交通事故の後遺障害!どれくらいの慰謝料が相場?


交通事故フィギュア①

後遺障害慰謝料とは、「後遺障害」の認定がおりると、通常の入通院慰謝料とは別途支払われる慰謝料のことです。
「痛みや痺れなどの症状が残っている」と主張するだけでは、単なる後遺症に過ぎず、後遺障害慰謝料が支払われることはありません。

そして、「後遺障害」による慰謝料の金額は「後遺障害等級」によって決まりますから、高い等級の認定がとれればそれだけ、高額な慰謝料が請求できます。

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交通事故のトラブルは、弁護士に相談することによって、早期に、慰謝料の増額を期待することができます。

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後遺障害とは?

後遺障害の認定は、自賠責損害調査センター調査事務所という機関が行います。

ポイントは以下の4点です。
   

症状が固定したこと

交通事故によって受傷した肉体的または精神的な傷害が、それ以上治療を継続しても、改善にいたる見込みがなくなることを法律用語で「固定」と言います。
治療の効果が表れなくなったときに、「症状が固定した」ということになります。

症状、後遺障害と交通事故との間に因果関係が認められること

交通事故と残存した後遺障害との間に相当因果関係が認められ、医学的にも症状固定時に障害が残存していることが認められることが必要です。
  

将来においても回復が困難と見込まれる障害であること

症状固定時に障害が残存しているのみならず,将来においても回復が困難と見込まれる障害であることが必要となります。
  

自賠法施行令の等級に該当すること

後遺障害として認められるには、自動車損害賠償保障法施行令に定められた等級に該当する種類・程度のものでなければなりません。
  

後遺障害の申請方法は事前認定と被害者請求の2つある。

後遺障害の申請方法といっても、その方法には2種類あり、それぞれメリットとデメリットがありますから、事案に応じて使い分ける必要があります。
 

事前認定

加害者の加入する任意保険会社を通じて、調査事務所に申請する方法です。
事前認定は加害者の加入する保険会社任せの方法であり、簡易な反面、被害者に有利な証拠がすべて提出されるわけではなく、思い通りの結果がでないおそれがある方法といえます。

被害者請求

被害者が、加害者の加入する自賠責保険の調査事務所に対して、直接に申請する方法です。

請求額は一般的に「裁判基準」>「任意保険基準」>「自賠責保険基準」

等級 裁判所の慰謝料(平均) 任意保険の慰謝料 自賠責保険の慰謝料
1級 2600~3000万円(2800) 1300万円 1100万円
2級 2200~2600万円(2370) 1120万円   958万円
3級 1800~2200万円(1990)   950万円   829万円
4級 1500~1800万円(1670)   800万円   712万円
5級 1300~1500万円(1400)   700万円   599万円
6級 1100~1300万円(1180)   600万円   498万円
7級   900~1100万円(1000)   500万円   409万円
8級   750~870万円(830)   400万円   324万円
9級   600~700万円(690)   300万円   245万円
10級   480~570万円(550)   200万円   187万円
11級   360~430万円(420)   150万円   135万円
12級   250~300万円(290)   100万円    93万円
13級   160~190万円(180)    60万円    57万円
14級     90~120万円(110)    40万円    32万円

複数の後遺障害がある場合は「併合」によって認定

複数の後遺障害に該当する場合、「併合」によって、より上位の等級に認定されるケースがあります。

後遺障害等級の併合

併合とは、異なる等級の後遺障害が複数認定できる場合に、

・ 重い方の等級を1〜3等級繰り上げる
・ 重い方の等級を採用する

といった処理によって公平を図る処理のことをいいます。

併合の計算方法

併合の計算方法は、簡潔にまとめると主に以下の4つです。

・ 第5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合→重い方の等級を3級繰り上げ。
・ 第8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合→重い方の等級を2級繰り上げ。
・ 第13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合→重い方の等級を1級繰り上げ。
・ 上記以外の場合、繰り上がりはなく一番重い等級が採用される。

後遺障害等級表に書かれてない障害も認定を受けられる場合がある?

