最近「モラハラ」による離婚が話題となりましたが、誰もが幸せな結婚生活を送れているわけではありません。苦しい結婚生活を強いられ、1日でも早く「離婚」したいと考えている人もいるのではないでしょうか。
現在の日本では3組に1組の割合で夫婦が離婚をすると言われています。それだけ多くの夫婦が今の結婚生活に不安や不満を抱えているということです。
実際に離婚を切り出したとき、相手の方が応じてくれればいいですが、なかなか首を縦に振ってくれないケースも少なくありません。
今回は、出来るだけ早く「離婚」したいけれど相手が応じてくれない場合、何を考え行動するべきなのかについて解説します。
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離婚・慰謝料のことは、離婚問題の実績が豊富な当事務所にお任せください。離婚の解決は、柔軟かつ多種多様ですが、豊富な解決事例を基に、あなたに適した有利な解決を勝ち取ります。
離婚による慰謝料は、相場として50万円~300万円と言われておりますが、明確な基準がなく、個別の事案に応じて、増額・減額事由となる要素を、証拠と共に収集していかなければなりません。
このページの目次
離婚する時の心構え
一般に離婚をする際には大きく分けて、次の2つの問題が障害となります。
- 財産分与や慰謝料などのお金に関する問題
- 親権などの子どもの扶養に関する問題
離婚をするにあたり、専業主婦の方であれば収入が一時は0になるということですから、離婚した後の生活の基盤となる収入はどのように確保していくのかが重要です。
また、お子さんがいらっしゃる場合には、どちらが育て、それにかかるお金はどうするのかというのは避けられない問題と言えます。
なぜ相手は離婚に応じてくれないのか考える
相手方が離婚に応じてくれない理由として、まず相手方は離婚そのものが嫌なのか、あるいは離婚条件に納得がいっていないからなのか考えてみましょう。
「なぜ相手の気持ちに立って考えなければならないのか。」「こんな夫婦はすぐに解消したい。」という声が聞こえてきそうですが、離婚も一つの交渉です。相手の出方によって、この後どのように対処するべきなのかが変わってきます。
ここで重要なのは、冷静に話し合いを進めるということです。離婚問題にあたり、どうしても感情的になってしまいがちですが、そうなってしまっては一向に話し合いは進みません。そんな時は、とにかくお互いが冷静に話し合える場を作る所から始めてみましょう。
そして、相手の目線に立ち、なぜ離婚をしたくないのか、ただ感情的になって離婚を拒否していないか話し合うことがなによりも重要です。
早く離婚を成立させるための方法は?
協議離婚について
離婚を決めるにあたり、まずは協議離婚を活用しましょう。
協議離婚とは、夫婦2人だけの話し合いで離婚の合意をすることを言います。
この協議離婚に対し、調停離婚とは、協議離婚で話がまとまらない場合に、家庭裁判所に申し立てを行うことで開始され、調停委員を介して合意を図るというものです。
協議離婚の場合は、夫婦2人だけで行われることなので可能であれば毎日話し合いを進めることができます。それに対し、調停離婚の場合では、話し合いをする場が月に一回程度に限られるため、その分離婚の成立は遅くなってしまいます。
そのため、できるだけ早く離婚をしたいときには、協議離婚で合意が図れるように話し合いを進めましょう。
早く離婚するためには欲張らないこと
離婚が成立しない原因として、相手方が離婚条件に納得していないことがあげられます。
この場合、こちらから相手方のリスクにもなり得る離婚を請求しているわけですから、養育費や財産分与など金銭面での譲歩が必要となります。
財産分与に関しては、基本的には婚姻中に形成された財産の2分の1、養育費に関しては、個々の経済状況に合わせた養育費算定表が基準となります。
これらの基準を踏まえ、現在置かれている経済状況を鑑み、相手方も離婚に踏み切りやすい条件を決めることも早く離婚をするためには必用となります。
とにかく2人だけで話し合うこと
離婚の話し合いを進めるにあたって、2人だけで話し合うことがなによりも重要です。
離婚は夫婦間の問題です。お互いの両親や第三者が間に入れば、揉める原因となることだってあります。もし、2人だけで進めることが困難である場合には弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は本人と同様の立ち位置であるため、ここでいう両親のおせっかいなどの例のようには揉める原因となることはありません。
このとき、「もうやり直す気はない」「心変わりはない」ということを毅然とした態度で相手にしっかり伝えましょう。
離婚原因を自分が作らない
なかなか離婚が進まない夫婦にありがちなのは、相手に諦めてもらおうと思って自分から離婚原因を作ってしまうことです。
例えば、浮気をしてしまうなどですが、こういった行為は逆効果となります。離婚原因を作った側は有責配偶者と呼ばれ、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められていません。
「彼女がいる。」と伝えれば、相手の愛が覚めてうまく行くのではないか?という考えを抱きがちです。この通りに伝えてうまく諦めてもらえればそれでよいのですが、「あなただけ幸せになるなんて許せない。」「意地でもわかれてやらない。」と態度が硬化するケースも少なくありません。
ですから、このことがかえって離婚を長引かせる原因ともなるので絶対にやめましょう。
離婚協議書を作成し、公正証書に!
実際に話し合いが進められ、ある程度条件が確定した場合には必ず離婚協議書を作成し、公正証書にしましょう。
公正証書にすることで、公的に高い証明力を持つため、離婚時の条件での食い違いや、離婚後のトラブルを防ぐことに役立ちます。
離婚協議書の作成方法が分からない場合には、必ず弁護士に相談しましょう。
どうしても離婚に応じてくれないとき
「いろいろやってみたけど、どうしても離婚に応じてくれない…」そんな時には、相手が離婚をしたくなるように婚姻費用の請求をすることも有効な手段の一つです。
たとえ別居中だったとしても、籍が残っている場合には婚姻費用を支払う義務が相手方には存在します。このときの婚姻費用は婚姻費用算定表が基準となります。
相手が婚姻費用を支払わない場合には、婚姻費用分担請求を行うことができます。この婚姻費用分担請求においても弁護士に依頼をすることでよりスムーズに問題を解決することが可能です。
まとめ
離婚問題は夫婦によって様々です。
「離婚はできたけど、知らない間に損をしていた。」というケースも多々あります。このような場合、離婚の後に発覚しますので、今更離婚を取りやめることはできません。
ですので、なかなか2人だけでは話し合いが進まない場合には、離婚問題に強い弁護士にアドバイスを求めるべきです。必ず強い味方となってくれるでしょう。
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