不倫・浮気を一時のあやまちで行ってしまった場合、不倫相手の旦那さんから、または、弁護士を通して連絡が来て、夢が覚めることがあるでしょう。
連絡は、電話による場合もあれば、内容証明郵便という形で送られてくることもあります。
不倫をすることは、倫理的に許されることではありませんが、酔った勢いや、一時の感情の揺れなどで、たまたま過ちを犯してしまうということはありうることです。
特に、弁護士名義の内容証明郵便が送られてくるということは、相当な覚悟をもって請求してきているということですから、慎重に対応していく必要があります。
対応を誤れば、自分の奥さんや、子供を失うことになりますし、社会的信用は低下し、職を失うことも考えられます。
今回は、不倫・浮気をしてしまい、内容証明郵便を受け取って過去のあやまちを悔い、今後適切に解決していきたいと思っている相談者に向けた、慰謝料請求をされたときの対処のポイントを解説します。
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離婚による慰謝料は、相場として50万円~300万円と言われておりますが、明確な基準がなく、個別の事案に応じて、増額・減額事由となる要素を、証拠と共に収集していかなければなりません。
このページの目次
不倫相手の旦那さんからの請求に対する回答の仕方
連絡は、電話による場合もあれば、弁護士名義での内容証明郵便の場合、メールの場合などさまざまでしょうが、それぞれの場合に応じて、適切な対応方法を解説します。
重要なポイントは、あくまでも冷静に、感情的な対応をしないように注意することです。
突然の連絡があり、しかも弁護士名義の内容証明郵便が送られてきた場合など、落ち着いて対応することはなかなか難しいでしょうが、感情的になってしまえば、自身に不利な証拠を開示してしまったり、自身に不利な発言を繰り返してしまう危険があるため、そのような場合には、専門家による対応をしてもらう手も検討すべきでしょう。
電話での連絡があった場合
電話での連絡があった場合、その電話の中で核心に触れ、責任についての話をしてしまうことはおすすめできません。
電話での連絡を受けた場合には、相手の住所を聞き、こちらの住所を伝え、書面でやり取りすべきです。
また、電話の相手が録音をしている可能性もあるため、不利な発言をしないよう慎重に言葉を選ぶべきです。
メールでの連絡があった場合
最初の連絡がメールであった場合、あなたも既婚で家族にばれてしまうと不利になる状況にあるとか、出会い系などで知り合ったためあなたの連絡先を知らないといったケースが考えられます。
この場合であっても、メールのみでやり取りをして責任に関する重要なことを決めてしまうのは、おすすめできません。
このような場合で、あなたも既婚で、家族にばれてしまうと不利になるといった状況にあるなどの場合には、弁護士を依頼して、弁護士の事務所を連絡先として指定するという方法も検討すべきでしょう。
内容証明での連絡があった場合
連絡が内容証明郵便で送られてきた場合、相手の気持ちはかなり強く、請求をする意思が非常に強いと考えられますから、慎重な対応が必要です。
内容証明郵便とは、書面の内容を郵便局が証明してくれるというのが大きな特徴で、仰々しい形式で請求相手にプレッシャーをかけることができるため、弁護士もよく利用する送付方法です。
このような場合には、こちらも内容証明で回答内容をしっかり証拠化しておくべきでしょう。そして、内容証明で証拠化するということは、後日の裁判で証拠として提出される可能性があるため、その内容は特に精査して記載しなければならず、間違っても不倫の事実を認めていると評価されるような記載は少しでも避けるべきでしょう。
慰謝料がゼロになる場合とは?