後遺障害等級表に掲載されていない後遺障害も、その障害の程度に応じ、後遺障害等級表に掲げられた身体障害に準じて、その等級が定められます。

準用等級が認められる場合

・ 労働能力喪失の程度を医学的検査結果等に基づいて判断
・ その障害がもっとも近似している系列を確認
・ 確認した系列における労働能力喪失の程度に相当する等級を相当等級として定める

   
このように、後遺障害の等級表に、自分の症状にまさに合致する記述がないからといって、認定が受け入れられないと思ってあきらめるのはまだ早い!というケースもあります。したがって、交通事故に強い弁護士等の専門家に聞くと良いでしょう。

最後に、後遺障害等級表をまとめておきます。ご参考にしてみてください。
なお、保険金額は、自賠責によって保障されている金額であって、弁護士に依頼して請求をした場合、さらに高額の慰謝料を狙うことが可能です。

自賠責施行令の後遺障害等級表

介護を要する後遺障害の場合の等級表

等級 後遺障害 保険金額

第1級

1、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
※脳や脊髄を損傷したことによる神経系統の機能の障害のために、日常生活において、常に他人の介護を要する状態
4,000万円
2、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
※胸腹部臓器の障害のために、日常生活において、常に他人の介護を要する状態

第2級

1、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
※脳や脊髄を損傷したことによる神経系統の機能の障害のために、日常生活において、随時他人の介護を要する状態
3,000万円
2、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
※胸腹部の障害のために、日常生活において、随時介護を要する状態

その他の後遺障害の等級表

等級 後遺障害 保険金額

第1級

1、両目が失明したもの
※「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(暗室に手被験者の眼前で証明を点滅させ、明暗が弁別できる視力)又は手動弁(験者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力)が含まれる。
3,000万円
2、咀嚼及び言語の機能を廃したもの
※流動食しか摂取できない状態で、かつ4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち3種以上の発音ができなくなった状態をいう。
「口唇音」(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
「歯舌音」(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
「口蓋音」(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
「喉頭音」(は行音)
3、両上肢をひじ関節以上で失ったもの
※上肢をひじ関節以上で失ったものとは、以下のいずれかに該当するものをいう。
①肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
②肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
③肘関節において、上腕骨と橈骨(とうこつ)及び尺骨(しゃっこつ)を離断したもの
4、両上肢の用を全廃したもの
※上肢の用を廃したものとは、3大関節(肩関節、ひじ関節、及び手関節)のすべてが強直し、かつ手指の全部の用を廃したものをいう(手指の用を廃したものについては、第4級6号参照)。
なお、関節の強直とは、関節の完全強直又はこれに近い状態(関節可動域が、原則として健側の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているものをいい、「10%前後」とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とする。)にあるものをいう。
5、両下肢をひざ関節以上で失ったもの
※下肢をひざ関節以上で失ったものとは、以下のいずれかに該当するものをいう。
①股関節において、寛骨と大腿骨を離断したもの
②股関節とひざ関節との間において切断したもの
③ひざ関節において、大腿骨と脛骨(けいこつ)及び腓骨(ひこつ)を離断したもの
6、両下肢の用を全廃したもの
※下肢の用を廃したものとは、3大関節(股関節、ひざ関節、及び足関節)のすべてが強直したものをいう。
なお、関節の強直とは、関節の完全強直又はこれに近い状態(関節可動域が、原則として健側の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているものをいい、「10%前後」とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とする。)

第2級

1、1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
※「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(暗室に手被験者の眼前で証明を点滅させ、明暗が弁別できる視力)又は手動弁(験者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力)が含まれる。
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
2,590万円
2、両眼の視力が0.02以下になったもの
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
3、両上肢を手関節以上で失ったもの
※上肢を手関節以上で失ったものとは、以下のいずれかに該当するものをいう。
①肘関節と手関節の間において上肢を切断したもの
②手関節において、橈骨(とうこつ)及び尺骨(しゃっこつ)と手根骨を離断したもの
4、両下肢を足関節以上で失ったもの
※下肢を足関節以上で失ったものとは、以下のいずれかに該当するものをいう。
①ひざ関節と足関節の間において切断したもの
②足関節において、脛骨(けいこつ)及び腓骨(ひこつ)と距骨を離断したもの

