義務化されたストレスチェック対応はどこに相談したらよいのか?


ストレスチェック

ストレスチェック制度が、平成27年12月1日に施行された労働安全衛生法の改正法によって義務化されました。

丁度時期的にもマイナンバー対応と重なり、まだ対応できていないという会社も多いのではないでしょうか。年1回の義務化ですので、平成28年11月30日までに対応すればよいのですが、会社の規模、従業員数によっては対応に時間がかかるため、早めの準備が肝心です。

今回は、ストレスチェックの実際の対応を行うにあたって、どこに相談をしてどのように進めればよいのかについて、解説します。
ストレスチェックの具体的方法や、どのように対応を進めたらよいかについて、こちらの記事も参考にしてください。

(参考1)ストレスチェック制度とは?義務化への対応はお早めに
(参考2)ストレスチェック制度の報告書が公表されました【厚生労働省】

ストレスチェック制度への対応をフルサポート!

労働安全衛生法の改正により平成27年12月1日より実施が義務化されたストレスチェック制度について、導入がお済みでない企業様をフルサポートします。

常時50人以上の労働者を使用する事業場には、ストレスチェック制度を導入することが義務付けられます。ストレスチェック制度の適切な導入には、労働法に関する専門的な知識が必要となります。

ストレスチェック義務化を重く考えすぎない

今回義務化されたストレスチェックは、詳細な手続きの定め方などを見ると、非常に難しいもので、専門家に高額の報酬を支払って準備しなければならないのではと誤解されがちです。

しかしながら、既に健康診断を義務として年1回実施している通り、これに加えて少し義務が追加されるのであって、重く考えすぎる必要はありません。ストレスチェック対応を専門に行う専門家サービスもありますので、対応は容易です。

厚生労働省の示しているストレスチェックの目的からも、このことは明らかです。

ストレスチェックの目的
 労働者の職場ストレスに対する気付きを促し、職場環境の改善
× 精神疾患り患者のあぶり出し、事前スクリーニング

したがって、大げさに考えず、職場環境の改善をする一環として、健康診断の一環として義務が追加されたと考えて適切な対応を早めに行うべきです。

ストレスチェックの流れを考え、関係者に相談・確認

とはいえ、ストレスチェックには決められた流れ、守らなければならない事項がありますので、適切な対応が必須です。まずは、自社におけるストレスチェック実施の流れを検討し、関係する当事者に対してまずは相談・確認をしましょう。

具体的なストレスチェックの流れについてはこちらを参考にしてください。

(参考)ストレスチェック制度とは?義務化への対応はお早めに

産業医への相談・確認

ストレスチェックの結果、労働者が医師への面接指導を求めた場合、まずは相談先として検討されるのが産業医でしょう。ストレスチェックは常時50人以上の労働者が働く事業場に義務付けされますから、産業医も義務付けされている事業場となります。

産業医の設置義務を果たしていない場合には、ストレスチェック義務化への対応と並行して産業医の選定を進める必要があります。

衛生委員会への相談・確認

ストレスチェックが義務化される常時50人以上の労働者が働く事業場の場合、衛生委員会の設置も義務付けられます。

衛生委員会は、労働者の健康の保持増進、労災の原因や再発防止といった事柄について調査し意見を述べるための機関です。したがって、ストレスチェック義務化への対応についても、衛生委員会で十分な話し合い、意見聴取を行いましょう。

衛生委員会の設置義務を果たしていない場合には、ストレスチェック義務化への対応と並行して設置を進める必要があります。

健康診断実施機関への相談・確認

ストレスチェックは、現在法定健康診断として年に1回健康診断を実施している機関に運営してもらうのが一番簡便です。

現在健康診断を実施している機関が、ストレスチェックの義務化に対してどのように対応しているのか、また専門家、外注業者などへの委託を進めているのかについて、確認をするとよいでしょう。

予算の検討と外注化

ストレスチェックには、高額ではないですがある程度の予算が必要です。

また、従業員数が多く会社規模が大きい場合には、画一的な処理や統計の活用のために、外注業者に実施を委託することを検討すべきでしょう。

ストレスチェック準備と共に確認しておきたい2つのこと

法定健康診断を正しく実施しているか

法律で健康診断が義務付けられる場合として、次のようなものがあります。

☛ 雇入れ時の健康診断
☛ 定期健康診断(年1回)
☛ 特殊健康診断(粉塵・有機溶剤といった特殊環境での労働の場合)

今回義務化されたストレスチェックは健康診断に付随して行うものですから、まずは法律に義務付けられた健康診断を正しく実施しているか確認しましょう。

メンタル疾患者への対応を正しく行っているか

ストレスチェックはメンタル疾患者をあぶり出すために使用すべきではないとされていますが、万一メンタル疾患者が出てしまった場合に適切な対応ができる対策ができているか、社内の業務フローの洗い出しを行いましょう。

まとめ

ストレスチェックの義務化は会社や人事・総務担当者にとって非常に大きな法改正です。対応のための相談先を選定し、ストレスチェックの進め方について相談・確認をしておく必要があります。

ストレスチェックの具体的方法や、どのように対応を進めたらよいかについて、こちらの記事も参考にしてください。

(参考1)ストレスチェック制度とは?義務化への対応はお早めに
(参考2)ストレスチェック制度の報告書が公表されました【厚生労働省】

ストレスチェック制度への対応をフルサポート!

労働安全衛生法の改正により平成27年12月1日より実施が義務化されたストレスチェック制度について、導入がお済みでない企業様をフルサポートします。

常時50人以上の労働者を使用する事業場には、ストレスチェック制度を導入することが義務付けられます。ストレスチェック制度の適切な導入には、労働法に関する専門的な知識が必要となります。


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