確定申告の季節が今年もやってきました(平成28年2月16日開始~。
個人事業主(フリーランス)にとって、確定申告の時期にいちどにすべての帳簿をまとめて記帳するという人も多く、大変な作業になります。
確定申告が面倒で、なかなか着手する気が起こらないという人も多いでしょう。
今回は、早く確定申告の重い腰を上げるためにも、確定申告で最初にすべき基本的な事項をまとめてみました。
このページの目次
領収書の整理
まずは、散乱している領収書をまとめましょう。
領収書があればあるだけ、経費を計上できる可能性がありますから、保存してある領収書があちこちに散らばっている場合には、まずは全部1か所に集めましょう。
集めた領収書は、経費の費目ごと、月ごとにまとめて整理しておくと確定申告のときに急に焦らなくて済みますのでオススメです。
何に使った経費かわからなくならないように、領収書にメモ書きをしておくべきですが、これをしていなかった場合には、確定申告前に、何に使った経費であるかできる限り思い出して記載しておくべきです。
帳簿の記入方法を決める
まとめた領収書、支払調書などの金額を、帳簿に記入していきます。
本当は、毎月ごとに記入する方が確定申告のときに焦らずに済み、そして、経営の状況も適格に把握できるためオススメですが、この季節にいっきに行うという人も多いのではないでしょうか。
最近では、クラウド会計ソフトの技術が進歩しており、業務用で使っている銀行口座と連携させると、打ち込みの手間が減少することが多いです。税理士の方もこのような方法を使っているため、最近では確定申告の税理士費用も低下しているイメージがあります。
青色申告にしていますか?
青色申告にチャレンジしたい方は、複式簿記の方法によって記帳をし、青色申告の申請を送付すれば、年間65万円の控除を受けることができます。白色申告でも帳簿作成が義務付けられましたから、どうせ帳簿を作成するのであれば青色申告にしようと変更している人も多いのではないでしょうか。
ただし、青色申告をするためには以下の手続きをしなければならないため、今回の確定申告を青色にしたいと思っても、すでに確定申告時期が開始してしまった今からでは間に合いません。
来年から青色申告に変更したいのであれば、確定申告と同時に青色申告の申請も行ってしまいましょう
個人事業を開始する人の青色申告申請
個人事業を開業する人が、開業の時点から青色申告をしたい場合には、開業後2か月以内に税務署へ「個人事業の開廃業等届出書」(こちらは開業から1か月以内)「所得税の青色申告承認申請書」を送付します。
特に、「個人事業の開廃業等届出書」は、送付しなくても事業を開始することはできるため、自分がこの年の開業当時に提出をしているかどうか、確認をしておく必要があります。
白色申告から青色申告への変更
これまで白色申告をしていた人が青色申告に変更する場合には、その青色申告に変更したい歳の3月15日までに、税務署へ「個人事業の開廃業届出書」「所得税の青色申告承認申請書」を送付してください。
申告方法とその手続きを確認しよう
毎年確定申告をしている人でも、年々手続きは微修正されていきます。
特に、来年からはマイナンバーが利用されることから、その手続きが大きく変わることが予想されます。
したがって、今回の確定申告でも、ご自身の行っている手続きと、その流れについてあらかじめ確認しておきましょう。帳簿作成に必死になっていて、締切ギリギリに手続きを間違えるといったことのないよう、早めに準備しましょう。
確定申告は、国税庁の提供しているE-taxによってオンラインで行うのが便利ですので、こちらを参考にしてください。
まとめ
以上、もうすでに始まっている確定申告について、なかなか重い腰が上がらないという人のために、確定申告の入口までたどりつく道筋を簡単にまとめてみました。
参考にしていただけたら幸いです。