第3級

1、1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
※「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(暗室に手被験者の眼前で証明を点滅させ、明暗が弁別できる視力)又は手動弁(験者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力)が含まれる。
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう
2,219万円
2、咀嚼又は言語の機能を廃したもの
※流動食しか摂取できない状態、又は4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち3種以上の発音ができなくなった状態をいう。
「口唇音」(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
「歯舌音」(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
「口蓋音」(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
「喉頭音」(は行音)
3、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
※生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、労務に服することができないものをいう。
4、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
※労務に服することはできないが、生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるものをいう。
5、両手の手指の全部を失ったもの
※手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされており、具体的には次の場合がこれに該当する。
①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中手骨を離断したもの。

第4級

1、両眼の視力が0.06以下になったもの
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
1,889万円
2、咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
※咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、飲み物やおかゆ程度の食物以外は摂取できない状態
をいう。
※言語に著しい障害を残すものとは、4種の子音のうち2種の発音ができない状態をいう。
「口唇音」(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
「歯舌音」(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
「口蓋音」(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
「喉頭音」(は行音)
3、両耳の聴力を全く失ったもの
※聴力を全く失ったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが90db以上の状態、又は
両耳の平均純音聴力レベルが80db以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下の状態をいう。
4、1上肢をひじ関節以上で失ったもの
※上肢をひじ関節以上で失ったものとは、以下のいずれかに該当するものをいう。
①肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
②肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
③肘関節において、上腕骨と橈骨(とうこつ)及び尺骨(しゃっこつ)を離断したもの
5、1下肢をひざ関節以上で失ったもの
※下肢をひざ関節以上で失ったものとは、以下のいずれかに該当するものをいう。
①股関節において、寛骨と大腿骨を離断したもの
②股関節とひざ関節との間において切断したもの
③ひざ関節において、大腿骨と脛骨(けいこつ)及び腓骨(ひこつ)を離断したもの
6、両手の手指の全部の用を廃したもの
※手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害をのこすものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。
③母指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの。
なお、このことは、筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する。
7、両足をリスフラン関節以上で失ったもの
※下肢をリスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断したもの。
②リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの。

第5級

1、1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
※「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(暗室に手被験者の眼前で証明を点滅させ、明暗が弁別できる視力)又は手動弁(験者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力)が含まれる。
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
1,574万円
2、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
※極めて簡易な労務にしか服することができないものをいう。
3、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
※極めて簡易な労務にしか服することができないものをいう。
4、1上肢を手関節以上で失ったもの
※上肢を手関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの。
②手関節において、橈骨(とうこつ)及び尺骨(しゃっこつ)と手根骨とを離断したもの。
5、1下肢を足関節以上で失ったもの
※下肢を足関節以上で失ったものとは、以下のいずれかに該当するものをいう。
①ひざ関節と足関節の間において切断したもの
②足関節において、脛骨(けいこつ)及び腓骨(ひこつ)と距骨を離断したもの
6、1上肢の用の全廃したもの
※上肢の用を廃したものとは、3大関節(肩関節、ひじ関節、及び手関節)のすべてが強直し、かつ手指の全部の用を廃したものをいう(手指の用を廃したものについては、第4級6号参照)。
なお、関節の強直とは、関節の完全強直又はこれに近い状態(関節可動域が、原則として健側の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているものをいい、「10%前後」とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とする。)にあるものをいう。
7、1下肢の用を全廃したもの
下肢の用を廃したものとは、3大関節(股関節、ひざ関節、及び足関節)のすべてが強直したものをいう。
なお、関節の強直とは、関節の完全強直又はこれに近い状態(関節可動域が、原則として健側の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているものをいい、「10%前後」とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とする。)
8、両足の足指の全部を失ったもの
※足指を失ったものとは、その全部を失ったものとされており、具体的には中足指節関節から失ったものをいう。

