過去の養育費の請求は可能か?未払いの養育費をさかのぼって請求したい!


過去分養育費請求

養育費について離婚時に全く取り決めをしていなかった場合に、その後養育費の請求を調停などで行って認められることがあります。このような場合に、過去の未払い分の養育費についても支払ってほしいと考えた場合、請求は可能なのでしょうか。

離婚当初は、養育費など不要だからとりあえず離婚したいという強い気持ちがあったとしても、後に生活の現実的必要などの理由から養育費が必要であるという気持ちになることがあります。

特に、子どもが大きくなり、進学するにつれ、子どもの教育、生活に必要な費用は年々増加します。

過去の未払い養育費の請求や、決まった養育費が支払われない場合の過去分の養育費請求が可能かどうかについて解説しました。

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未払い養育費の請求とは?

夫婦が離婚したとしても、自分の子であるという事実はかわらず、子の養育義務は継続しますので、養育義務の履行として養育費を支払う義務があります。

養育費の請求をするためには、養育費請求権を具体化する必要があります。養育費の債権を具体化するためには、まずは話し合いによって養育費を定め、話し合いでまとまらない場合には、調停、審判によって養育費を具体化することとなります。

しかしながら、養育費の支払いがなされていないケースが非常に多く、未払いの養育費を支払ってもらうためには、内容証明による請求、調停、審判といった法的手続を経なければならない場合がほとんどです。

支払ってもらえない養育費を強制執行によって回収する方法はこちらの記事を参考にしてください。

(参考)養育費未払いを強制執行で確実に回収する方法

養育費の取り決めがあった場合の過去分の養育費

養育費の取り決めが事前になされていたにもかかわらず養育費の支払いが取り決め通りに履行されていなかった場合、養育費の請求を行う場合には過去の未払い養育費も合わせて請求することが可能です。

養育費の取り決めがなかった場合の過去分の養育費

養育費の取り決めが全くなされていなかった場合、取り決めがなされるまでの間の過去分の養育費については、第一には夫婦間での話し合いで決定し、話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所が判断することとなります。

家庭裁判所の裁判例では、養育費の取り決めがなかった場合の過去分の養育費請求が可能かどうかについては、判断が分かれています。最終的には、養育費を支払わせることによって親権者を保護する必要性が高いかどうかといった考慮も影響するものと考えられます。

過去分の養育費請求を可能と判断したケース

養育費の取り決めがない場合であっても、扶養義務は養育費の請求をしなくても発生していると判断し、過去の養育費請求を認めた裁判例が存在します。

過去分の養育費請求を不可能と判断したケース

養育費の取り決めがない場合には、養育費はその請求をしたときから初めて発生すると判断し、過去の養育費請求を否定した裁判例が存在します。

取り決めがない場合どこまでさかのぼって請求できるか

最終的に、養育費の取り決めがないケースでどこまでさかのぼって過去分の養育費を請求できるかは、家庭裁判所が諸事情を考慮して総合的に決定することとなります。

具体的には、次のような事情が考慮されます。

☞ 両親双方の資力・財産・収入の状況
☞ 両親双方の現在の生活状態
☞ 子どもの年齢、人数、養育状況

いずれにしても、調停申立によって請求したときから初めて養育費が発生するという裁判例も存在するのですから、できる限り早く養育費請求の調停申立を行うべきであるといえます。

養育費請求は消滅時効でなくなってしまうのか

取り決めのない養育費は消滅時効ではなくならない

過去分の養育費を請求しようとした場合に、時効があるとある一定期間の養育費しか請求できないのでは?と不安になるかもしれませんが、心配はいりません。

養育費の取り決めがされていない場合には、未だ支払われていない養育費の請求には時効がなく、過去にさかのぼっての養育費請求には期間の制限はありません。

既に養育費の取り決めがされている場合消滅時効の適用がある

既に養育費の支払いについて何らかの取り決めがなされていたけれども取り決めの履行がされていないというケースでは、養育費の支払いは5年または10年の消滅時効が適用されるため、注意が必要です。

とはいえ、消滅時効は相手が援用して初めて請求できなくなるというものですから、相手が時効を援用せずに養育費の支払い義務を認めた場合には、時効の利益を放棄したものと評価されますので、まずは請求をするようにしましょう。

まとめ

養育費の過去分の支払請求が可能かどうかは、養育費についての約束の有無によって異なります。また、過去分の養育費の請求権が消滅時効にかかるかどうかも検討する必要があります。

いずれにしても、過去分の養育費請求を可能とする裁判例があり、また、消滅時効については相手が援用しない限り適用されないのですから、気付いたらすぐに請求すべきでしょう。

取り決めた養育費を事後的に変更できるかどうかについてはこちらの記事を参考にしてください。
(参考)元妻が再婚しても養育費の支払は必要?養育費減額のポイント

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