任意整理の終了後に支払いが困難となった場合、再度の任意整理開始、破産は?


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借金がかさんで期日までに支払いができなくなった結果、弁護士に依頼して任意整理をしてもらったものの、その後、任意整理の終了時に取り決めた和解通りの支払いができなくなり、再度支払いが困難となってしまったという場合があります。

任意整理を行う時点で、ある程度の収入の見込みを予想し、支出を整理し、支払うことのできる範囲で分割支払いの和解を組むのが通常です。

明らかに返済が不可能な和解案を提案して任意整理してしまえば、途中で支払いが困難となり破産せざるを得なくなるため、あまり無理な和解案を提案する弁護士には注意が必要です。

とはいえ、和解を締結した際には支払いをすることが可能であると考えていたとしても、その先何があるかは予想できません。予想外の出費により、もしくは、予想外の収入減少により、予定していた和解の履行が不可能となってしまうこともあります。

今回は、任意整理の和解後に、再度、和解によって支払う約束をしていた分割金の支払いが困難となってしまった場合に、再度の任意交渉ができるかどうか、自己破産が可能かどうかについて、弁護士が解説します。

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任意整理による和解後に支払いを遅滞した場合の危険

任意整理が和解によって終了すると、和解締結後は、和解によって定めた分割支払い方法の通り、金融機関へ借金の返済を行います。

だいたい、分割支払いは、3~5年以内程度で和解されることが多いため、長期間の経過の間には、当初の和解のときには想定していなかったような事態が生じることがあります。

そのため、債務者の予想外の事態によって、和解によって定めた分割条件の履行が困難となってしまうこともあります。

しかし、ひとたび和解を締結して任意整理を終えてしまうと、和解書の文言によっては、次の危険が生じます。

和解書に期限の利益喪失条項が記載されている場合

任意整理の和解書の場合、期限の利益喪失条項が定められている場合が多いです。

期限の利益喪失条項とは、分割支払の期限が到来するまでは、その期限までに支払うべき分割金を支払う必要がないという債務者の利益(期限の利益)を、分割支払の期限までに分割金を支払わなかったことによって失ってしまうという定めをいいます。

つまり、本当は一括で返済してほしいところを、分割払いとし、それぞれ分割金の期限まで支払いを猶予していたところ、その期限までにも返済がなされない場合には、「やっぱり一括で返済してください。」と金融機関が請求できる権利をいいます。

この期限の利益喪失条項には様々な定め方があり、例えば次の通りバリエーションがあります。

  • 1度でも支払い期限を過ぎたら、すべての期限の利益を失うという条項
  • 複数回(例えば2回)支払い期限を過ぎたら、すべての期限の利益を失うという条項
  • 支払い期限を過ぎて遅滞となった金額が一定額を超えたら、すべての期限の利益を失うという条項

いずれにしても、一旦和解で定めた分割支払いを怠るということは、その時点から一括返済を行わなければならないリスクが、期限の利益喪失条項によって生じます。

まずは、ご自身の和解書に、期限の利益喪失条項が記載されているか確認しましょう。

和解書に、遅延損害金の定めが記載されている場合

和解書に、支払いを遅滞した場合に遅延損害金を付することができる旨の定めがある場合があります。

この場合、分割支払いの期限を徒過すると、未払いの残額に対して、遅延損害金が加算されることとなります。

任意整理後に再度支払いが困難となった場合の対処法は?

任意整理後に、再度支払いが困難となった場合、新たに債務整理をやり直すほかありません。

この場合、新たな債務整理の場合にも、一度目の債務整理と同様、大きく分けて、次の3つの方法があります。

  • 任意整理による和解
  • 個人再生
  • 自己破産

任意整理をしたにもかかわらず、そのときに「支払えるであろう。」と考えていた分割支払い案が、結局支払えなくなるような事態となったわけですから、再度債務整理の方針を検討する際に、「将来的に支払いを続けていけるのだろうか?」という点については、1回目以上に慎重に検討する必要があります。

1回目の和解の際に弁護士などの専門家を依頼したのであれば、その際に、ある程度支払い可能性を検討した上で任意整理を選択しているはずです。

したがって、2回目の債務整理の方針を選択するにあたっては、「なぜ和解書通りの支払いが困難になってしまったのか。」、すなわち、支払いが困難となった理由を考え、十分考慮しましょう。

再度の任意整理、和解は可能?

任意整理による和解を締結した後、その和解通りの支払いが困難となった場合に、更に任意整理を行い、新たな分割支払いの条件を設定して、再度金融機関との間で和解が成立するケースがあります。

一度任意整理、和解を行ったからといって、二度目の任意整理が許されないわけではありません。法律上、任意整理の回数に制限はありませんから、何度支払い条件を変更することも、法的には可能です。

しかしながら、任意整理、和解は、金融機関との話し合いですから、一度和解が成立したにもかかわらずその条件通りに支払いがなされなかった場合には、再度の任意整理の話し合いは、困難を極めます。

一旦約束した条件での支払いができなかったわけですから、金融機関側の債務者に対する信頼は非常に低いものとなっており、「こちらの返済条件ならば支払いができるので信用してほしい。」と交渉しても、なかなか認めてくれない金融機関も多いです。

とはいえ、再度の任意整理の際には、返済が可能かどうか不明な甘い案を作るべきではなく、確実に支払っていける案を提案すべきでしょう。

むしろ、逆にいうと、それで和解が成立しない場合には、今度は、自己破産の検討が視野に入ってきます。

どうしても支払い継続が困難な場合、明らかに支払っていくことのできない案で再度和解を成立させたとしても、いずれ支払いが滞ることとなり、泥沼ですから、任意整理による支払い継続が本当に可能なのか、それとも自己破産の方がよいのか、十分検討すべきです。

また、再度の任意整理をする際には、金融機関の説得は非常に困難となりますから、債務整理に強い弁護士を依頼すべきです。

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