第6級

1、両眼の視力が0.1以下になったもの
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
1,296万円
2、咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
※咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、飲み物やおかゆ程度の食物以外は摂取できない状態
をいう。
※言語に著しい障害を残すものとは、4種の子音のうち2種の発音ができない状態をいう。
「口唇音」(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
「歯舌音」(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
「口蓋音」(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
「喉頭音」(は行音)
3、両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
※両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが80db以上の状態、又は
両耳の平均純音聴力レベルが50db以上80db未満であり、かつ最高明瞭度が30%以下の状態をいう。
4、1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
※1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったものとは、片方の耳の平均純音聴力レベルが90db以上で、かつ他方の耳の平均純音聴力レベルが70db以上の状態をいう。
5、脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
※脊柱に著しい変形を残すものとは、エックス線写真、CT画像又はMRI画像(以下「エックス線写真等」といいます)により、脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいう。
①脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎(こうわん)が生じているもの。この場合、「前方椎体高が著しく減少」したとは、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいう(3個の椎体の前方椎体高が減少した場合で、この3個の椎体の後方椎体高の合計が12センチメートル、減少後の前方椎体高の合計が7センチメートルであるときは、両者の差である5センチメートルが、3個の椎体の後方椎体高の1個当たりの高さである4センチメートル以上となっているので、この場合に該当する。)。
②脊椎圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。この場合、「前方椎体高が減少」した、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいう(2個の椎体の前方椎体高が減少した場合で、この2個の椎体の後方椎体高の合計が8センチメートル、減少後の前方椎体高の合計が5.5センチメートルであるときは、両者の差である2.5センチメートルが、2個の椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%である2センチメートル以上となっているので、コブ法による側彎度が50%以上の側彎を伴うものは、この場合に該当する。)。
6、1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
※1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したものとは、3大関節(肩関節、ひじ関節、及び手関節のうちの2つ関節において、関節の用を廃したものをいい、具体的には次のいずれかに該当するものをいう。
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。)
③人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
7、1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
※1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したものとは、3大関節(股関節、ひざ関節、及び足関節のうちの2つ関節において、関節の用を廃したものをいい、具体的には次のいずれかに該当するものをいう。
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。)
③人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
8、1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
※手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされており、具体的には次の場合がこれに該当する。
①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中手骨を離断したもの。

第7級

1、1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
※「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(暗室に手被験者の眼前で証明を点滅させ、明暗が弁別できる視力)又は手動弁(験者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力)が含まれる。
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
1,051万円
2、両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
※両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが70db以上もの間てゃ両耳の平均純音聴力レベルが50db以上であり、かつ最高明瞭度が50%以下の状態をいう。
3、1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
※1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったものとは、片耳が90dB以上で、かつ他方の耳の平均純音聴力レベルが60db以上の状態をいう。
4、神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
※軽易な労務にしか服することができない程度のものをいう。
5、胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
※軽易な労務にしか服することができない程度のものをいう。
6、1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
※手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされており、具体的には次の場合がこれに該当する。
①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中手骨を離断したもの。
7、1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
※指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害をのこすものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。
③母指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの。
なお、このことは、筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する。
8、1足をリスフラン関節以上で失ったもの
※下肢をリスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断したもの。
②リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの。
9、1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
※上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当し、常に硬性装具を必要とするものをいう。
①上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下「骨幹部等」といいます)にゆ合不全を残すもの
②橈骨(とうこつ)及び尺骨(しゃっこつ)の両方の骨関東にゆ合不全をのこすもの
10、1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
※下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当し、常に硬性装具を必要とするものをいう。
①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
②脛骨(けいこつ)及び腓骨(ひこつ)の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
③脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
11、両足の足指の全部の用を廃したもの
※足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
12、外貌に著しい醜状を残すもの
※外貌とは、頭部、顔面部、頚部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。
外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
①頭部にあっては、手のひら大(指の部分を含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある状態
②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没がある状態
③頚部にあっては、手のひら大以上の瘢痕がある状態
13、両側の睾丸を失ったもの
※次のものは、7級13号を準用する
①常態として精液中に精子が存在しないもの
②両側の卵巣を失ったもの
③常態として卵子が形成されないもの

