ストーカーは誰に相談?ストーカー被害から対策・解決まで


ストーカー対策

元交際相手からメールやLINE、無言電話が何度もかかってくるという場合、ストーカーだと考えたほうがよいでしょう。

ストーカー行為とは、ストーカー規制法に定められた一定の行為をいい、ストーカー行為に該当する場合には、警察への相談、対処の依頼をすることが有益です。

警察にいってしまうと、逆恨みされてさらにひどいことをされてしまうのではないか、とか、警察はこんな小さなことで動いてくれないのではないか、とお悩みのあなたに、ストーカーに悩んだ場合の対策と解決方法について解説します。

特に、桶川女子大生ストーカー殺人事件が起こって以降、ストーカーの危険性は社会的にも明らかであり、「たかが恋愛」「たかが男女関係」といった油断は禁物です。

犯罪被害にお悩みなら弁護士へ相談!

殺人、暴行、傷害などの犯罪の被害にお悩みの方は、弁護士へご連絡ください。犯罪の二次被害を減らし、不当に侵害された権利を回復するため、あなたをサポートします。

刑事弁護とは、犯人だけのものではありません。今まで忘れ去られてきた被害者の支援へ、精神的、心理的なサポートも含めて、刑事弁護に詳しい弁護士がきめ細やかに対応します。

ストーカーの定義は?

桶川女子大生ストーカー殺人事件などストーカーを放置して殺人事件になるケースが問題化したことから、「ストーカー規制法」が平成12年5月18日に成立し、同年11月24日から施行されました。

ストーカー規正法ができるまでは、ストーキングの時点では私的行為であるとして民事不介入の原則から介入が難しく、暴行、脅迫、殺人といった行為を立証して初めて抑止できるという非常に危険な状態でした。

ストーカーは、元交際相手である例もあれば、全く赤の他人の場合、お店のお客さんの場合など様々で、その性格は「普段は意外にもまじめ」「粘着質な性格」「未成熟な人格」などといわれることが多いですが、誰がストーカー化するかは予想がつきづらいです。

そこで、ストーカー規正法では、行為に着目して違法なストーキングを禁止する方法をとっています。具体的には、行為の定義、それに対する刑罰による規制、被害者に対する援助に関することが定められています。

ストーカー規正法では、「つきまとい等」「ストーカー行為」という二つが禁止されています。

「つきまとい等」「ストーカー行為」とは?

つきまとい等とは、以下の8つの累計をいうと、警視庁が決めています。

1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
2.「監視している」と伝える行為
3.面会や交際のせまる
4.乱暴な発言や行動をする
5.無言電話、しつこい連絡
6.汚物などを送りつける
7.名誉を傷つける
8.性的しゅう恥心を傷つける

そして、このつきまとい行為を繰り返して行うとき、一定の場合にストーカー行為となります。

ストーカーに対する相談方法のポイント

ストーカー被害にあっているという証拠をしっかりと証拠に残すこと

ビデオカメラを設置したり、録音したりすることで、証拠を残すことが大事です。
警察や弁護士に相談するときにも、何回訪問があったのか、何回連続で電話をされたのかといった事実が、重要になってきます。

電話番号を記録しておけば、弁護士が弁護士会を通じてその所持者を割り出すことができます(弁護士会照会)。また、電話番号が非通知であったとしても、かかってきた時間、回数を記録するように心がけてください。

毅然とした態度で拒否すること

「連絡するのを止めてください」と断固とした態度で伝え、電話、メール、LINEなどのすべての連絡を無視してください。

ただし、証拠を保存する関係上、電話番号を変更したり、携帯を変更したりする場合には、履歴を保存してから行うようにしましょう。

また、電話やLINEなどで連絡がとれなくなったとたんに、会いにくるといった例もありますから、事案によっては慎重な対応が必要です。

警察に相談すること

まずは、警察からストーカーやその家族などに対して注意の電話を入れてもらうよう頼みましょう。軽度なストーカーであればこれで収まる可能性があります。

この際、危険な状態になったらすぐ出動してもらえるよう、自宅の最寄の警察署に行きましょう。
警察に相談すると、その記録が警察に残り、いざというときに動いてもらいやすくなるため、「こんな軽いことで動いてもらえるのだろうか」といった遠慮・我慢をせず、相談にいきましょう。

それでも止まらないものについては、警告、禁止命令という制度を活用してください。禁止命令に違反してストーカーを行えば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑罰が科されることとなりますから、抑止力があります。
真剣にとりあってもらえない場合でも、何度も相談にいき、弁護士に付き添ってもらうことも考えてみましょう。

特に、命の危険がある場合には、すぐに警察に相談するべきでしょう。

男女問題に強い弁護士に相談すること

これらすべての場合において、まずは弁護士に方針の相談をしてみるとよいでしょう。
警察が動いてくれない場合でも、弁護士に付き添ってもらって、証拠をそろえて働きかけることもできます。

刑事事件に強い弁護士であれば、証拠の集め方、警察の動かし方について、有益なアドバイスをすることができるでしょう。

また、接近禁止の仮処分を裁判所に申し立てたり、相手方に対して慰謝料を請求するということも、弁護士の協力を得て事案に応じて検討することができます。

ストーカー問題の解決法

警告

まず、ストーキング行為を行っているストーカーに対して、警察署長の名義で、ストーカー行為をやめるよう申し入れます。これを警告といいます。

禁止命令

ストーカーが警告にしたがわない場合には、公安委員会の名でストーキング行為を中止するよう命令を下します。これを禁止命令といいます。

刑罰

ストーカーが禁止命令にしたがわない場合には、被害者が告訴した場合には、刑罰を科すことができます。
ストーカー規正法違反の刑罰は、1年以下の懲役、または、100万円以下の罰金と定められています。

これに対し、このような段階を踏まずに即座に刑事告訴をして処罰を求めるという方法もあり、この場合には刑罰が6ヶ月以下の懲役、または、50万円以下の罰金と、禁止命令違反の場合よりも低いですが、刑罰になるのが早くなるため、早めに収まる可能性があります。

したがって、どのような手段を選ぶかは、ストーカーの行動、事案の重大さ、緊急性などをよく検討して、適切な方法を選択する必要があります。

まとめ

ストーカーといっても、その悪質性、緊急性は様々であり、それに合った対応をしていかなければなりません。

命の危険がある場合も多く、スピーディな対応が重要です。

犯罪被害にお悩みなら弁護士へ相談!

殺人、暴行、傷害などの犯罪の被害にお悩みの方は、弁護士へご連絡ください。犯罪の二次被害を減らし、不当に侵害された権利を回復するため、あなたをサポートします。

刑事弁護とは、犯人だけのものではありません。今まで忘れ去られてきた被害者の支援へ、精神的、心理的なサポートも含めて、刑事弁護に詳しい弁護士がきめ細やかに対応します。


関連記事を見る