団体交渉の「やってはいけない」が一目でわかる!経営者必見


団体交渉

団体交渉は,非常に独特の空気感で進みますので,弁護士や社労士の中でも,団体交渉を多く経験している専門家でないと,実際のノウハウ,経験はない可能性もあります。

今回は,団体交渉の現場において,これだけはやってはいけないという経営者の注意事項をまとめてみました。

団体交渉は,労働組合との間の話し合いですが,日常的に行われる円満な話し合いと違って,その独特の空気にのせられて不用意な言動をしてしまうと,後々いのち取りになるおそれもあり,注意が必要です。

団体交渉の具体的な手続きの流れや,対応方法については,こちらの記事を参考にしてください。

(参考1)団体交渉の手続き進行を有利に進める5分でわかるポイント
(参考2)団体交渉・労働紛争を解決した弁護士が教える!団体交渉申入書への対応

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団体交渉において無闇に大声で主張を繰り返してはいけません

団体交渉はあくまでも,労働組合と会社との話し合いです。実際には,通常行われている円満な話し合いとは空気が全く違うことが多いですが,その空気にのせられ,労働組合の挑発にのって,労働組合や労働者を罵倒したり,暴言を吐いたりしてしまえば,不当労働行為として違法となってしまいます。

労働者が自分の問題について感情的になり,社長に対して罵声を浴びせるケースもありますが,まずは会社の側が冷静になり,感情的な発言を慎まなければ,話し合いでの解決は困難でしょう。

発言者を事前に決めておかなければいけません

団体交渉では,それぞれの参加者が自分の思っていることを発言します。裁判ではなく,話し合いの場所なので,それでもよいのですが,合意によって解決をすることを考えれば,会社側だけでも,適切な議事進行をするべきでしょう。

まずは,会社側の発言者を原則として一人に決めておき,複数の参加者が同時に発言してよく聞き取れなかったり,発言者ごとに事実認識,主張が全く違ったりといったことないようにしましょう。

ただ,一人の発言者がすべての事実を把握していることはありませんし,労働者の側でも誰かの意見を聞きたいということもありますので,臨機応変に対応しましょう。

弁護士が代理人として参加することもよくありますが,弁護士だけが発言をしており,会社は全く回答内容すら知らないということはないよう,事前準備をしっかり打ち合わせておくべきです。

労働組合の出す書面に安易に署名をしてはいけません

労働組合と会社との間で,ある書面に署名・押印をしてしまうと,それは,「労働協約」という,法律上非常に強い効力を持つ書面になります。この労働協約は,法律上決まった書式があるわけではありませんので,何気なくサインをした書面が,労働協約となり,後からは覆せない効力をもってしまうことにもなりかねません。

労働組合から出された書面は,まずは内容を確認するのは当然ですが,一見すると問題ない内容であったとしても,署名・押印をする前には持ち帰ってじっくり検討してからにすべきでしょう。

労働組合の言う通りにすべて譲歩する必要はありません

会社には団体交渉応諾義務,誠実団交義務がありますので,法律上適切な団体交渉の申し入れが行われた場合には,これを無視,放置すると不当労働行為として労働組合法違反となってしまいます。

ただ,この団体交渉応諾義務,誠実団交義務は,話し合いを誠実に行わなければならない義務であって,労働組合の主張に従わなければならない義務ではなく,合意や譲歩をしなければならない義務でもありません。

したがって,話し合いの結果,主張に応じることができないという場合もありますし,話し合いでお互いに歩み寄り,落としどころを見つけることがどうしてもできない場合には,「決裂」といって団体交渉を打ち切ることができる理由の一つともなります。

社長が単独で労働組合の事務所で話し合いをしてはいけません

労働組合の参加者,日時,場所は,会社と労働組合との話し合いで決めるものであって,労働組合が一方的に指定できるものではありません(もちろん,会社が一方的に指定できるものでもありません)。

「話せばわかるはず」と思って,社長がひとりで労働組合事務所に行き,話し合いを行うことはおすすめできません。

労働組合と社長との話し合いは,ただの雑談ではなく「団体交渉」と評価され,社長が書面にサインをしたとすれば,それは「労働協約」として非常に強い効力を持ちます。

労働問題が拡大し,団体交渉の申し入れにまでいたっている場合,もはや社長が「話せばわかる」という状況ではなくなっています。適切な対応をし,団体交渉の話し合いの場を別に設けた上で,しっかりと協議をすべきでしょう。

団体交渉のルールを決めずに団体交渉を行ってはいけません

団体交渉の形式的なルールについては,会社と労働組合が話し合いによって合意することで決めるのであって,どちらかが一方的に指定できるわけではありません。このルールについて話し合いがまとまらない場合には,団体交渉を開始できなかったとしても団交拒否にならない場合もあります。

少なくとも,次の点についてはきちんとルールを合意した後でなければ,まともな話し合いが期待できないケースもありますので,団体交渉を開始すべきではないでしょう。

☞ 団体交渉の日時,時間
☞ 団体交渉の場所
☞ 団体交渉の参加者(おおまかな人数)
☞ 原則として所定労働時間外に行うこと
☞ 議題
☞ 議題が労働組合員の労働条件に関するものであること
☞ 団体交渉当日の録音・録画・議事録の扱い
☞ 双方誠実に協議を行うこと

労働組合の上部団体の役員を拒絶してはいけません

労働組合の中には,合同労組といって,社内組合ではなく労働者が一人で加入できる労働組合があります。

このような場合,団体交渉では会社の労働者の労働条件が話し合われるにもかかわらず,全く関係なく,見ず知らずの労働組合の上部団体の役員が参加することがあります。

しかしながら,労働組合法上は,労働組合の上部団体の役員の出席を許さなければならず,これを拒否してしまうと,団交拒否という不当労働行為で,労働組合法違反となってしまうおそれがあります。

団体交渉を行わずに組合員に対する調査をしてはいけません

会社としては,労働者が突然労働組合に加入して会社に要求をしてくるようになると,すべての労働者が敵に見えてしまいます。

労働組合に対して労働組合員の名簿を提出するように要求したり,労働者に対して組合員であるかどうかの回答を強要したり,組合員であることの判明した労働者に対して解雇などの不利益な処分を行ったりしてはいけません。

労働組合は,団体交渉の申し入れの時点で,一人の組合員がその会社の社員であればよく,すべての組合員を明らかにする義務はありませんし,組合に加入したことがわかった以降に労働組合を通さずに労働者に対して直接働きかけることは,不当労働行為となるおそれの非常に高い危険な行為です。

当然ながら,労働者に対して直接,労働組合を辞めるよう強要したり,お願いしたりする行為も同様に違法となります。

まとめ

今回は,労働組合との団体交渉で,経営者が行ってしまいがちなミスについて解説しました。

団体交渉は話し合いという側面と要求という側面の入り混じった,非常に複雑な,一種独特の空気がありますから,独特のルールをしっかり理解しなければなりません。

団体交渉の具体的な手続きの流れや,対応方法については,こちらの記事を参考にしてください。

(参考1)団体交渉の手続き進行を有利に進める5分でわかるポイント
(参考2)団体交渉・労働紛争を解決した弁護士が教える!団体交渉申入書への対応

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