第8級

1、1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
※「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(暗室に手被験者の眼前で証明を点滅させ、明暗が弁別できる視力)又は手動弁(験者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力)が含まれる。
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
819万円
2、脊柱に運動障害を残すもの
※脊柱に運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①次のいずれかにより、頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
ア.頚椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
イ.頚椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
ウ.項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
②頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの
3、1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
※手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされており、具体的には次の場合がこれに該当する。
①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中手骨を離断したもの。
4、1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
※指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害をのこすものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。
③母指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの。
なお、このことは、筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する。
5、1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
※下肢の短縮については、前上腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定する。
6、1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
※1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したものとは、3大関節(肩関節、ひじ関節、及び手関節のうちの1つ関節において、関節の用を廃したものをいい、具体的には次のいずれかに該当するものをいう。
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。)
③人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
7、1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
※1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したものとは、3大関節(股関節、ひざ関節、及び足関節のうちの1つ関節において、関節の用を廃したものをいい、具体的には次のいずれかに該当するものをいう。
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。)
③人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
8、1上肢に偽関節を残すもの
※上肢に偽関節を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
②橈骨(とうこつ)及び尺骨(しゃっこつ)の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
③橈骨(とうこつ)又は尺骨(しゃっこつ)のいずれかの一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性保装具を必要とするもの
9、1下肢に偽関節を残すもの
※下肢に偽関節を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
②脛骨(けいこつ)及び腓骨(ひこつ)の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
③脛骨(けいこつ)の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性保装具を必要とするもの
10、1足の足指の全部を失ったもの
※足指を失ったものとは、その全部を失ったものとされており、具体的には中足指節関節から失ったものをいう。

第9級

1、両眼の視力が0.6以下になったもの
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
616万円
2、1眼の視力が0.06以下になったもの
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
3、両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
※「半盲症」「視野狭窄」「視野変状」とは、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の60%以下になった状態をいう。
4、両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
※まぶたに著しい欠損を残すものとは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じた場合)に、角膜を完全に多い得ない程度のものをいう。
5、鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
※「鼻の欠損」とは鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいい、「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失となった状態をいう。
6、咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
※咀嚼機能に障害を残すものとは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいう。
※言語に障害を残すものとは、4種の子音のうち1種の発音ができない状態をいう。
「口唇音」(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
「歯舌音」(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
「口蓋音」(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
「喉頭音」(は行音)
7、両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
※両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが60db以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50db以上で、かつ最高明瞭度が70%以下の状態をいう。
8、1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
※1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったものとは、1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他方の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった状態をいう。
9、1耳の聴力を全く失ったもの
※1耳の聴力を全く失ったものとは、1耳の平均純音聴力レベルが90db以上の状態をいう。
10、神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
※通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるものをいう。
11、胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
※通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるものをいう。
12、1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
※手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされており、具体的には次の場合がこれに該当する。
①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中手骨を離断したもの。
13、1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
※指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害をのこすものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。
③母指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの。
なお、このことは、筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する。
14、1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
※足指を失ったものとは、その全部を失ったものとされており、具体的には中足指節関節から失ったものをいう。
15、1足の足指の全部の用を廃したもの
※足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
16、外貌に相当程度の醜状を残すもの
※外貌における「相当程度の醜状を残すもの」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいう。
17、生殖器に著しい障害を残すもの
※生殖機能に著しい障害を残すものとは、生殖機能は残存しているものの、通常の成功では生殖をおこなうことができないものをいう。
次のものは、これに該当する。
①陰茎の大部分を欠損したもの
②勃起障害を残すもの
③射精障害を残すもの
④膣口狭窄を残すもの
⑤両側の卵管に閉塞若しくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの又は子宮を失ったもの(画像所見により認められるものに限る)

