事前のリスクヘッジ!顧問弁護士が活用できる10ケース


法人経営をする上で、経営者は様々な問題に直面します。

社長としてやるべき仕事に専念したいのに、「なんでこんなことにつきあわされなくちゃいけないの?」という問題も多々あるかと思います。
顧問弁護士がいて逐一相談できれば、円滑に進むケースも多いでしょう。

今回は経営者がかかえる問題で顧問弁護士が活用できるケースと、顧問弁護士の活用できるケースについて解説します。

顧問弁護士の選び方は、こちらの記事も参考にしてください。

(参考)本当にメリット?あなたの顧問弁護士のメリットと、選び方

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企業法務は顧問弁護士におまかせ!

顧問弁護士は、企業に日常的に起こる法律相談、契約書のチェック、労働者とのトラブルなどについて、経営者の味方となって戦うパートナーです。

適切な月額料金で、他の事務所より顧問弁護士を活用する方法について、企業法務の豊富な知識・経験を有する弁護士が、丁寧に解説します。

顧問弁護士が活用できるケース

労働問題

弁護士が、特に相談をうけることが多い労働問題といえば、ざっと下記のようなものが考えられます。

☞ 未払い残業代問題
☞ 不当解雇問題
☞ セクハラ・パワハラ問題
☞ 労働審判制度
☞ 労基署による立入り、指導・勧告への対応
☞ 合同組合(ユニオン)との団体交渉
☞ 労災問題

これらの問題を、あなたの会社の経営陣だけですべて対処することは難しいですよね。

「問題がおこってから弁護士に頼めばいいのではないか?」と思うかもしれません。
でも、未然に防ぐという視点で考えてみたらいかがでしょうか?

雇用契約書、社内規程の見直しだけで解決できる問題もありますし、日常の業務の中で労働問題のリスクを下げていけば、後で大揉めになって、高い訴訟費用と賠償金を支払わなくて済むことになります。
このような場合に、1件1件頼むのではなく、顧問弁護士として契約しておくことがメリットとなります。

契約書の作成・確認

あなたの会社では、契約書を作らずに取引を進めているといった案件はいくつあるでしょうか?
また、契約書を作っている場合でも、取引先から渡された契約書に何も手を入れずに契約してしまってそのままにしているというケースも多いのではないかと思います。

契約書のこのような不備が、後の紛争の原因となることがあります。
永年の付き合いだからとか、お世話になっている人の紹介だから、あまり関係をこじらせたくない場合もあるでしょうが、弁護士のチェックを最低限受けるべきです。

人間関係から修正が難しい場合でも、「顧問弁護士から契約書にこの条項を入れてくれとうるさく言われている」など、顧問弁護士の意見として言えば、人間関係を崩さず、スムーズにこちらの意図を反映させた契約書の修正を交渉することができます。

社内の不祥事

法律や規則を適正に守るコンプライアンス経営は、企業経営にとってもっとも大切な要素と言っていいでしょう。
企業倫理上問題のある行為が公になった結果、企業の存続そのものが危機にさらされたケースも、ニュースで多く報道されています。

粉飾決算、ずさんな衛生管理、偽装問題、欠陥商品隠し、リコール隠しなど、様々な問題が、報道機関やソーシャルメディアで拡散され、企業イメージが下がったケースは近年、益々増えています。

また、社員の私生活上の不祥事も、責任を負うかどうかはともかくとしても、企業イメ-ジを結果的に大きく低下させることがあります。

弁護士は法律のプロですから、コンプライアンス経営経営について適切なアドバイスができますが、コンプライアンス問題ほど事前の発見が難しく、起こってしまえば手遅れという分野はありません。
したがって、日頃から不祥事がないかアンテナを張っておいてもらうためにも、あなたの会社の実情をよく知る弁護士を顧問弁護士として依頼しておくべき理由があるのです。

取引先や顧客との交渉・訴訟

あなたの会社が、取引先や顧客と揉めて、訴訟に巻き込まれたとき、その訴訟を行わなければならないのは会社の代表者ということになります。

訴訟における手続き、やりとりを、経営者であるあなたが自分自身でやるとなると、かなりの時間と労力を割かれることになるでしょう。

どのような問題に対して制限なく代理人として依頼できるのは、弁護士だけです。
相手との交渉、裁判所への出廷、示談書へのサインなどの一連の行為について代わりに行うことができます。

顧問弁護士として日頃から依頼している場合、あなたの会社のビジネスをよく理解し、一からすべて説明しなくても交渉・訴訟を円滑に進めてくれるでしょう。

債権回収

取引先が代金の支払を遅滞しているといった場合、その債権を回収できなければ、折角仕事をしたにもかかわらずその対価が入らないリスクがあるわけです。
先方も、一度約束したお金を支払わないわけですから何か重大な理由があってのことでしょうから、そう簡単に支払に応じることはありません。

弁護士が代理人につくと、即座に債務者が支払に応じるケースも多いといえます。
それは「法的手段が講じられてしまう」という心理的プレッシャーが債務者に対して働くためです。

というのも、全くお金がないから支払えないという場合でない限りは、債務者は、支払をする債権者の優先順位をつけているのであり、なかなかあなたの会社に対するお金が支払われないのは、あなたの会社の優先度が非常に低くなっているからでしょう。
顧問弁護士がついている会社程、未払いの債権に対して即座に反応して請求してきますから、優先順位が上がり、債権の回収を素早く行うことができます。

特に重要なのは、取引先が倒産する可能性がある場合です。債権回収は時間との勝負です。できる限り早く回収しなければ、他の債権者に債務者の財産を持って行かれてしまう可能性もあるので、早急に弁護士をたてることをお勧めします。

