残業代の金額をさらに増額?残業代未払いに活用すべきペナルティ


残業代

違法な残業代の未払いが明らかなのに、交渉をしても全く残業代を支払ってもらえず、悔しい思いをしたことがないでしょうか。

違法な残業代の未払いを継続した場合には、高い利息を請求できる場合があることはご存知でしょうか?

さらには、付加金といった金銭を要求できる場合もありますから、あきらめるのはまだ早いでしょう。

残業代に強い弁護士が、完全成功報酬!

長時間労働でお悩みの労働者の方は、すぐに弁護士へご相談ください。少額の場合や、手元にタイムカードなどの証拠がない場合であっても、労働問題の実績が豊富な弁護士が完全成功報酬にて対応します。

残業代請求の時効は2年です。残業代は労働した分の適正な賃金ですから、1日8時間、週40時間以上働いている場合には、あきらめず請求しましょう。

残業代の遅延損害金、遅延利息とは?

残業代の遅延損害金

残業代の遅延損害金とは、残業代の未払い額に対して、遅延損害金を、各月毎の支払日から起算して、年6%の割合の利率をかけたものを請求できるということです。

法律の根拠は、商法です。労働者の給料は、商行為によって生じた債務として、未払いの場合には、年6%の利率の遅延損害金が発生することとなります。

商法514条
商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年6分とする。

この遅延損害金の計算は、各月の支払日から1年ごとに計算していきますので、何か月も未払いとなっていた場合には、各月ごとに遅延損害金が加算されていくことになります。

さらに、後述する付加金に対しても、未払いとなった場合には遅延損害金を加算することができ、その起算日は確定判決の日、利率は年5%となります

残業代の遅延利息

未払いの残業代に対する追加の金銭の請求は、退職した日以降はいっきに利率が2倍以上に上昇します。これが遅延利息です。

退職後の未払い残業代には、年14.6%の遅延利息が課されます。

その根拠は、以下の「賃金の支払の確保等に関する法律」6条です。

賃金の支払の確保等に関する法律6条
事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14.6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

遅延損害金、遅延利息を請求できる場合とは?

未払いの残業代を請求する場合、一般的には、まずは内容証明郵便などの方法で会社に支払の意思を伝え、郵送や電話を通じて交渉を行います。この段階で、示談が成立すれば、和解を締結して終了となります。

これに対して、示談や和解が成立しない場合には、その後、労働審判・訴訟といった方法によって争っていくことになります。

交渉における和解や、労働審判・訴訟の中で和解をするという、和解による解決によって終了する場合には、和解がお話合いの趣旨であることを考えると、遅延損害金、遅延利息はカットするというのが一般的です。これは、労働者側にも、早期に和解を成立させてしっかりと支払を確保するというメリットがあるためです。

これに対して、労働審判における審判、訴訟における判決が下るまで、会社が残業代を支払わないという意思を徹底した場合には、遅延損害金、遅延利息を全額請求することになります。

残業代の付加金

付加金とは、会社の残業代未払いが悪質である場合や、交渉態度が不誠実である場合などで、裁判所が必要であると認めたときに、未払い残業代と同額を上限とした付加金の支払を命じることができるという制度のことをいいます。

つまり、付加金の支払が命じられた場合には、残業代が2倍になる可能性があるということです。

裁判所が付加金を必ず認めてくれるわけではなく、また、付加金を支払ってもらうには裁判所に判決によって命じてもらわなければならないため、必ず訴訟をして判決をもらう必要があります。交渉や、労働審判といった方法では、付加金を得ることはできません。

とはいえ、労働者側としては、少しでも多くの残業代を得るため、また、付加金の時効を進行させないため、労働審判の段階から付加金を請求するのが一般的です。

刑事罰によるペナルティ

残業代の未払いについて、労働基準法では24条、37条違反となり、いずれも刑事罰が定められています。6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金とされており、金銭的には、罰金よりも未払い残業代の支払の負担の方が大きいでしょうが、懲役となるとかなり圧力があります。

ただ、実際には、刑事罰の問題となる前に、労働基準監督署によって注意指導、是正勧告といった行政による指導がされ、これにしたがって会社が改善を行えば、刑事罰にはならないことがほとんどです。

刑事罰となるケースのほとんどが、このような労働基準監督署の是正を無視して何度も違法な残業代未払いを繰り返したケースや、違法な残業代未払いによって長時間労働が続き、人の生命、身体を侵害したケースです。

まとめ

残業代が未払いとなった場合、労働者が請求をしたとしても、会社の側はいろいろな理由をつけて残業代をすぐに支払おうとはしないことが多いです。

ただ、違法な残業代未払いであることが明らかなのに、労働者の請求を無視し続ける会社に対しては、遅延損害金、遅延利息、付加金、刑事罰といった多くのペナルティがあります。

残業代に強い弁護士が、完全成功報酬!

長時間労働でお悩みの労働者の方は、すぐに弁護士へご相談ください。少額の場合や、手元にタイムカードなどの証拠がない場合であっても、労働問題の実績が豊富な弁護士が完全成功報酬にて対応します。

残業代請求の時効は2年です。残業代は労働した分の適正な賃金ですから、1日8時間、週40時間以上働いている場合には、あきらめず請求しましょう。


関連記事を見る