第10級

1、1眼の視力が0.1以下になったもの
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
461万円
2、正面を見た場合に複視の症状を残すもの
※複視を残すものとは、次のいずれにも該当するものをいう。
①本人が福祉のあることを自覚していること
②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
③ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛で5度以上離れた位置にあることが確認されること
※正面視で複視をのこすものとは、へするクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものをいう。
3、咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
※咀嚼機能に障害を残すものとは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいう。
※言語に障害を残すものとは、4種の子音のうち1種の発音ができない状態をいう。
「口唇音」(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
「歯舌音」(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
「口蓋音」(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
4、14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
※歯科補綴(しかほてつ)を加えたものとは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう。
5、両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
※両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが50db以上のもの、または両耳の平均純音聴力レベルが40db以上で、かつ最高明瞭度が70%以下の状態をいう。
6、1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
※1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったものとは、1耳の平均純音聴力レベルが80db以上90db未満の状態をいう。
7、1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
※指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害をのこすものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。
③母指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの。
なお、このことは、筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する。
8、1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
※下肢の短縮については、前上腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定する。
9、1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
※足指を失ったものとは、その全部を失ったものとされており、具体的には中足指節関節から失ったものをいう。
10、1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
※1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すものとは、上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のうち、1つの関節において次のいずれかに該当するものをいう。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭を挿入置換したもの
11、1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
※1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すものとは、下肢の3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のうち、1つの関節において次のいずれかに該当するものをいう。①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭を挿入置換したもの

第11級

1、両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
※眼球に著しい調節機能障害を残すものとは、調節力が通常の場合の1/2以下に減じたものをいう。
※眼球に著しい運動障害を残すものとは、眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたものをいう。
331万円
2、両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
※まぶたに著しい運動障害を残すものとは、開瞼時に瞳孔領を完全に覆うもの又は閉瞼時に角膜を完全に多い得ないものをいう。
3、1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
※まぶたに著しい欠損を残すものとは、閉瞼時に、角膜を完全に多い得ない程度のものをいう。
4、10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
※歯科補綴(しかほてつ)を加えたものとは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう。
5、両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
※両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが40db以上の状態をいう。
6、1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
※1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったものとは、1耳の平均純音聴力レベルが70db以上80db未満のもの、または、1耳の平均純音聴力レベルが50db以上で、かつ最高明瞭度が50%以下の状態をいう。
7、脊柱に変形を残すもの
※脊柱に変形を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいう。以下の状態
①脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがXP写真等により確認できるもの
②脊柱固定術を行ったもの(ただし移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
③3個以上の脊椎について、椎弓切除術等椎弓形成術を受けたもの
8、1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
※手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされており、具体的には次の場合がこれに該当する。
①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中手骨を離断したもの。
9、1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
※足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
10、胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
※通常の労務に服することはできるが、機能の障害の存在が明確であって労務に支障をきたすもの。

第12級

1、1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
※眼球に著しい調節機能障害を残すものとは、調節力が通常の場合の1/2以下に減じたものをいう。
※眼球に著しい運動障害を残すものとは、眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたものをいう。
224万円
2、1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
※まぶたに著しい運動障害を残すものとは、開瞼時に瞳孔領を完全に覆うもの又は閉瞼時に角膜を完全に多い得ないものをいう。
3、7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
※歯科補綴(しかほてつ)を加えたものとは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう。
4、1耳の耳介の大部分を欠損したもの
※1耳の耳介の大部分を欠損したものとは、耳介の軟骨部の1/2以上を欠損した状態をいう。
5、鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
※鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すものとは、裸体となったときに、欠損を含む変形が明らかに分かる状態をいう。
6、1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
※1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものとは、上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のうち、1つの関節において、関節の可動域が健側の可動域索どの3/4以下に制限されているものをいう。
7、1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
※1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものとは、下肢の3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のうち、1つの関節において、関節の可動域が健側の可動域索どの3/4以下に制限されているものをいう。
8、長管骨に変形を残すもの
※上肢の長管骨に変形を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの。
ア.上腕骨に変形を残すもの
イ.橈骨(とうこつ)及び尺骨(しゃっこつ)の両方に変形を残すもの
②上腕骨、橈骨(とうこつ)又は尺骨(しゃっこつ)の骨端部にゆ合不全を残すもの
③橈骨(とうこつ)又は尺骨(しゃっこつ)の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
④上腕骨、橈骨(とうこつ)又は尺骨(しゃっこつ)の骨端部のほとんどを欠損したもの
⑤上端骨の直径が2/3以下に、又は橈骨(とうこつ)若しくは尺骨(しゃっこつ)の直径が1/2以下に減少したもの
⑥上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形ゆ合しているもの
※下肢の長管骨に変形を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの。
ア.大腿骨に変形を残すもの
イ.脛骨(けいこつ)に変形を残すもの
②大腿骨若しくは脛骨(けいこつ)の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨(ひこつ)の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
③大腿骨又は脛骨(けいこつ)の骨端部のほとんどを欠損したもの
④大腿骨又は脛骨(けいこつ)の直径が2/3以下に減少したもの
⑤大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの
9、1手のこ指を失ったもの
※手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされており、具体的には次の場合がこれに該当する。
①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中手骨を離断したもの。
10、1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
※指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害をのこすものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。
③母指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの。
なお、このことは、筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する。
11、1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
※足指を失ったものとは、その全部を失ったものとされており、具体的には中足指節関節から失ったものをいう。
12、1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
※足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
13、局部に頑固な神経症状を残すもの
※医学的に証明できる症状であって、通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるものをいう。
14、外貌に醜状を残すもの
※外貌とは、頭部、顔面部、頚部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。
外貌における「醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。①頭部では鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上が欠損している状態
②顔面部では、10円銅貨大以上の瘢痕、長さ3センチメートル以上の線状痕がある状態
③頚部では、鶏卵大面以上の瘢痕がある状態

