交通事故の休業損害は社長・役員も請求できる?【職業別】


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交通事故による障害で仕事ができなくなった場合に、交通事故を原因とした休業によって得ることができなくなった収入分の損害を「休業損害」として加害者に対して請求することができます。

今回は、あなたが社長・役員である場合にも休業損害を請求できるのか?という疑問に答えるため、どんな職業の人が、どれだけの休業損害を請求できるか、その際に必要な証拠書類、について解説していきます。

特に、社長・役員である場合、収入が存在しない場合、専業主婦の場合などに、加害者側の保険会社から休業損害の支払を否定され、争いになりがちです。

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後遺障害事故、死亡事故によって休業損害ので算出が異なる

休業損害とは、交通事故を原因として休業したことによって得ることができなくなった収入分の損害、つまり、交通事故がなくて働くことができていれば得られたであろう損害をいいます。

休業損害の算出方法は、事故の程度とその後のあなたの状態によって、以下の通りに分類できます。

後遺障害のない交通事故の場合

交通事故が起きてたときから、ケガが治癒して職場に復帰するまでの休業について、休業損害を請求することができます。

ただし、後遺障害が生じないという場合、比較的軽度な交通事故といえますから、入院の必要性があるかどうか、通院をするとしても丸一日休業する必要性があったかどうかについては、厳しめにチェックされる可能性があります。

後遺症が残ってしまった交通事故の場合

交通事故が起きてから、症状固定の時までの休業について、休業損害を請求することができます。

症状固定後は休業損害を請求することはできませんが、それ以降については、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求することができます。

後遺障害慰謝料の認定とその際の自賠責保険に請求できる保険金額については、こちらの記事で解説していますが、弁護士などの専門家に依頼した場合には、自賠責保険の保険金額以上の損害賠償請求が可能な場合があります。

(参考)交通事故の後遺障害、どれくらいの慰謝料になるの?

死亡事故の場合

交通事故が起きてから死亡時までに一定程度の期間があった場合には、その間の休業について休業損害を請求することができ、それ以降は逸失利益を請求することとなります。

したがって交通事故直後に死亡した場合には、休業の期間が存在しないため休業損害を請求することはできず、死亡による逸失利益と、死亡慰謝料が請求できることとなります。

【職業別】休業損害の算出方法

休業損害について、裁判所の基本的な考え方は、以下の通りです。

休業損害 = 1日あたりの基礎収入  ×  休業日数

これに対して、自賠責保険の基準では、1日5700円×休業日数とされており、1日の収入が5700円を超えることを証明したとしても、その上限は1万9000円に限定されています。
したがって、自賠責保険の基準しか提案されていない場合には、弁護士などの専門家に依頼すれば、さらに裁判所の基準による請求の追加ができるということです。

ただ、「1日あたりの基礎収入」というのが大問題で、専業主婦などのように1日あたりの収入を算定することが非常に困難な場合や、学生、失業者のように本来であれば収入を得られるはずであったのに交通事故当時に収入がない場合、そして、記事の冒頭で説明したように社長・役員のように1日あたりの収入として考えるのが妥当でない場合などには、この計算式をそのまま当てはめると不公平な場合があります。

したがって、あなたの仕事の内容に合わせて、基礎収入をどのように計算するか、検討していく必要があります。

会社員・公務員の場合

会社員・公務員(給与所得者)の場合には、賃金額が一定で変動の少ないことが多く、大きな問題にならないことが多いといえます。

事故前3ヶ月の収入額を90日で割った「1日あたりの給与額」を算出し、これに休業日数をかけた額が休業損害となります。

基本給だけでなく、各種手当なども基礎収入に含まれますが、賞与や、将来の賃金アップが期待されていた分まで含まれるかは争いになるケースが多いでしょう。
交通事故がなければ賃金アップが確実であることが証明できる場合や、有給休暇を使用したために実際には収入が減少しなかった場合でも、その分を休業損害として請求することができます。