不倫の慰謝料を請求する際に、適切な責任の範囲に限定するために、まず以下のことを考えなければなりません。
つまり、そもそも慰謝料を支払うべき根拠がない場合があるということです。
1.婚姻関係破綻後の交際であった場合
2.証拠が存在しない場合
3.慰謝料請求が違法な方法で行われた場合
4.交際が、セクハラ、レイプといった違法な方法によって意に反して行われた場合
5.時効の場合
6.不倫をした配偶者から多額の金銭を得ていた場合
それぞれ、以下の通り解説していきます。
婚姻関係破綻後の交際であった場合
婚姻関係が「破綻」、つまり、夫婦関係が完全に崩壊していたという場合には、その後で不倫の交際が始まったという場合、不倫をした責任はないと考えられています。これは、判例でも認められていることです。
しかしながら、「破綻」といえるかどうかの判断は非常に難しく、そして、不倫相手の側にかなり厳しい判断がされることが多いといえます。
一般的な感覚ではもはや夫婦関係の修復は不可能だろうという場合でも、裁判になると「破綻」はしていないと判断されることも多く、驚かれる方が多いです。
「破綻」しているかどうかの判断については、詳しくは別の記事で解説します。
慰謝料請求が違法な方法で行われた場合
不倫をされてくやしいという感情から、かなり強引な慰謝料請求をされる方もいますが、おすすめできません。
慰謝料請求の方法があまりに違法性の強い方法で行われると、権利濫用となる可能性もありますし、暴行・脅迫といった方法で行えば、刑法に違反して逮捕されてしまう場合もあります。
なお、慰謝料が全くなくなるとは考えられませんが、不倫はあくまでもプライベートの問題ですから、突然職場に行って相手の悪口をいったり、近所に不倫の事実を知らせるビラをまいたりするといった方法も、逆に損害賠償請求の根拠となる可能性もあります。
交際が、セクハラ、レイプといった違法な方法によって意に反して行われた場合
不倫が、ご自身の意思に反して行われた場合には、全く責任を問われる根拠がありませんから、当然ながら慰謝料はゼロになります。
たとえば、職場内の地位を利用して性的な関係を強要するセクハラに該当する場合や、レイプに該当する場合などがこれにあたります。
ただし、不倫相手の証言が、必ずしも信用できるかどうかは慎重に考える必要があり、自分は悪くないからと奥さんに言い訳をするために、レイプだった、セクハラだったという理由付けをしている可能性もありますから、その判断は慎重に行ってください。
時効の場合
不倫は、民法によって定められた「不法行為」に該当しますので、その事項は、不倫相手と不倫の事実を知ってから3年間ということになります。
したがって、不倫関係を解消してから3年間を経過した後は、その責任は、時効期間が経過していることを理由に、追及できないこととなります。
不倫をした配偶者から多額の金銭を得ていた場合
不倫は、「共同不法行為」といって、不倫関係となった2人が共同で責任を負うということになっています。
したがって、2人で慰謝料を支払うことになりますから、片方の当事者が多額の金銭をすでに支払っていた場合には、これによって損害は補填されていて、これ以上の金銭を支払う必要がないと判断されるケースも、裁判例の中にはあります。
不倫の証拠が存在しない場合
不倫の慰謝料請求をする場合には、「不倫を行った事実」と、「不倫相手が既婚者であったことを知っていたという事実」の2つを立証する必要があります。
まず、「不倫を行った事実」について、法的には、肉体関係それ自体を立証する必要がありますから、これは密室で肉体関係が行われている以上、直接立証するのは困難でしょう。
したがって、この事実については、「このような事実があったのであれば、肉体関係も当然あったでしょう」という事実を立証することで足りるとされています。
そして、「不倫相手が既婚者であったことを知っていたという事実」についても、直接その事実について伝えていたことを立証できなかったとしても、結婚指輪を常にはめていたなど、「当然しっていたでしょう」といえる程度の事実を立証できれば、過失ありとされる可能性があります。
慰謝料請求の際に必要な証拠については、こちらの記事も参考にしてください。
不倫の慰謝料のベストな相場は??慰謝料額を左右する11のポイント│リーガルチェッカー
慰謝料の減額交渉をすべき場合とは?
不倫・浮気の慰謝料相場については、別の記事で解説をしたように、個別の事情によっても変わってはきますが、おおむね50万円~300万円の範囲であるといわれています。
あなた側の事情、相手側の事情をそれぞれ考えて、適切な慰謝料はどの程度であるのかを、慎重に考えて対応してください。
特に注意していただきたいのは、不倫相手の家庭が現在どうなっているか、ということです。既に円満に修復されているという場合には、一般的に、請求できる慰謝料の額は低くなる傾向にあります。
例えば、一般的にいえば、1億円の慰謝料を請求してきている場合などは、妥当な額ではないといえる場合が多いため、減額の交渉をすべき場合にあたるでしょう。
慰謝料のベストな相場や、慰謝料を増額、減額する事情については、以下の記事を参考にしてみてください。
不倫の慰謝料のベストな相場は??慰謝料額を左右する11のポイント│リーガルチェッカー
まとめ
今回は、不倫・浮気をしてしまい、慰謝料請求を受けてしまった場合の対処法について解説してみました。
不倫は、倫理的に良いことではありませんが、一時のあやまちで行ってしまった場合であっても、適切な対処をすることによって責任を限定すべき場合もありますから、この記事を参考に対応してみてください。
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