法定離婚原因が必要!相手に反対されても裁判で離婚する方法


法定離婚原因

離婚をする方法には、大きく分けて、3種類の方法があり、まずは話し合いによって離婚する方法にチャレンジをしますが、相手がどうしても離婚に応じてくれないというケースもあります。

結婚はお互いの同意で成立しますが、離婚もまた同様にお互いの同意で行うのが原則です。とはいえ相手に非があると考える場合など、強制的に離婚する方法にはどのようなものがあるのでしょうか。

今回は、裁判で強制的に離婚する方法と、裁判で離婚が認められる理由「法定離婚原因(事由)」について解説します。

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離婚する3つの方法

離婚を決断したら、まずどのような方法で離婚できるかを考えてみてください。離婚をする方法には、次の3つがあります。


1.協議離婚
2.調停離婚・審判離婚
3.裁判離婚

「離婚したい!」と思い立ち、離婚する方法を検討するとき、まずは相手に離婚の意思を伝えて話し合いをし、「1.協議離婚」を目指しますが、話し合いが成立しなければ、最終的には裁判で離婚する方法を選択することになります。

話し合いで離婚をする場合、その離婚理由はどのおうなものでもよいのですが、裁判で離婚する方法による場合、離婚の判決を勝ち取るためには、法律に定められた一定の離婚原因がある必要があります。

簡単にいうと、裁判で「離婚されても仕方ない」と思ってもらえる程度に、離婚を反対している相手に非がある必要があるということです。

5つの法定離婚原因(事由)

法定離婚原因は、それぞれ、夫婦が愛情を失って既に破綻している(だから離婚も仕方がない)と法律が認める事情が挙げられています。

法律では、以下の5つを法定離婚原因として定めています。

民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

「配偶者の不貞行為」(1号)とは?

まず、1つ目の配偶者による不貞行為ですが、民法の法定離婚原因にいう「不貞行為」とは、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」とされています。

したがって、厳密には、「肉体関係」それ自体の立証が必要となります。

これは、夫婦には、同居義務、協力扶助義務などと共に、「貞操を守る義務」が課されているためです。つまり、夫婦以外の者と肉体関係を有してはいけないということです。

「不貞行為」の詳しい判断は、こちらの記事で詳細に解説していますので参考にしてください。
(参考1)妻の風俗勤務は離婚原因?
(参考2)風俗・キャバクラは浮気?

「悪意の遺棄」(2号)とは?

夫婦は互いに協力し、同居して援助し合いながら生活をしていく義務があります。これを、同居義務、相互扶助義務などといいます。

「悪意の遺棄」は、正当な理由なくこの同居義務、相互扶助義務を果たさないことをいいます。

具体的には、次のようなケースが悪意の遺棄と評価されます。

悪意の遺棄にあたるケース
☞ 生活費を渡さない
☞ 理由もなく家に入れない、もしくは、家に帰らない
☞ 家出を繰り返す
☞ 実家に帰ったまま戻ってこない
☞ 健康な状態なのに働こうとしない
☞ 主婦なのに家事をしようとしない
☞ 夫婦共働きで勤務時間は同程度なのに家事に協力をしない
☞ DV・モラハラなどの虐待行為を行う
☞ 浮気相手と別宅を構えて家に立ち寄りもしない

逆に、別居などをしていても正当な理由があればよく、次のようなケースは悪意の遺棄にはあたりません。

悪意の遺棄にあたらないケース
☞ 単身赴任による別居であった場合
☞ 相手の配偶者の不貞や暴力、モラハラが原因で別居した場合
☞ 子どもの教育上、通学上の理由による別居であった場合
☞ 病気治療のための別居であった場合

「3年以上の生死不明」(3号)とは?

最初に相手が音信不通となってから3年以上が経過したことを「3年以上の生死不明」といいます。生死不明は、客観的に生死不明である必要があって、たまたま夫婦がその事実を知らなかっただけでは足りません。

生死不明の原因、理由は問いませんが、行方がわからないいだけでは足りず、生死すら不明である必要があります。

3年の起算点を明確にするために、音信不通になったら即座に警察に捜索願を出すべきでしょう。

「強度の精神病」(4号)とは?

強度の精神病として離婚原因が認められる場合とは、夫婦の相互扶助義務を果たすことができない程度に「強度」であり「回復困難」であることが、専門医の鑑定によって証明されることが必要となります。

夫婦となった以上、通常の精神病にり患した程度であれば、協力しながら治療していくべきであると考えられますし、離婚してしまった後精神病の治療がますます困難になる可能性があるため、裁判所もこの理由による離婚を容易には認めません。

強度の精神病を理由に離婚原因を裁判で認めてもらうためには、今後の治療計画、治療費の負担などを具体的に示し、離婚した相手の今後の生活に不安が残らないことを裁判所に説得的に示す必要があります。

「婚姻の継続が困難な重大な事由」(5号)とは?

以上の4号のいずれにも該当しないけれども、もはや夫婦関係が完全に破たんしていると裁判所が判断する場合の一般条項がこの「婚姻の継続が困難な重大な理由」です。

これは、当事者の主張するあらゆる事情を考慮して決定されることとなり、認められるかどうかは個別事案次第です。

次のようなものがこの「婚姻の継続が困難な重大な事由」に該当されるとされる例として挙げられますが、ケースバイケースです。

☞ 性格の不一致
☞ 性的な不一致(セックスレス)
☞ モラルハラスメント、軽度のDV
☞ ひどい浪費癖、多額の借金が明らかになったこと
☞ 配偶者の親族との不和
☞ 配偶者の過度な宗教活動
☞ 配偶者の犯罪行為

法定離婚原因があっても離婚できないケースとは?

法定離婚原因があったとしても、必ず離婚の裁判を勝ち取れるわけではありません。さらに民法は、次のように定めて、裁判所の裁量によって離婚するかどうかを判断することを認めています。

民法770条2項
裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

つまり、法定離婚原因があることに加えて、婚姻を継続させることがもはや相当ではない(もはや夫婦関係は完全に破たんしている)と判断される状況にあることが必要なのです。

まとめ

「離婚したい!」と考えたとき、まずは相手が離婚に同意してくれるよう説得し、協議離婚で離婚するのが一番でしょう。協議離婚の場合、その理由に制限はありません。

反対している相手と離婚する方法となると、一旦夫婦になってしまった以上相互扶助義務が原則ですから、相手に離婚しても仕方ないというだけの理由が必要で、これが法律で定められた「法定離婚原因(事由)」なのです。

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