「不倫」したけど「離婚」したい!有責配偶者からの離婚が認められる要件とは?
自分に離婚の責任がある有責配偶者にあたる場合、離婚請求が認められるかどうか、その要件を解説します。「不倫をしてしまったけど離婚をしたい。」と離婚を検討している場合、離婚請求よりも前に離婚問題に強い弁護士へご相談ください。
自分に離婚の責任がある有責配偶者にあたる場合、離婚請求が認められるかどうか、その要件を解説します。「不倫をしてしまったけど離婚をしたい。」と離婚を検討している場合、離婚請求よりも前に離婚問題に強い弁護士へご相談ください。
面会交流とは、離婚後に、子どもと同居していない親が子どもと面会すること。、離婚の原因が不倫、浮気にある場合に、面会交流が一方的に拒否されるケースのご相談をよくお受けします。しかし、離婚の責任があるからといって面会交流を諦めるのはまだ早いでしょう。
「出会い系アプリに登録をしている」というだけで、離婚をし、慰謝料などを請求することは可能なのでしょうか。出会い系アプリで、妻以外の女性と不倫関係にあることが明らかに証明できた場合、離婚事由となることは明らかであり、慰謝料の請求も可能です。
再婚禁止期間「女性は、離婚してから6ヶ月間は再婚できない」が、2015年12月16日の最高裁判決で、「この規定のうち100日を超える部分は憲法違反」だと初めて認められました。
養育費の過去分の支払請求が可能かどうかは、養育費についての約束の有無によって異なります。また、過去分の養育費の請求権が消滅時効にかかるかどうかも検討する必要があります。