解雇を通告されたときの対処法は非常に重要で、最も相談を受けるケースの一つといえます。
解雇を予告された場合の初動対応として重要なのは、まず解雇を予告する理由を聞き、できれば書面で理由を通知してもらうこと、そして、解雇予告手当を確実に支払ってもらうことです。
その上で、解雇が不当解雇であると考える場合には、労働問題を得意とする弁護士に早めに相談にいくようにしましょう。今回は、解雇予告手当の内容・金額とその請求方法について解説します。
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このページの目次
解雇予告手当とは?
会社が労働者を解雇する場合、少なくとも30日以上前に労働者に対して解雇予告を通知しなければならないとされます。そして、30日以上前に通知しない場合に、その通知が不足する期間分の金額を支払わなければならないという定めが、解雇予告手当です。
労働基準法では、次のように定められています。
労働基準法20条
1.使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。2.解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
したがって、会社が労働者を解雇しようとすれば、30日前の予告か、30日分の平均賃金分の解雇予告手当の支払が必要です。予告と解雇予告手当を併用し、10日前の予告と20日分の解雇予告手当の支払とすることも可能です。
ただし、解雇予告手当さえ支払えば適法な解雇となるわけではなく、解雇に客観的合理性と社会的相当性がない場合には不当解雇となります。
解雇予告手当の金額
支払われる解雇予告手当の金額は、次の計算式によって算出されます。
したがって、解雇予告期間が解雇日の30日以上前に行われた場合には解雇予告手当は支払われず、即日解雇の場合には解雇予告手当が30日分支払われることとなります。
予告なしの解雇は無効なのか?
解雇予告手当を支払わず、事前の予告もせずに解雇するということは非常に不適切なやり方ですが、ただちに無効となるとはされていません。
裁判例では、会社が即時解雇に固執するのでない限りは、解雇予告手当を支払わずに解雇をしたとしても、予告期間30日が経過すれば解雇は有効で、解雇予告手当の支払義務もなくなるとされています。
解雇予告手当がもらえない場合とは
天災地変などの場合
解雇が、天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったことを理由とする場合には、解雇予告手当を受け取ることができません。
労働者の責任による解雇の場合
解雇が労働者の責に帰すべき事由に基づいて行われる場合にも、解雇予告手当を受け取ることができません。ただし、これに該当するほどの労働者の帰責性は、かなり大きなものが必要であると考えられます。
解雇予告手当の適用がない労働者の場合
次の労働者は、短期の雇用を前提としているものですから、解雇予告手当の適用自体がないとされています。
1.日々雇い入れられる者(1か月以内の場合)
2.2か月以内の期間を定めて使用される者(その期間内の場合)
3.季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(その期間内の場合)
4.試用期間中の者(14日以内の場合)
これらの労働者の期間内の解雇についても、解雇予告手当は受け取れないこととなります。
パート・アルバイトでも解雇予告手当はもらえるの?
解雇予告手当は、正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員、派遣社員などでも受け取ることが可能です。
ただし、上記の通り解雇予告手当がもらえない場合に該当する場合、たとえば「2か月以内の期間を定めた短期労働者」などの場合には、解雇予告手当を受け取ることはできませんので注意が必要です。
不当解雇を争う場合、予告手当をもらっていいの?
解雇が不当であるとして解雇の有効性を争う場合には、解雇予告手当を請求する行為はこの主張と矛盾することとなります。
解雇予告手当を請求していたというだけで裁判所が「解雇が有効である」とか「労働者が解雇に同意していた」という判断を即座に下すとは限らないですが、つけ入る隙を与えない方がよいでしょう。
会社が解雇予告手当を口座振り込みで支払ってきた場合には「解雇予告手当としてではなく、未払い賃金として受領した」旨の通知を内容証明などの方法で提出するのが一般的です。
まとめ
解雇を突然通告されたとき、予告期間30日を置かない場合には解雇予告手当を請求することが可能です。しかし、解雇予告手当を請求できない場合や、不当解雇を争うために解雇予告手当を請求しない方が良い場合などもあり、注意が必要です。
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