こんな不倫離婚ギリギリセーフ?慰謝料がゼロ、少額になるケース


アイキャッチ候補_離婚?

不倫による慰謝料の相場は50万円から300万円といわれておりますが、実際には50万円未満もありますし、300万円をこえる裁判事例もあります。

今回は慰謝料が少額、あるいはゼロになったケースについて解説していきます。

あなたが、不倫・浮気をしてしまった場合には、大至急その行為をやめることが一番ですが、慰謝料請求をされた場合には、少しでも減額することができないか、この記事を参考に考えてみてください。

離婚・慰謝料をフルサポート!

離婚・慰謝料のことは、離婚問題の実績が豊富な当事務所にお任せください。離婚の解決は、柔軟かつ多種多様ですが、豊富な解決事例を基に、あなたに適した有利な解決を勝ち取ります。

離婚による慰謝料は、相場として50万円~300万円と言われておりますが、明確な基準がなく、個別の事案に応じて、増額・減額事由となる要素を、証拠と共に収集していかなければなりません。

離婚原因が自分の不倫でも慰謝料ゼロのケース

まず、そもそものお話になりますが、法律上、慰謝料の請求できる「不貞」とは、「男女の肉体関係」それ自体をさすとされており、「肉体関係」の証明できなければ、慰謝料請求はかなり難しいです。

「肉体関係」それ自体を証明するためには、ホテルに監視カメラを仕掛けるといった方法によるしかないですが、それは困難でしょうから、裁判例では、以下のような証拠によって「肉体関係」の証明ができたものとされています。

☛ ラブホテルに二人で入り、一定時間たってから出てきた写真・ビデオ
☛ 特に、探偵・興信所の報告書
☛ お互いの家に宿泊していることを示す写真
☛ 肉体関係が存在したことを示すLINE、メール、電話のやりとり
☛ 肉体関係があったことを認める、不倫をした当事者の記載した書面

以上の証拠によって「肉体関係」の証明が一応された場合には、違法な「不貞」があったこととなりますが、どのような場合に慰謝料がゼロ、少額になるのでしょうか。

今回は、自分の不貞行為が証明された場合に、どういった時に慰謝料がゼロになりうるかについて解説します。

婚姻関係破綻後の交際

婚姻関係がすでに破綻しているような状況下においての浮気(不倫)は不貞行為に該当せず、特別の事情がない限り慰謝料は発生しない

このような判示をする判例があります。

あなたが「破綻」している夫婦の一方と不倫をした場合、判例では法的責任はないとされています。

ただ、夫婦関係が「破綻」していたと裁判で認められることは非常に困難です。夫婦が同居をしていれば「話し合いをすれば円満に仲直りできたはずだ」というのが裁判所の考え方であり、夫婦喧嘩が多かったという程度では「破綻」とはいえません。

一緒に食事をしていたり、寝室が一緒であったり、たまに家族旅行にいっていたという場合には「破綻」していたと主張するのは困難でしょう。

慰謝料請求のやりかたが違法な場合

不倫という否が自分にあっても、相手の慰謝料請求が脅迫や暴力を伴うような場合に慰謝料請求が否定されることがあります。

また、家族の問題はプライベートの問題であり、仕事とは関係ありませんから、職場に突然押しかけて不倫の事実を暴露するといった方法は、違法な可能性のある行為といえます。

裁判例の中には、当初は不倫についての請求をしなかった妻が、夫の死後に不倫相手がその子の認知を請求したため、相続問題の拡大・激化を避けるために不倫の慰謝料請求をしたものについて、権利の濫用であるとして慰謝料を認めなかったケースがあります。

時効

請求者が不倫の相手と不倫の事実を知ったときから3年で時効となります。
また請求者が不倫の相手と不倫の事実を知らなくても、浮気があったときから20年経過した場合も請求できなくなります。

ただし、その不倫関係が現在も続いているならば、その分時効は引き伸ばされます。

配偶者から離婚時に慰謝料として多額の金銭をもらっている場合

離婚した配偶者からすでに500万円の慰謝料を支払っていた場合、新たな慰謝料請求が認められなかったという判例があります。

不倫による離婚で、慰謝料が50万以下になったケース

不倫による慰謝料の基本的な考え方は、不倫によって円満な夫婦生活、家庭へダメージを与えたことで、そのダメージの分の精神的損害を慰謝料として請求できるというものです。

したがって、夫婦生活、家庭への影響が少なく、また、相手に与えた苦痛の度合いが少ないと慰謝料も少なくなります。

次のポイントは、あなたが結婚しているにもかかわらず不倫をしてしまった当事者である場合に、あなたの配偶者から請求される慰謝料を少しでも減額するための、裁判例で考慮された事情です。
   

☛ 不倫があっても、夫婦が離婚しておらず別居にも至っていない
☛ 夫婦の婚姻生活がかなり短い
☛ あなたの配偶者にDV、モラハラなどの問題行為があった
☛ あなたの配偶者も不倫をしていた(ダブル不倫)
☛ あなたの配偶者が、不倫を容認する発言を繰り返していた
☛ 浮気相手が積極的で自分の落ち度が小さい

  
   
また、次のポイントは、あなたが結婚している人と不倫をしてしまった場合に、相手方の配偶者から請求された慰謝料を少しでも減額するための、裁判例で考慮された事情です。

☛ 相手から既婚であることを明らかには知らされず付き合った
☛ 交際の開始が、相手からの強引なアプローチ、強姦、レイプなど
☛ 相手が会社に残り、自分だけが会社を辞めた
☛ 相手側夫婦にDV、モラハラなどの問題行為があった
☛ 相手側夫婦に、すでに婚姻関係破綻の原因があった
☛ 未成年や学生など、判断能力が未熟であった、現実的に資力が乏しい

まとめ

自分の浮気により離婚をした、自分の不倫により相手の家庭を崩壊させた事は身から出た錆ですから社会的制裁をうけるのは仕方ありません。

しかしながら今回解説したように、慰謝料相場が低い場合もあります。ここで重要なことは、もし浮気や不倫をしてしまっても傷の浅いうちに軌道修正をかけることです。それに気づいたらすぐに弁護士に相談して、戦後処理に向けて取り組みましょう。

離婚・慰謝料をフルサポート!

離婚・慰謝料のことは、離婚問題の実績が豊富な当事務所にお任せください。離婚の解決は、柔軟かつ多種多様ですが、豊富な解決事例を基に、あなたに適した有利な解決を勝ち取ります。

離婚による慰謝料は、相場として50万円~300万円と言われておりますが、明確な基準がなく、個別の事案に応じて、増額・減額事由となる要素を、証拠と共に収集していかなければなりません。


関連記事を見る