自己破産のメリット・デメリット、その後の生活。


自己破産

借金に困ったとき、最後の手段として行うのが自己破産です。
自己破産は、債務者が自分で申し立てることも可能ではありますが、手続きが非常に複雑であり、専門家の助けを借りて行うことが一般的です。

自己破産手続きを取扱うことのできる専門家としては、弁護士と司法書士が挙げられますが、自己破産手続きは複雑であり、準備する書類も多数に及びますから、できれば、自己破産事件の経験が豊富な弁護士事務所に依頼するのがよいでしょう。

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自己破産とは

自己破産の手続きでは、まず裁判所に「破産申立書」を提出して破産手続きを開始し、その後「免責許可」をもらうことを目指します。
裁判所から免責を許可されると、全ての債務を返済する義務がなくなり、すなわち、借金がゼロになります。財産を持っている場合には、お金に換えて債権者に配当されますが、裁判所の認める範囲の財産は手元に残すことができます。

自己破産をするといっても、すぐに借金がなくなるわけではなく、借金を無くすまでには一定のプロセスを踏み、複雑な手続きを経なければなりません。
これは、「本当に自己破産をする必要があるのか?」「他にもっと良い手があるのではないか。」「本当は返済ができるのに、怠けて借金をなくしてしまおうと考えているのではないか?」という疑問を払しょくし、債権者に対して借金をなくすことの理由を正当化するためでもあります。

この過程で、どれだけの財産を持っているのか、どれだけの借金があるのかを、申立代理人、管財人、裁判官といった関係者の力を借りて精査し、借金をゼロにしてもよいかどうかを判断するのです。

自己破産には非常にネガティブなイメージがつきまといがちです。確かに、自分で借りたお金すら返せないというのは、社会的にはあまり褒められたことではありません。
しかしながら、法外な金利で貸す業者がいたり、明らかにこれ以上返す能力がないことがわかっていながら貸す業者がいたりすることにも問題があります。
自己破産の手続きは、借金がかさんでどうしようもなくなった人たちを、今一度更生してもらい、社会生活に復帰してもらうために、法律が設けた最後の救済手段なのです。

自己破産のメリット

自己破産のメリットとしては、何といっても自身の借金が帳消しになることでしょう。
弁護士が依頼を受け、「受任通知」を各債権者に送ると、これ以降は、債権者からのしつこい電話がかかってくることもなくなり、財産に対する差押えなどもストップすることになります。

生活に必要な最低限度の財産として手元に残しておくことができるものとしては、衣服、家具、生活家電などのほか、99万円以下の現金(預金は20万円以下)が認められています。
それ以外に、生活保護の受給、年金の受給、小規模企業共済や中小企業退職金共済の受給は、引続き行うことができるものとされています。

1.「免責」を受けた場合には、全ての債務の支払い義務が免除されます。
2.自己破産手続きの開始後は債権者からの取り立てが停止します。
3.生活をしていくのに必要な、最低限度の財産は手元に残すことができます。

自己破産のデメリット

自己破産をすると、いわゆるブラックリストに記録されることから、自身の借りたことのない金融機関からも今後の借入を拒否されることになります。そうすると、このような場合にお金を貸してくれるのは、違法な金融機関、いわゆるヤミ金ばかりということになります。
しかしながら、自己破産は、借金が返せずに立ち直れなくなった人への特別な救済措置ですから、これ以上の借入が行えないことは、自身の意思では止められない借入をこれ以上行わなくても済むという良い意味でとらえるべきでしょう。

加えて、氏名が官報に掲載され、自己破産者であることが明らかにされますが、官報を一般の人が常にチェックしているとは考えられず、住民票・戸籍などには記録がなされませんから、自己破産をしたことがあると他人に知られることはなかなか考え難いことであるといえます。

1.個人信用情報期間のブラックリストに記録され、借入が今後約7年間できなくなります。
2.氏名が官報に掲載されます。
3.連帯保証人に対して、請求がなされます。

自己破産後の生活はどうなる?

自己破産の申立てをしてから、免責を得るまでの間は、破産者として一定の制限を受けることとなります。
たとえば、警備員や士業などの一部の職業に就けなくなります。とはいえ、それ以上にはあまり不自由なく日常生活を送れるといってよいでしょう。
注意点としては、自身の名義で財産を持っていた場合に、それを他人に譲渡・贈与したり、新たな借り入れを行ったり、ある債権者にだけ先に返済を行ったりといった行為は、厳しく禁じられていることに注意しながら生活をしてください。

この禁止された行為をしてしまった場合、免責不許可との決定がなされるおそれがあります。
免責不許可との決定がなされると、自己破産の申立てをしたものの、借金はなくならないという事態となってしまい、自己破産の意味がなくなってしまいます。

まとめ

以上のように、自己破産とは、個人の借金をすべてなかったことにするという特別の救済措置であり、これを認めてもらうためには複雑な手続きを経て、裁判官による審査の目をクリアしなければなりません。
特に、本人が申し立てて自己破産をするという人の場合には、裁判所もかなり厳しい目で審査をする傾向にあるといわれています。
したがって、もし自己破産を考えているのであれば、書類の収集や手続きの進行について、弁護士に一括して依頼することが一般的です。

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