現代日本社会において、従業員による横領や着服は減る気配がありません。しかも、業務上横領を犯すのは、一般の従業員だけとも限らない昨今。会社役員でさえも会社の経費を流用し、横領を犯してしまう、現代はそのような時代です。
しかし、刑法上、業務上横領罪は非常に重大な犯罪とされており、罰金刑などの軽い刑罰は定められておらず、執行猶予がつかなければ実刑となってしまいます。
業務上横領罪を犯してしまった場合、実刑を避けようとすれば、被害者である会社などとの間の示談が最重要となります。そのため、業務上横領罪でどのように示談を成立させたらよいのかを検討しなければなりません。
今回は、ほんの出来心から業務上横領という罪に手を染めてしまった人が不起訴となるために、被害者との間の「示談」がどのような意味をもつのか、刑事弁護に強い弁護士が徹底解説していきます。
刑事事件はスピーディな対応が重要です!
もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。
日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。
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業務上横領罪の特徴
業務上横領罪は、窃盗罪や詐欺罪と同様、財産犯の一種です。財産犯というのは、被害者の財産権を侵害する犯罪をいいます。代表的には、被害者に対して金銭的な被害を与える犯罪です。
これらの財産犯の中において「業務上横領」はそもそも事件として扱われることが多くはない、という特徴をもっています。
企業が世間体を気にして表沙汰にしない場合が多いからです。また、「不起訴処分」といって検察官が公訴を提起しないケースも、業務上横領事件全体のおよそ半分です。
他方で、横領罪の手口は、年々巧妙化し、被害額が億単位の巨額の業務上横領事件も決して珍しくありません。そのため、犯罪を未然に予防しよう、という観点から、他の犯罪と比較して刑罰は重く設定されていますし、捜査も念入りに行われます。
実刑か不起訴処分のいずれかしか選択肢がない?
業務上横領罪は10年以下の懲役刑しかなく、罰金刑がありません。そのため、執行猶予がつかなければ、刑務所へ収監されてしまいます。
起訴された場合に、どの程度の量刑になるかについては、被害金額がどの程度高額かによっても大きくことなります。
被害総額が100万円以上であれば初犯であっても実刑になる可能性が高い、というのが、おおよその実務的な感覚です。もちろん、被害者の処罰感情、前科の有無などによって、ケースバイケースの判断が必要です。
そして、「起訴するか、不起訴か」「実刑か、執行猶予か」を決定する上で、最も重要な要素が、被害者との間の示談の有無なのです。
被害者と示談が成立すれば状況は一変するの?
業務上横領罪というのは他の犯罪と比較して、示談が成立しやすい、という犯罪類型です。
横領した社員も、被害者側も、横領があった事実を公にしたくない、という点では利害が一致するからです。
よって、示談をきちんと成立させ、被害弁償すれば、そもそも事件になることを避けられる、ともいえるのです。また、仮に逮捕されてしまった場合でも、被害者との和解が成立すれば、不起訴処分となることも十分あり得ます。
ただし、前科が複数あったり、執行猶予中の身であるなどの事情がある場合は別で、示談が成立したとしても実刑となるおそれはもちろん存在します。
横領罪の弁護ってどんなことをするの?
以上の通り、横領罪では、被害者との示談を勝ち取ることが、横領罪の刑事弁護をする上で最も重要な目標となります。
その他、横領罪の刑事弁護をするにあたって、重要となる点を解説します。
示談をする
犯してしまったことは犯してしまったことです。まず、被害者と示談することが大切です。
業務上横領事件は、先ほども述べましたように、性犯罪等とは違って、被害者側に示談交渉そのものを拒否されることは少ないです。
ただ、示談の際には、前もって示談金を用意する必要があります。具体的な金額は被害金額を目安にします。被害金額すら弁償されないのでは、示談が成立する可能性はいっきに低くなるでしょう。
被害に遭った会社としても横領の事実が公になることは避けたいと考えます。
したがって、示談が成立すれば警察に被害届が出されず、そもそも刑事事件とならないケースも少なくありません。では、示談交渉に入る前に逮捕されてしまった場合には、示談は無意味となるのでしょうか。
いいえ、そんなことはありません。逮捕後であっても示談が成立すれば、他に不利な事情がない限り、不起訴となる可能性があります。なぜなら、検察官は起訴するかどうかの判断するにあたり、示談が成立しているかどうか、を重視するからです。
被害者に謝罪する
被害者に直接会える場合には会って謝罪し、会えない場合であっても手紙を送り、謝罪します。
単に「ごめんなさい。」「もうやりません。」などと述べるだけでは本当に謝罪の気持ちをもっているのか被害者には伝わりません。そこで、自分の言葉で謝罪することが大切です。被害者に誠意を伝えましょう。
なお、公判請求された場合に、本人作成の謝罪文を証拠として提出する、というのが実務ではよく見られます。
示談を成立させようと努力をしても、どうしても示談金、弁償金を受け取ってもらえないという場合であっても、せめて謝罪だけでも行うことが、横領罪の刑事弁護の際には重要となります。
環境を改善する
示談して謝罪すればそれで終わりでしょうか。そんなことはありません。
今回、あなたはなぜ業務上横領という犯罪を犯してしまったのでしょう。
業務上横領をしたお金で多額の買い物をしたり、ギャンブルにつかってしまった、というような場合には、あなた自身の今後の生活環境の改善が必要となります。そして、この生活環境の立て直しには家族の方などの協力が不可欠です。日常生活の中で監督をしてもらうのです。
なお、公判請求された場合には、本人を監督する旨の「誓約書」というものを家族などの身元引受人に書いてもらい、証拠として提出します。また、裁判では情状証人として、今後本人の更生をどのような方法により見守っていくのかを語ってもらいます。
まとめ
業務上横領は決して軽い罪ではありません。仮に示談が成立せず、懲役という刑罰を受けることになってしまった場合、今後の人生に与える影響はたいへん大きなものとなります。
逮捕、勾留などの身体拘束をされてしまった場合には、まず早期釈放を目指すことが大切です。
今回、解説してきましたように示談を成立させることは、業務上横領にとって大きな意味をもちます。ひとりで悩まず、まずは迅速に対応してくれる刑事弁護を得意とする弁護士に一度ご相談されてはいかがでしょうか。
刑事事件はスピーディな対応が重要です!
もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。
日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。