再婚をした後でも養育費をもらい続けることができるのか。再婚後の養育費請求


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養育費は、子どもの養育を引き受けた親権者が、子どもを不自由なく育てていくための費用として、親権を得なかった元配偶者が支払う費用をいいます。

そのため、親権を有している配偶者が再婚をすれば、再婚相手と共に子どもを養育すればよいわけですから、もはや養育費を支払ってもらうことはできないという気持ちも沸きます。

また、逆に、親権を得なかった元配偶者の立場からも、既に養育をしている元配偶者が再婚をしたのであれば、新しい家族で子どもを育てていけばよく、自分がこれ以上養育費を支払続けるのはおかしいのではないかという気持ちになるのも理解できます。

しかし、再婚をしたからといって、養育費を支払う義務がなくなるわけではありません。親権を取得した元妻が再婚をしたからといって元夫との間の子どもを育てずに放置してもよいわけではないのと同様に、元妻が再婚したとしても、元夫が子どもの父親であることは変わらず、養育義務はなくならないと考えられます。

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元妻が再婚しても養育費支払は継続する

元妻が再婚したとしても、元夫が子どもの父親であるという事実が消えるわけではありません。

そのため、元妻が再婚したとしても、元夫の子どもに対する養育の義務は当然に継続されますから、養育費の支払いを止めることも不可能です。

養育費とは、子どもの親であることによって生じる扶養義務の一部であるためです。

ちなみに、元妻の再婚相手は、当然に子どもの父親になるわけではありませんから、再婚しただけでは、養育の義務が生じることはありません。したがって、結局子どもを育てる義務は、元妻、元夫に残ることになるのです。

ただ、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合には話は変わってきます。子どもと養子縁組をした再婚相手は、子どもに対する扶養義務を負うことになります。

再婚相手は、子連れの女性と再婚をしたことによってただちに子どもに対する扶養義務を負うわけではなく、子どもとの間で養子縁組を行うことによって、はじめて扶養義務を負うこととなります。

とはいえ、養子縁組は、実の親との親子関係を失わせる効果を持っているわけではありませんから、元夫の扶養義務がなくなるわけではなく、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合には、元妻、元夫、再婚相手の3人が、子どもに対して扶養義務を負うこととなります。

ですから、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合ですら、元夫が養育費の支払義務を免れることはできないのです。

養育費の変更を求める

新しい家族ができ、新しい家族の収入で子どもを育てていくことができるのに、既に家族でない自分が養育費を支払い続けるのは納得がいかない、という気持ちは十分に理解できます。

この気持ちを実現するためには、養育費の減額を請求するのがよいでしょう。

元夫の扶養義務はなくならないとはいえ、再婚相手が養子縁組をして新たに扶養義務を負い、再婚相手の扶養義務の履行に支障がないという場合には、子どもの生活は不自由なく行える可能性が高いといえます。

そのため、今まで決められていた養育費の金額から養育費を減額したとしても、再婚相手の扶養義務も合わせれば、十分今まで通りの生活を子どもに送らせてやることが可能であるケースは少なくありません。

この場合、再婚した元妻に対して養育費の減額を請求すべきであり、養育費の減額が認められる可能性も十分にあります。

養育費支払の義務を怠ると?

以上の通り、元妻に再婚相手が出来たとしても、原則として、元夫の養育費支払義務はなくなりません。したがって、養育費支払義務を怠ったり、一方的に減額をしたりすれば、これは養育費支払義務の違反となります。

仮に元妻に再婚相手が出来ても、元夫が子どもの親であることは変わりませんから、再婚相手の資力で十分な生活を子どもに保障ができないという場合には、やはり元夫が養育を継続していくしかないと考えられます。

万が一、決められた養育費の支払義務を怠ることとなれば、公正証書を作成していたり、審判等の法的手続によって養育費を決定していたりする場合には、最悪の場合、給与への差押えといった強硬手段すら考えられますから、十分な注意が必要です。

養育費の金額が、再婚などのその後の家庭事情を考えると現実にそぐわないと考える場合には、養育費の減額請求を検討しましょう。

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