悪徳商法の増加を受けて、政府は、特定商取引法、消費者契約法の改正案を、今国会に提出する予定であるとのことです。
特定商取引法、消費者契約法はいずれも、消費者を悪質な取引から守るための法律ですが、昨今の悪徳商法の増加を受け、より厳しい法律に改正するという動きです。特に、高齢者が悪質商法にだまされる被害はあとを絶ちません。たとえば、下の表を見てください。
今回は、特定商取引法の基本とよくある詐欺事例、特定商取引法の改正案について解説します。
弁護士による投資詐欺相談
「必ず月収100万円!」「すぐに儲かる!」「素人でも簡単!」などの甘い言葉に騙され、多額のお金を騙し取られる被害が後を絶ちません。投資詐欺では、逃げることを前提に、悪質な手口を用いて詐欺をしていますから、被害金の回収は非常に困難です。
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このページの目次
特定商取引法とは?
特定商取引法とは、消費者被害を未然に防ぐため、特定の悪質な商法について、方法、態様を制限したり、罰則を科したり、クーリング・オフを可能とするなどの救済を定めた法律です。
特定商取引法は、高齢者に限らず、誰でも利用することができます。
特定商取引法の基本的な定め
特定商取引法の対象となる取引類型
特定商取引法の対象となる取引類型は、以下の7つです。
2.通信販売
3.電話勧誘販売
4.連鎖販売取引
5.特定継続的役務提供
6.業務提供誘因販売取引
7.訪問購入
特定商取引法における規制の内容
それぞれの取引類型について、行政規制と民事ルールの要件が定められ、悪徳商法からの消費者救済を図っています。
その詳細は、以下の通りです。
行政規制
特定商取引法で事業者に義務付けられている行政規制は、以下のものが代表的です。
2.不当な勧誘行為の禁止
3.広告規制
4.書面交付義務
民事ルール
特定商取引法で消費者を保護するために定められている民事ルールは、以下のものが代表的です。
2.意思表示の取消し
3.損害賠償等の額の変更
特定商取引法の改正
悪質業者に対する罰則の強化
今回の改正では、悪質な業者に対する罰則を大幅に強化して、悪徳商法の根絶を図ることが目的です。
主な改正は、次の図表を参考にしてください。これによれば、虚偽説明などの不当勧誘を行った場合には、法人に対して、現在は「300万円以下の罰金」ですが、改正後は「1億円以下の罰金」となります。
業務禁止命令の新設
悪徳業者が会社名を変えて再び同じ悪徳商法を繰り返さないよう、同種の事業の点かいを禁止する「業務禁止命令」を新設することが改正案の内容とされています。
高齢者の消費者被害
悪徳商法の被害は年々増え続けていますが、なかでも高齢者を対象にした消費者被害は、毎年全国の消費生活センターに多く寄せられています。
高齢者は、お金、健康といった面における不安が強い反面、長年財産を貯蓄していることが多く、悪質な業者に狙われやすいといえます。また、高齢者は自宅にいることが多いため、電話勧誘商法、訪問販売の対象になりやすいです。
よくある高齢者の消費者被害は、こちらの記事を参考にしてください。これに似た事例にあたった場合には、「詐欺かもしれない」と思って十分に検討してください。
詐欺被害に遭わないために
詐欺被害に遭いそうなときに、まず大事なのははっきりと断ることです。説得、誘導をされたとしても、話にはのらずにきっぱりと断りましょう。
断っても電話してくる場合には、消費生活センター、弁護士などに相談をし、一旦契約を結んでしまった場合でも、クーリング・オフや契約解除ができないか検討しましょう。
この中で、今回改正の動きのある消費者契約法、特定商取引法の罰則強化が活用できます。
弁護士による投資詐欺相談
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