一部執行猶予とは?覚せい剤の執行猶予が拡大!?


覚せい剤

平成28年(2016年)6月までに「刑の一部執行猶予制度」が開始されることが決まりました。

この制度は、覚せい剤などの薬物使用者や、初犯の被告人のように刑の軽い者が、すべての刑罰を実行されずに早めに出所することができる制度です。

執行猶予の制度が広がったといってよいでしょう。従前の執行猶予を、一部執行猶予に対して「全部執行猶予」と呼ぶこととし、犯罪を犯した人を更生させるために存在する制度である執行猶予の制度について解説します。

刑務所での刑の執行を途中で終了し、残りの刑期を社会内での更生にあてる制度、刑の一部執行猶予の開始は、平成28年6月1日に開始され、既に裁判例でも利用されています。今後は、刑罰の軽い者や、重度の軽い薬物犯罪者を中心に、スムースな社会への復帰、移行のため、活用が期待されています。

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刑の一部執行猶予とは?

制度の概要

刑の一部執行猶予制度とは、初犯の被告人や、特定の薬物を使用した犯罪者に対して、3年以下の懲役または禁錮の判決を言い渡す場合に、その刑の一部を刑務所で過ごした後、残りの期間の刑の執行を猶予するという制度です。

刑の執行を猶予されるというのは、通常の執行猶予と同様、その猶予の期間中は釈放され、社会に出ることができます。

これまでは、刑の全部を執行猶予するか、執行猶予しないかの2つの選択肢しかありませんでした。一部執行猶予制度の創設により、刑の一部を執行し、残部の執行を猶予するという選択肢が増えることとなります。

刑の一部執行猶予の対象者

対象者は2種類に分けられます。一方は刑法で、もう一方は「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部に執行猶予に関する法律」という法律で定められているものです。
(ただし、どちらの適用も受ける場合には、刑法が優先して適用されます。)

それぞれ、要件は以下のとおりです。

刑法上の一部執行猶予

刑の一部執行猶予を得られるための要件は以下の通りです。

  • ☛ 前に禁錮以上の実刑に処せられたことがない者
  • ☛ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行終了の日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
  • ☛ 3年以下の懲役または禁錮の刑の言い渡しを受けた者
  • ☛ 犯罪の経緯に関する事情などを考慮して、再犯防止のために必要かつ相当であると認められるとき

以上の要件を満たした場合に、以下の執行猶予が適用できます。

  • ☛ 刑の一部について1年以上5年以下の期間の執行を猶予できます。
  • ☛ 保護観察をつけることができます。

薬物法上の刑の一部執行猶予

薬物法上に定められた刑の一部執行猶予を得られるための要件は以下の通りです。

  • ☛ 覚せい剤などの薬物の自己使用などの罪を犯した者
  • ☛ 3年以下の懲役または禁錮の刑の言い渡しを受けた者
  • ☛ 社会内において処遇することが再犯防止に必要かつ相当であると認められるとき

以上の要件を満たした場合に、以下の執行猶予が適用できます。

  • ☛ 刑の一部について1年以上5年以下の期間の執行を猶予できます。
  • ☛ 保護観察を必ずつけることとされています。
  • ☛ 刑法上の執行猶予とは違って、何度でも一部執行猶予の対象となることができます。

刑の一部執行猶予によって何が起こるのか

この制度は、主に、覚せい剤などの薬物に依存している者に対して再犯を防止するためには社会での更生の機会を与え、長く保護観察のもとで監督していくために創設された制度です。

したがって、この制度が作られた後は、覚せい剤などの薬物に依存している者であっても、短い刑期で刑務所から出てこれる可能性があります。しかしながら、その場合には保護観察のもとで適切な更生をしていかなければなりません。

刑の一部執行猶予の判決が下されることによって、犯罪者を社会の中で更生させていくケースが増加する結果、保護観察となるケースが増加することとなります。そのため、保護観察制度を整備する対応が、今後は必須となります。

執行猶予とはそもそも?

執行猶予という制度は、一定の条件を満たした場合に、裁判所が、懲役判決を下す場合であってもその刑の執行を猶予することができるという制度です。刑の執行が猶予されている間は、刑務所で服役する必要はなく、社会で更生を目指すこととなります。

そして、執行猶予中に別の事件で有罪の判決を受けたときは、執行猶予を取り消されます。執行猶予を取り消されると、その別の事件の判決で決まった刑期に、執行を猶予されていた刑期も加算されることになります。

特に薬物犯罪の場合には、立ち直りの機会を与えるべきである一方、執行猶予を与えて社会に出た場合、即座に再犯となる可能性が非常に高く、保護観察の併用を推し進める刑の一部執行猶予の制度は、薬物犯罪の減少に役立つと期待されています。

保護観察とは

犯罪を犯した人が社会の中で更生する際に、保護観察官(または保護司)によって監督し、指導と更生の支援を行う制度です。

犯罪者の社会復帰を支援する制度で、今回の一部執行猶予制度では、覚せい剤などの薬物の依存者に対する一部執行猶予には、必ず保護観察がつけられることとなりました。

保護観察官の増員、社会内で薬物依存者を更生するプログラム、医療機関、福祉機関などの拡充といった社会における対応が必要であると叫ばれています。

ただし、従来であれば保護観察が付かずに刑の全部執行猶予となる可能性があった犯罪が、一部執行猶予となり保護観察を付されることによって、結果的に監視される期間が長期間になるおそれがあるのではないかという不安の声もあり、保護観察の適切な運用が必要です。

刑の一部執行猶予の判決が下されたケース

平成28年6月1日より開始された刑の一部執行猶予の制度は、既に判決でも使用されています。

覚せい剤取締法違反(横浜地裁)

平成28年7月11日、横浜地裁は、覚せい剤取締法違反の容疑で起訴された、C-C-Bの元メンバーである田口智治被告に対して、「懲役1年6月、うち4月を保護観察付執行猶予2年」とする判決を下しました。

この判決の内容の場合、懲役刑の刑期は1年6月ですが、そのうち4月の刑の執行を2年猶予するということとなります。すなわち、まずは1年2月の懲役刑に福祉、その後、2年間の間、残りの4月の懲役刑は執行を猶予されるということとなります。

覚せい剤取締法違反(千葉地裁)

平成28年6月2日、千葉地裁は、覚せい剤取締法違反の容疑で起訴された女性に対して、「懲役2年、うち6月を保護観察付執行猶予2年」とする判決を下しました。

この判決は、刑の一部執行猶予が利用された初めての判決となります。

いずれのケースでも、被告人に更生の意思があり、社会内で更生が可能な環境が整っていることが、その理由として挙げられています。

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