自己破産でも救われない11つの免責不許可事由をまとめてみた!


自己破産

借金をどうしても返すことができなくなり、自己破産をすることにして弁護士に相談をしにいっても、自己破産が出来ない場合があります。

自己破産は、一旦借りたお金を、返さなくてもよいという判断をするものですから、不誠実な債務者に対しては自己破産が認められない場合もありうるのです。

ただしくは、自己破産をしても免責(借金の帳消し)が認められないということになります。

免責不許可事由があったとしても、自己破産をして免責を受けられる場合もあるので、自身が免責不許可事由に該当していると考える場合には、早めに弁護士に相談してみてください。

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11つの免責不許可事由

持っている財産を隠した、破壊した

債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の価値を下げるような行為をした場合には、免責不許可事由にあたります。

これらの財産を減少させる行為にあてはまる場合であっても、債権者を害するという目的を持って行われていない場合には免責不許可事由にはあたりません。

たとえば、次の行為が典型的です。

☞ 財産隠しのために、破産直前に財産を妻名義に移転した
☞ 財産をすべて安値で売却してお金を作ろうとした

法律では、次のように定められています。

破産法252条1項 第1号
債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと

自己破産直前に追加で借りた

自己破産手続きの開始を遅らせる目的で、追加で借金をしたり、クレジットカードの現金化をしたりする行為は、免責不許可事由にあたり、自己破産をしても免責されなくなりますので、注意が必要です。

ただし、破産手続きを遅らせようという目的がない場合には、免責不許可事由にあたらないことになります。

たとえば、次の行為が典型的です。

☞ クレジットカードのショッピング枠を使って家電を購入し、売却した
☞ 自己破産直前に、闇金で多額の借金をした

法律では次のように定められています。

破産法252条1項 第2号
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと

ひとりの債権者だけに返済した

自己破産手続きを行う前に、ある債権者にだけ優先的に借金を返済した場合に、この行為は免責不許可事由にあたります。たとえ、お世話になった人や家族、親友など、優先的に返さないと申し訳ないと思ったとしても、自己破産で免責を得たいのであれば、そのような弁済行為を行ってはなりません。

これを「偏頗弁済」といいます。

偏頗弁済には、特定の債権者にだけ返済をする行為はもちろん、法的義務がないにもかかわらず担保を提供する行為も含まれます。

ただし、特定の債権者だけに利益を与えたり、他の債権者に害を与えたりすることを目的としていない場合には、免責不許可事由にあたりません。

法律では次のように定められています。

破産法252条1項 第3号
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと

ギャンブルや浪費による借金

浪費または賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、または、過大な債務を負担したことは、免責不許可事由となります。これにより、ギャンブルや、浪費による借金は、自己破産によっても免責されないことになります。

たとえば、次の行為が典型的です。

☞ ブランド品をたくさん買った
☞ 頻繁に海外旅行にいった
☞ 高級なキャバクラに入り浸っていた
☞ 競馬に多額のお金をかけて負けた
☞ 高額の投資商材を購入した

ただし、投資詐欺に騙された場合や、ぼったくりバーに騙された場合など、むしろ消費者事件の被害者にあたるという場合には、免責不許可事由にあたらない可能性があります。

単にギャンブルをしたというだけで、損失が出て借金の原因になっていないのであれば、免責不許可事由にはなりません。

法律では次のように定められています。

破産法252条1項 第4号
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと

債権者や裁判所に対して不誠実な行為をした場合

債権者をだまして借入を行ったり、自分の財産を多く見せたり、少なく見せたりするといった偽造を行ったり、裁判所に対して自己破産の申立をする際の書類にうその事実を記載したり、裁判所に対して真実ではない説明を行ったりした場合には、免責不許可事由となりますので、注意が必要です。

法律では、次のように定められています。

破産法252条1項 第5号
破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと

破産法252条1項 第6号
業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと

破産法252条1項 第7号
虚偽の債権者名簿を提出したこと

破産法252条1項 第8号
破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと

破産法252条1項 第9号
不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと

破産法252条1項 第11号
第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと

前の自己破産直後であるとき

過去7年以内に自己破産の申請をして、免責許可を得ていた場合には、その後7年以上たたないと、自己破産で免責を得ることができません。具体的には、免責許可決定の確定日から、次の免責許可の申立日までの間の期間を、7年以上空けなければなりません。

法律では次のように定められています。

破産法252条1項 第10号
次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと(当該免責許可の決定の確定の日)
ロ 民事再生法第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと(当該再生計画認可の決定の確定の日)
ハ 民事再生法第235条第1項に規定する免責の決定が確定したこと(当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日)

裁量免責について

免責不許可事由にあたる場合であっても、裁判所の裁量によって免責が許可される場合があります。特に、財産や収入がなく、借金を返していくことが到底困難であるということを理解してもらえれば、裁量免責になるケースは多いといえます。

弁護士や司法書士が代理人になれば、よほどのケースでない限り、裁量免責となることが多いのが実務の運用のようです。

支払い不能と認められない場合

そもそも、支払不能と認められない場合には、自己破産をすることができませんので、注意が必要です。

任意整理に関する記事でも紹介しましたが、どの程度の分割返済であれば支払うことができるのかについては、一定の基準があり、この基準以上の収入がある場合には、任意整理によって返済すべきとされる可能性があります。

具体的には、自身の収入から、固定住居費を抜いた額の3分の1を月額の返済額とし、3~5年程度で借金の元本の全額を返済することができる場合には、任意整理によることも可能だといわれています。詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

(参考)あなたは任意整理できる?任意整理を判断するポイントと手続の流れ

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