退職金の不支給・減額は、問題社員に対して可能か?懲戒解雇の場合は?
退職金は、長く勤めればもらえて当たり前という日本の伝統的な価値観とは裏腹に、法律上は、退職金は必ず支給しなければならないものではなく、労働者の権利でもありません。どのような場合に退職金の減額、不支給が可能であるか、慎重な検討が必要です。
退職金は、長く勤めればもらえて当たり前という日本の伝統的な価値観とは裏腹に、法律上は、退職金は必ず支給しなければならないものではなく、労働者の権利でもありません。どのような場合に退職金の減額、不支給が可能であるか、慎重な検討が必要です。
経歴詐称が発覚した場合の対策について、入社前に発覚した場合、入社後に発覚した場合に区別して解説しました。特に、経歴詐称を理由とした懲戒解雇を検討する場合には、懲戒解雇が無効とならないか、詐称された経歴ごとに検討が必要です。
セクハラをしたことを理由に懲戒解雇を言い渡されてしまったけれども、実際には懲戒解雇となるほどのセクハラ行為をしていなかったという相談内容について、解説していきます。