サービス残業は違法です│適切な残業代を獲得するために


サービス残業

残業代を支払ってもらっていないにもかかわらず、会社内の空気を悪くしないためにサービス残業をしていることがないでしょうか。

たとえば、次のような場合です。

☞ 上司が帰らないと帰りづらい雰囲気である
☞ 「残業をするな」と言われているけれど、残業しないと終わらない仕事量
☞ 始業時間と同時に働き始めることが当然というルールになっている
☞ 休憩をとると言い出しづらく、昼食を食べながら仕事をしている

このような働き方は非常に問題で、ブラック企業の場合、その労働時間に対する残業代すら払われていない「サービス残業」状態となっていることも多いのではないでしょうか。

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長時間労働でお悩みの労働者の方は、すぐに弁護士へご相談ください。少額の場合や、手元にタイムカードなどの証拠がない場合であっても、労働問題の実績が豊富な弁護士が完全成功報酬にて対応します。

残業代請求の時効は2年です。残業代は労働した分の適正な賃金ですから、1日8時間、週40時間以上働いている場合には、あきらめず請求しましょう。

サービス残業とは?

「サービス残業」という言葉に法律上の定義があるわけではありませんが、労働契約で約束した時間以外に働く場合には、時間外割増賃金(残業代)を支払わなければいけないとなっているところ、残業代を支払わずに、労働者がサービスとして行う残業を総称して「サービス残業」といいます。略して「サビ残」などといわれます。

会社が、解雇などの不利益な処分をちらつかせ、その立場を悪用してサービス残業を強要することはよくありますが、残業代を払わずに労働させることは違法であり、刑事罰の対象ですらあります。

サービス残業が起こりやすいケース

労働人口の不足

少子高齢化のなかで、労働人口が減少しています。そして、日本の労働法では、解雇が制限される代わりに、忙しいときは残業を行うことによって労働者数の不足を補うこととなっていました。

適切な残業代が支払われていれば、健康を害しない範囲でのある程度の残業は仕方ないですが、残業代を支払わないサービス残業は違法です。

健康被害を生じるケース

サービス残業を行わせている会社では、残業して仕事をさせても人件費は無料ですから、残業をさせればさせるほど会社に利益が上がる、という状態になります。こうなってしまうと、会社はわざわざ残業を取り締まる必要がなく、ますますサービス残業を強制することとなります。

その結果、1か月のサービス残業の時間が80時間、100時間ともなれば、厚生労働省でも危険とされている過労死基準を上回るような危険な長時間労働ともなりかねません。

厚生労働省は、「脳・心臓疾患」、「精神障害」について、労災認定の基準として長時間労働をあげていますので、詳しくは、次の資料をお読みください。

(参考1)脳・心臓疾患の労災認定基準について
(参考2)精神障害の労災認定基準について

よくあるサービス残業の相談事例

以下では、よくあるサービス残業の相談事例を、相談者から声を集計した形でまとめました。

すべての相談について、弁護士からの回答は次のとおりです。

弁護士
残業代を支払わずに決められた労働時間よりも長く労働をさせることは、違法なサービス残業であり、労働基準法違反です。

未払いの残業代を請求できるほか、これを支払わない場合には遅延損害金、遅延利息、付加金を民事訴訟で請求できる上、刑事罰による制裁をすることも可能です。

なお、未払い残業代を支払わない会社に対する制裁は、次の記事を参考にしてください。
(参考)残業代がさらに増額?残業代に未払いの場合に活用すべきペナルティ

残業の申請を会社が行わせてくれない

ご相談者
うちの会社では、タイムカードで労働時間を把握しているのですが、残業については申請をすれば残業代を支払ってもらえると聞きました。

しかしながら、上司から毎日終業時刻間際に追加の仕事をお願いされて残業しなければならないのですが、残業代の申請をさせてもらえません。その結果、社長は残業があること自体に気付いていません。

これは違法なサービス残業ではないですか?

仮に会社のルールとして残業が申請制になっていたとしても、申請をしなくても実際には労働を行っていた場合には、それは残業であり、残業代が支払われていないのであれば違法なサービス残業です。

申請以外の方法で、残業を行ったことを証明できる証拠を準備しておきましょう。

タイムカードを早く押すように強要されている

ご相談者
うちの会社では、タイムカードで労働時間を把握しているのですが、実際には、残業を行う前に、提示でタイムカードを押すように指示がされています。

ひどいときには、始業時刻、終業時刻にタイムカードを見ると、既に上司が打刻してしまっていることもあります。

これは違法なサービス残業ではないですか?