新規ビジネス

新規ビジネスを始める際に気をつけなければならないのが、法的リスクです。
折角利益が出そうなビジネスモデルを考えても、法律に違反していたり、行政の許認可が取れなかったりという理由で途中でストップしてしまっては、投資額の回収が困難となります。

事業の途中でストップしてしまうことのないよう、新規ビジネスへの着手前に弁護士にリーガルチェックを依頼するわけです。

ここで、どの弁護士に依頼するかという問題がでてきます。
もちろん、あなたの会社と同じ業界に強い弁護士もいるかと思います。

とはいえ、例えば同じIT業界でもビジネスモデルは多岐に渡ります。

ですので、新規ビジネスに着手する時にだけ弁護士を依頼した場合に、その弁護士が、あなたの企業のビジネスモデルを一瞬で理解することは難しいです。

そこで重要なのが顧問弁護士という形での継続的な関係を築くことです。

また、本記事でも紹介しているように弁護士を活用すべき経営問題は多岐にわたりますので、得意分野がバランスよく揃っている弁護士が顧問弁護士に最適といえます。

知的財産権

日々の業務の中で発生する成果の中には、知的財産権(特許権、商標権、著作権、実用新案権など)として保護すべきものもあります。
知的財産権による保護を受けることによって、新しいビジネスを円滑に発展させたり、競合を阻止することができる場合もあります。

こういった業務は弁理士の仕事でもありますが、訴訟につながりうるのであればまず弁護士に相談し、適任の弁理士を紹介してもらうというのがスムーズになります。

日々の業務の成果を顧問弁理士に診てもらうというほどの大量の知的財産権が日々発生する会社であれば顧問弁理士という必要性も検討するべきですが、通常は、顧問弁護士で事足りるでしょう。

破産・再生

あなたの会社がどうしてもうまくいかなくなってしまった場合、会社の整理を考えなければなりません。

破産という方法もありますが、債務を整理して再出発できるという場合もあるでしょう。

法人破産を検討するような危機的な状況の場合、取引先・金融機関への対応、従業員の対応など、やらなければならないことが多岐に渡り、時間の余裕も全くありません。

こうした対応をすべて弁護士に依頼しておけば、債権者や金融機関からの会社に対する問い合わせも、弁護士が対応してくれることとなります。

経営者は次の人生を歩まなければなりませんから、次の一歩に視点をあてることが賢明です。
もちろん、法人破産になる前にできることはありますから、決断の前に弁護士のアドバイスを受けるべきでしょう。

また、法人が破産した場合、多額の負債の連帯保証人となっている社長個人も破産危機に直面します。
自己破産申請も弁護士に依頼した方がスムーズに進められますが、その前に自己破産をすべきかどうかも弁護士にアドバイスを受けましょう。

社外取締役・社外監査役

顧問弁護士を雇うよりも一歩進んだ弁護士の活用法として、「社外取締役」「社内監査役」への任命という方法があります。

弁護士資格を持っている人が経営層にいるということで、あなたの会社への信頼度は格段に上がります。

委員会設置会社における弁護士社外取締役の割合は9.3%、弁護士社外監査役の割合は16.7%という日本監査役協会の調査結果があります。

役員・従業員の福利厚生

経営者の知らないところで、たとえば私生活など業務と関係のないところで、従業員は多くの悩みを抱えているものです。

例えば、相続、離婚、交通事故をおこした、前職での労働問題などの法的なお悩みが考えられます。

彼らが弁護士相談に行くとなれば、探すのも面倒だし、相談料を負担しなければなりません。

顧問弁護士が従業員の相談にも対応してくれるということになれば、この悩みは会社にいながらすぐに相談できるわけですから、社員の満足度も上がり、仕事へのやる気もますます高まります。また、弁護士無料相談を社内におくこと自体が、「会社はあなたを守ってますよ」という会社からのメッセージになります。

なお、弁護士によるセミナー・社員研修にも活用している事例は多いです。

顧問弁護士のメリット

顧問弁護士のメリットとして、その他に以下のようなものも挙げられます。
詳しくは、別の記事でご紹介します。

☞ アウトソーシングによるコストダウン
☞ 些細なことでも相談できる
☞ 問題発生時の迅速・優先対応
☞ 交渉の窓口をたてられる

   
このように、社内で法務担当の人材を採用することと比較しても、有事に単発で弁護士に依頼することと比較しても、顧問弁護士メリットは大きいといえます。

また実際の経営者からよく言われることですが、弁護士がいることによって精神的な不安から開放されるということが、経営者にとって最大のメリットであるという方も多いようです。
 

経営者は「孤独」なものです。その疎外感を払拭してくれるような弁護士を選定することがポイントといえましょう。

まとめ

顧問弁護士を雇うにあたり、デメリットとしてあがるのは毎月の顧問料になります。
毎月お世話になる事案はないのに、固定費が増加する、というのがその理由になります。

今まで相談できる弁護士がいなかったことが常態であったわけですから、追加の費用が気になるのは当然ですが、常に関係を継続しておくことでのメリットはたくさんあります。

万が一に備えた「保険」という気持ちでも十分なのですが、顧問弁護士を雇ったからには常日頃から情報共有をしておくことをお勧めします。

企業法務は顧問弁護士におまかせ!

顧問弁護士は、企業に日常的に起こる法律相談、契約書のチェック、労働者とのトラブルなどについて、経営者の味方となって戦うパートナーです。

適切な月額料金で、他の事務所より顧問弁護士を活用する方法について、企業法務の豊富な知識・経験を有する弁護士が、丁寧に解説します。


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