確定申告の医療費控除。期限と手続きガイド


医療費を支払った額が一定額をこえる多額になった場合、確定申告の際に申告することによって一定額が所得から控除され、還付金の返還を受けることができます。

この確定申告における「医療費控除」の仕組みをしっかりと理解して、還付金を受け取りましょう。

確定申告の際の医療費控除の手続きと流れについて解説していきます。

医療費控除

医療費控除

確定申告の際に申告を行うことによって、一定額以上の医療費を1年に負担した場合に、所得から控除することができることによって、税金の一部の還付を受けることができる制度です。

個人事業主の場合は?

個人事業主の場合、自分で確定申告をして所得税を納めていますので、その際に同時に医療費控除の申請を行うことによって、所得控除のメリットを受けることができます。

サラリーマンの場合は?

サラリーマンや公務員などの給与所得者の場合には、医療費控除以外の所得税については会社で年末調整をしてもらうことによって調整しますが、個人の医療費については会社では申請してもらえません。

したがって、ご自身で確定申告をして医療費控除を受ける必要があります。

合計10万円を超える医療費の控除!

まずは、1年間(1月1日から12月31日の間)に支払った医療費の額が、10万円を超えるかどうかを計算してください。

この際に合計できる医療費とは、自分のために病院に払った費用だけでなく、以下のものが含まれます。「医療費」という言葉では気づかないようなものも含まれていますから、「あと少しで10万円なのに・・・」というときは、見落としている支払がないかどうか、チェックしてみてくださいね。

特に、あなたやパートナーが、出産をした年の場合、出産費用や定期健診費用も医療費控除の対象となる「医療費」に含まれるため、医療費控除を受けることができるケースがほとんどであろうと思います。

治療・検査に関する費用

☞ 自分のために支払った治療費・診療費
☞ 「生計を一にする人」(配偶者や子供など)のために支払った治療費・診療費
☞ 医師の指示にしたがって作成した診断書代
☞ 医師が必要と判断した個室ベッド代
☞ 治療のために必要となるマッサージ・鍼灸の費用
☞ 治療のために必要な補助具(杖、義足など)の費用
☞ 特定健康検査
☞ 特定保険指導
☞ 入院費用
☞ 入院の際に必要となった食事代
☞ レーシック代

交通費

☞ 通院・入院のために必要となる交通費
☞ 公共交通機関での通院が困難な場合のタクシー代

逆に、医療費控除の対象外となるものとして、医師の指示がなく入院した場合の部屋を個室にアップグレードする場合の費用や、予防、健康増進、美容のための費用であって治療目的でないものなどは対象外となります。

いくらの医療費控除を受けることができる?

医療費控除は、10万円を超える医療費について所得から控除できるという確定申告における制度ですが、すべての医療費が所得から控除されるわけではなく、医療費のうちの一定額しか控除されません。

その計算は、次の計算式で算定される医療費のうちの一部を、所得から控除することができるのです。

医療費控除の対象 = 医療費 - 保険などで補てんされる金額 - 10万円

※ その年の総所得金額が200万円未満の場合には、10万円の代わりに総所得金額の5%を差し引きます。
※ 医療費控除の対象は、200万円を上限とします。

つまり、実際に負担した額について、10万円以上の部分の医療費について、確定申告で所得から差し引くことができるということです。

医療費控除の対象から差し引くべき保険などとは、次のものが典型的です。

☞ 自己負担分を超える高額医療費を負担した場合に健康保険から受け取れる高額医療費、
☞ 出産した際に健康保険から支給される出産育児一時金、配偶者出産一時金
☞ 傷害費用保険や医療保険、入院給付金など、加入している生命保険や損害保険の支払

たとえば、あなたやパートナーが出産をした年には、出産費用の負担などによって医療費が10万円を超え、医療費控除を受けられる可能性が高いですが、出産の際に使用できる公的補助については、こちらの記事を参考にしてください。

(参考)出産しながら働きたい女性へ。出産時に使える公的補助

医療費控除の期限は?

医療費控除の期限は、医療費控除を確定申告によって行うことから、確定申告の期限と同じです。今年であれば、平成28年2月16日から平成28年3月15日までの1ヶ月間です。

毎年、2月中旬から3月中旬となっています。

そして、確定申告の際に対象となるのは、1年間の医療費が対象となります。つまり、1年間を通算して10万円を越える医療費がある場合に、医療費控除の申告をすることとなるのです。

また、医療費控除の申告は、5年間さかのぼって申告をすることができます。つまり、今年確定申告をするべき1年間だけでなく、その前5年間の医療費控除の申告も、今年行うことができるということです。過去の医療費控除の申告を忘れていた場合でも、まだ間に合います。

医療費控除の申告に必要な書類

医療費控除のときにそろえておかなければならない書類は、次の通りです。

オンラインで確定申告書を作成する場合には、「医療費集計フォーム」が国税庁から提供されていますので、こちらのフォームに領収書の金額を記入していくだけで大丈夫です。

(参考)医療費集計フォーム(国税庁)

確定申告の申請書

医療費の領収書

交通費などその他の費用の領収書

領収書のない分の支払明細

源泉徴収票

サラリーマンや公務員など、給与所得がある場合には、源泉徴収票が必要となります。

医療費控除のときに気をつけるポイント

医療費の領収書を確定申告まで保管しておくこと

医療費控除を受けられるかどうかは、年の途中で集計しておくという人はほとんどいないでしょう。また、病気や出産などは、突発的な出来事なので、気づいてみたら1年通してかなりの医療費を支払っていたと気づくという場合のほうがほとんどです。

確定申告の直前になって医療費控除の対象となることに気づいても、手元に全く領収書がなければ医療費控除を受けることはできません。

したがって、医療費の控除を受けられそうな場合には、予め領収書を保管しておきましょう。特に、出産、入院、自由診療による治療などを受けた年は、医療費控除を受けられる可能性が高いですから、領収書の保管を忘れないようにしましょう。

領収書には、いつ、誰の治療で、どこに支払ったかがわかるよう、保管する際にはすべてメモしておくようにしましょう。

医療費控除の対象となる支払を、「期間」「人」にまとめること

医療費控除を受けられる場合であっても、10万円という金額は、医療費としてなかなか超えることは難しいでしょう。ですので、長期にわたる入院の場合など、医療費を継続的に支払う場合には、1年のうちに10万円を超えるように支払う必要があります。

分割払いなどにしてしまうと、せっかくの医療費控除が受けられない可能性があります。

医療費控除を受けられる対象は、家族のために支払った医療費も含まれます。この場合に、医療費控除を受ける人の収入が高ければ高いほど、所得税の税率が高くなることから、医療費控除によって受けられる節税効果が高くなります。したがって、一家で一番収入が高い人の医療費として医療費控除の確定申告をするのが一番有利です。

領収書がなくてもあきらめないこと

確定申告において医療費控除を受けるためには、原則として領収書がなければならないのですが、支払をしたという事実が明らかであれば、領収書がなくても認められる場合があります。

たとえば、病院の診察券や処方箋、家計簿などによって、その支払先と金額が明らかな場合には、その金額も医療費控除の対象に合算できる場合があります。

したがって、「あと少しで医療費控除の対象となる10万円を超えるのに・・・」という場合には、しっかりと記憶をたどってみてください。

まとめ

今回は、個人事業主はもちろん、普段は確定申告をしないサラリーマンや公務員などの給与所得者でも、確定申告時に有利な節税効果を受けることのできる「医療費控除」について解説しました。

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