小規模事業者持続化補助金を知らないともったいない!


持続化補助金

小規模事業者の販路開拓のための補助金の公募が始まりました。

上限が原則50万円という規模の小さめな補助金ですが、金額それだけではない価値のある補助金です。

手続と、その効用について解説していきます。

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小規模事業者持続化補助金とは?

中小企業庁のホームページには、次のように記載されています。

小規模事業者が、商工会・商工会議所と一体となって、販路開拓に取り組む費用(チラシ作成費用や商談会参加のための運賃など)を支援します。

複数の事業者が連携した共同事業、海外展開や雇用対策に取り組む事業、移動販売などによる買い物弱者対策に取り組む事業については、補助上限額を引き上げ、より重点的に支援します。また、業務効率化・生産性向上に向けた取り組みについても支援の対象とします。

 事前に提出(補助金・助成金は計画書を事前に提出します!)した経営計画に沿って販路開拓の取り組みをすると、その計画実施にかかった費用の3分の2、上限50万円(原則)までを補助してもらえる、というものです。

 商工会議所の指導・助言を受けながら、計画を作成できるという特徴があります。

補助対象者

小規模事業者持続化補助金の補助対象者は次の通りです。

卸売業・小売業 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

名称の通り、小規模事業者に特化した補助金と言えます。

対象となる事業及び補助率・補助額

経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業が対象となります。

対象となる事業は、次の通りです。

日本商工会議所が挙げる、対象となる取り組みの例
☞ 広告宣伝(広報費)
☞ 集客力を高めるための店舗改装(外注費)
☞ 展示会・商談会への出展(展示会等出展費)
☞ 商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更(開発費)

これらの事業遂行にかかる経費(資料購入費や専門家謝金等13項目が想定されています)について、補助金が交付されます。

補助率は、かかった経費の3分の2、補助額は上限50万円(原則)です。補助金は「精算払い(後払い)」ですので、例えば上記事業に75万円支出すると、50万円の補助金が受けられる、ということになります。

申請手続

この補助金を受けるには、日本商工会議所の採択を受ける必要がありますが、日本商工会議所に申請する前に、地域の商工会議所に足を運び、支援をお願いするという手続があります。
持続化補助金

採択を勝ち取ろう

いわゆる助成金と大きく違う点として、「形式的な要件を満たすだけでは補助金を受けることはできない」ということが挙げられます。

例えば、「新規顧客開拓のためのチラシを作成する」という事業を行うとして、それが「どのように新規顧客獲得につながるか」を具体的に説明することが必要です。ターゲットや反響率、チラシの配布場所や方法等、詳しく記載しましょう。

また、繰り返しになりますが、補助金は後払いですので、事業の実施に必要な自己資金はきちんと準備しなければなりません。これは借り入れによる準備でも結構です。
「計画をぼんやりとしかイメージできない」「書面にまとめるのは苦手」という方でも、ご安心ください。地域の商工会議所で指導・助言を受けることができます。

採択を勝ち取るためには、「誤字脱字」のない申請書・計画書を作成する、などの非常に基本的なことも重要になります。「最後まで読んでもらえる申請書」を念頭に置き、丁寧に作成しましょう。

採択後も気を抜けない、補助金受領まで

補助金は、融資と異なり、返済する必要のないお金です。それは公金から支出されます。ですので、不正受給のないよう、補助金を実際に受け取るまで、いろいろなルールを守らなければなりません。

また、経費支出のタイミングを間違えると、補助事業についての支出と認めてもらえない場合があります。

「補助金交付決定通知書」が届くまで待って

採択が決定し、早速計画を実行しよう!と思うのは当然です。しかし、「採択通知書」が届いただけではまだ経費の支出・発注等をしてはいけません。「補助金交付決定通知書」受領後の支出でなければ、補助対象事業のための支出とはカウントされないのです。

計画を勝手に変更してはダメ

軽微な変更を除き、補助事業は採択を受けた計画の通りに実施しなければなりません。計画を変更する必要が生じたときは、「変更承認申請書」を提出し、承認を得ましょう。

「実績報告書」の提出はマスト!

恙なく補助事業を追行し、後は補助金を受け取るだけ、となったら、絶対に忘れてはいけないのが「実績報告書」の提出期限です。これを徒過すると、補助金が受け取れなくなってしまいます。後回しにせず、報告書の作成には早めに着手すべきです。

持続化補助金の効用

平成26年度の持続化補助金についての記事ですので、少し古い(現在公募しているのは平成27年度補正予算によるもの)のですが、中小企業庁の担当者等へのインタビューで、小規模事業者持続化補助金について、「小規模事業者が経営を考えるきっかけとなる補助金」であるという指摘がされています。

 持続化補助金の原則的なメニューである、「販路開拓事業」についての補助金額は上限50万円で、補助金の中では申請書類の作成も比較的容易なものです。また、商工会議所の支援を受けられるという点も魅力です。

この補助金申請に取り組むことによって、小規模事業経営者の方に、次のようなことが期待できるといいます。

☞ 現在の事業の方向性を確認できる。
☞ 自社の強み・弱みを確認するきっかけになる。
☞ 新たな事業が見えてくる。

経営計画を考え、作り込む過程が、夢中で走っているだけでは得られない「気づき」を与えてくれるのです。商工会議所の支援という、第三者の視点が入ることも非常に大きなことであると言えるでしょう。

以前ご紹介した、「知的資産経営報告書」作成をおすすめする理由とも重なるところです。
(参考)必見!中小企業にしってほしい知的資産経営報告書とは!?

まとめ

小規模事業者持続化補助金は、事業者が自ら経営計画を作成することを趣旨の1つとしていますので、関係各所のホームページや公募要領は、非常にわかりやすく記載されています。

そうはいっても、いわゆる申請書を作り慣れていないと、とっつきにくいかもしれません。補助金の申請は、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士等がお手伝いできます。お気軽にご相談ください。

片野 真理子(かたの・まりこ) 行政書士
知的資産経営報告書作成、融資・補助金申請、会社設立支援を主な業務としています。
東京都行政書士会所属。

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