第13級

1、1眼の視力が0.6以下になったもの
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
139万円
2、正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
※複視を残すものとは、次のいずれにも該当するものをいう。
①本人が福祉のあることを自覚していること
②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
③ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛で5度以上離れた位置にあることが確認されること
3、1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
※「半盲症」「視野狭窄」「視野変状」とは、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の60%以下になった状態をいう。
4、両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
※瞼の一部に欠損を残すものとは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)両が露出している程度のものをいう。
※まつげはげをのこすものとは、まつ毛縁(まつげのはえている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげをのこすものをいう。
5、5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
※歯科補綴(しかほてつ)を加えたものとは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう。
6、1手のこ指の用を廃したもの
※指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害をのこすものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。
③母指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの。
なお、このことは、筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する。
7、1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
※指骨の一部を失ったものとは、1指骨の一部を失っていることがエックス線写真等で確認できる状態をいう。
8、1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
※下肢の短縮については、前上腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定する。
9、1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの
※足指を失ったものとは、その全部を失ったものとされており、具体的には中足指節関節から失ったものをいう。
10、1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
※足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
11、胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
※胸腹部臓器の機能について、第11級10号の状態より軽微であるが障害が残っている状態をいう。

第14級

1、1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
※瞼の一部に欠損を残すものとは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)両が露出している程度のものをいう。
※まつげはげをのこすものとは、まつ毛縁(まつげのはえている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげをのこすものをいう。
75万円
2、3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
※歯科補綴(しかほてつ)を加えたものとは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう。
3、1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
※1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったものとは、1耳の平均純音聴力レベルが40db以上70db未満の状態をいう。
4、上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
※上肢の露出面とは、手の指までを含む肘関節以下の部分をいう。
5、下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
※下肢の露出面とは、足の指までを含む足膝関節以下の部分をいう。
6、1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
※指骨の一部を失ったものとは、1指骨の一部を失っていることがエックス線写真等で確認できる状態をいう。
7、1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
※手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①遠位指節間関節が強直したもの
②屈伸筋の損傷等原因が明らかであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるものをいう。
8、1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
※足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
9、局部に神経症状を残すもの
※医学的に説明できることが前提となるような神経症状で、第12級13号より軽度のものをいう。

まとめ

交通事故に不幸にも遭ってしまい、治療を続けているのにもかかわらず治る見込みがない場合、後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。
とはいえ、この記事にも参考として載せたとおり、後遺障害等級認定表は複雑であり、その読み方は非常に難しいため、後遺障害が残ってしまったという場合には、交通事故を専門とする医師、弁護士などの専門家に相談してみることをお勧めします。

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