休業損害 = 事故前3か月の給与の合計額 ÷ 90  ×  休業日数

  
請求時には給与明細や源泉徴収票などの収入を証明する証拠、休業日数を証明するために休業損害証明書が必要となります。

会社役員の場合

役員報酬は「実際の労働に対する報酬」と「労働しなくても貰える報酬」に分けることができ、「実際の労働に対する報酬」の減額分が休業損害として認められることとなります。これに対して、「労働しなくても貰える報酬」は、交通事故による休業によって減額されることがなければ、休業損害には含まれないこととなります。

減収が全く発生していない場合には、加害者側の保険会社が休業損害の支払を拒否する場合もありますが、あきらめるのはまだ早いでしょう。

実際のあなたの業務内容、役職、以前の業務、報酬の算出方法などを検討し、あなたの役員報酬のうちのどの部分が「実際の労働に対する報酬」として支払われているかを検討することとなります。

個人事業主の場合

あなたが個人事業主の場合には、確定申告における「所得」の額が基礎収入となるとされるケースが多いといえます。
したがって、事故前年度に確定申告をした際の所得の額を365で割って「1日あたりの基礎収入」を算出し、これに「休業日数」を掛けた額が休業損害の額となります。

休業損害 = 前年度の確定申告における所得額 ÷ 365 ×  休業日数

   
ただし、経費の扱いについては、固定経費分を基礎収入に足し合わせたり、固定経費分を積極損害として別途請求したりということが認められるケースがあります。

専業主婦の場合

あなたが専業主婦のように家族のために家事を行うことを仕事にしている場合には、家事ができない分が休業損害として認められます。
(これに対して、一人暮らしをしているけれども仕事をしていない場合など、自分の家事のみをしている場合には休業損害とは認められません。)

専業主婦の場合、収入はありませんが、その家事労働によって他の家族が安心して仕事をすることができることから、仕事としての価値があると考えられるからです。

専業主婦の休業損害の算出方法は、「賃金センサスの女子全年齢平均賃金」の年収を365日で割った額を「1日あたりの基礎収入」として、これに「休業日数」を掛けた額が休業損害の額となります。

休業損害 = 賃金センサスの女子労働者全年齢平均 ÷ 365 ×  休業日数

  
なお、家事も行い、仕事も行っているという場合には、専業主婦と同様の算出方法によって計算した休業損害の額と、仕事による収入を基に計算した休業損害の額のどちらかの高い方を請求できることとなります。

不労所得で生活している場合

あなたが不労所得のみで生活している場合、たとえば、株からの配当で生活している場合や不動産からの賃料収入で生活している場合、休業損害の認められないケースが多いでしょう。

なぜならば、交通事故によって休業をしたとしても、その収入は減収することがないからです。

休業損害が認められない場合

未就労者の場合

幼児、児童、学生などの未就労者の場合には、収入を得ていないため、原則として休業損害を請求することはできません。

アルバイトをしていたという場合にも、原則として休業損害は認められませんが、1年以上同じアルバイト先で続けて働いた場合など、一定の場合には会社員と同じ算出方法で休業損害が認められるケースもあります。

失業者の場合

あなたが失業中であった場合にも、収入を得ていないこととなりますから、原則として休業損害を請求することはできません。

ただし、既に次の仕事が内定していた場合など、交通事故がなければ働きはじめて収入を得ることができた可能性が非常に高いという場合には、このことを証拠によって証明すれば、休業損害を請求できるケースがあります。
この場合には、採用情報、労働条件通知書、労働契約書など、働きはじめた後の収入を証明する資料を証拠として準備しておくとよいでしょう。

まとめ

交通事故による休業に対して支払われる「休業損害」は、収入がある人だけでなく、一定の場合には収入がない人(専業主婦)にも認められます。

あなたが会社の社長・役員であるという場合、加害者側の保険会社からは休業損害の支払を拒否されることが多いでしょうが、この記事を参考に、本当に休業損害が請求できないのかをよく検討してみてください。

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