会社には、使用者として、労働者の労働時間を把握して、不当な長時間労働とならないように管理する義務があります。タイムカードを不正に打刻することは、この義務に反することになり、適切な労働時間管理ができず、サービス残業の温床となります。

厚生労働省も、使用者の労働時間の把握義務について、次のような通達を出していますので、参考にしてみてください。

(参考)労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について(厚生労働省)

自宅持ち帰り仕事の強要

ご相談者
うちの会社では、会社内で残業をすると電気代がかかるという理由で、夜7時を過ぎると強制的に職場を離れるように指示がされます。

しかしながら、夜7時に帰宅するときには、明日の朝までに仕事を片付けておくよう指示された、結局帰宅してからも仕事を続けざるを得ません。

これは違法なサービス残業ではないですか?

パソコン、インターネットが普及して、職場にいなくても職場と同様の環境で仕事ができるようになり、サービス残業が横行しています。自宅であったとしても、働いている以上は労働時間であり、残業代が支払われていなければ、違法なサービス残業です。

さらには、重要な書類を自宅に持ち帰ったり、自宅のセキュリティの甘いパソコンで作業をしたりすれば、情報漏えいの危険もあり、会社としてはむしろ自宅での仕事を制限すべきですが、残業代を支払いたくないあまりサービス残業の命令をしていると考えられます。

管理職だから残業代は出ないといわれている

ご相談者
うちの会社では、係長以上は管理職とされ、どれだけ働いても残業代は出ません。

しかし、行っている仕事は平社員のときから全く変わらず、給与もさほど増額されていません。係長が管理職というのは一般的ではない気がします。

これは違法なサービス残業ではないですか?

「管理職は残業代が出ない」は間違いです。労働基準法で定める「監督もしくは管理の地位にある者」に該当する場合には残業代を支払う必要はありませんが、これは、一般的にいう「管理職」とは異なり、要件は非常に限定されています。

また、労働基準法上の「監督もしくは管理の地位にある者」にあたる場合にも、深夜労働については残業代が必要です。

詳しくは、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

(参考)管理職でも残業代は請求できる!?適切な残業代をもらおう

給料の支払い方がおかしい(固定残業代など)

ご相談者
うちの会社では、固定残業代制を導入しているので、固定残業代で支払われる範囲の残業しかさせていないから残業代はないといわれています。

しかしながら、明らかに固定残業代以上の仕事をしている上、35時間の労働をしたとしても、30時間として計算されています。

これは違法なサービス残業ではないですか?

固定残業代は、実際の労働時間に見合った残業代との間に差額が生じた場合には残業代を支払わなければならない、企業側にはあまりメリットのない制度ですが、悪用することで残業代を支払わないサービス残業の原因となります。

固定残業代がどのような場合に違法となるかについては、こちらの記事で解説しています。
(参考)固定残業代(定額残業代)の落とし穴!ブラック企業に注意

また、労働時間の端数をカットすることは、1か月分につき30分単位などの限られた範囲で認められているのであって、ざっくりと計算して四捨五入してよいわけではありません。

なぜサービス残業が横行するのか

社長の知識不足、オーナー企業のワンマン体質

経営者でも労働基準法を正確に理解していない人は、思いのほか多いです。

残業をさせたら残業代を支払わなければいけないという程度の知識はあるものの、「管理職なので支払わなくてよいはず」「固定残業代を支払っているから大丈夫」「会社では仕事をしていないから大丈夫」といった誤解が、サービス残業を生んでいるのです。

コストカット、経営難

小規模な事業者の場合には、人件費が非常に重くのしかかってきます。

コスト削減のために一番楽なのは、働いているけれども給与は支払わないという人がたくさんいてくれることです。しかしながら、このような考えでサービス残業を強要することは違法ですから、甘んじて利用される必要はありません。

周りの会社もやっている

残念なことに、このように労働法の知識が不足している経営者は、小規模な会社に非常に多いです。

経営者同士の付き合いの中で、残業についての話をしていると、「周りもやっているから大丈夫」という気持ちになりがちです。特に、業界ルールとして自分の業界は特殊で、残業代を支払わないのが当然だと、どの業界の経営者も思っていることが多いです。

また、周りの会社が残業代を支払わずにサービス残業をさせている場合には、ザービス残業をさせないと競争力が低下してしまうという思いがある場合もあります。

サービス残業には適切な残業代請求を!

残業代を支払わないサービス残業は労働基準法違反です。

違法なサービス残業で働いていた場合には、労働をした証拠を集めれば、残業代を請求することができます。これは、「会社に悪い」「迷惑かかったら」「変な目で見られないか」といった問題ではありません。

あなたが働いた時間について、サービス残業は「タダ働き」なのです。適切な残業代を取り戻すことに負い目を感じる必要はありません。

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長時間労働でお悩みの労働者の方は、すぐに弁護士へご相談ください。少額の場合や、手元にタイムカードなどの証拠がない場合であっても、労働問題の実績が豊富な弁護士が完全成功報酬にて対応します。

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