり、会社には慎重な注意が必要です。「蹴り死なす」事件の加害者は社長ですので、会社のパワハラ行為を監督し、防止しなければいけない立場にある人の行為である点でも非常に悪質です。