今話題のドローンといえば、無人の飛行機のことです。ドローンの空中に浮かぶときの羽の音が、蜂の羽音に似ていたことから英語で「雄の蜂」を意味する「ドローン」と呼ばれるようになったというのが一般的です。
ドローンは、人の手の届かないところにも容易に到達できるなど、非常に便利であり、有効に利用すれば、人間では不可能な様々な作業が可能となります。
一方で、首相官邸に墜落するなど、さまざまな問題を引き起こすお騒がせ飛行機でもあり、武器を搭載すればたちまち軍事用ともなり、悪用されれば非常に危険性の高い機器となります。
そのため、ドローンの利用を一定程度、法律によって規制、規律し、安全かつ有効に利用することが重要です。
今回は、最近のドローンに関する法律についてまとめてみました。
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このページの目次
ドローンについての法律改正
法的規制とは、一定の枠組みを決めることで、危険性もあるけれども便利な新しい発明について、有意義に使うためのルールを決めておくこともその役割です。たとえば、自動車の歴史がまさにそうでしょう。
平成27年9月、ドローンが首相官邸に墜落した事件を受けて、ドローンの危険性を制御しつつ有効活用するための法規制の一環として、航空法が一部改正されました。
ドローンが飛行できる範囲を限定し、許可制とすることで、ドローンの危険性をしっかりと管理して、ドローンを役立てようというための改正です。
この法律改正により、平成27年12月10日より、ドローンの新ルールが施行されました。
改正航空法によるドローン法規制の内容
改正航空法によるドローン法規制の対象となる飛行機は、一定の無人の航空機ですから、ドローンだけでなく、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなどにも適用されます。ただ、ドローン以外のものは、場所を限定して使用される目的のものでしょうから、あまり問題にはならないでしょう。
具体的には、以下のとおりです。
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」
ドローンの飛行が今回改正された航空法に違反した場合には、50万円以下の罰金刑となりますので、前科がついてしまうことになりますから、十分注意してドローンを飛行させるようにしましょう。
ドローンの飛行に対する規制
航空法改正によってドローン法規制が加えられましたが、その主なポイントを3つ挙げることができます。
ドローンを航空法の適用対象に
既に説明した通り、ドローンを初めとした無人の航空機を、航空法の適用対象として追加しました。
従来の航空法では、人が操縦する有人航空機だけを規制の適用対象としていましたが、ドローンを適用対象とするために改正がなされました。先程条文を挙げて説明した通り、ドローンであっても重量200g未満のものは適用対象外となります。
飛行に対する2つの規制
航空法に定められたドローンの飛行に対する規制は、以下の2つに分けることができます。
1.ドローン飛行に許可が必要となる空域
2.ドローンの飛行方法
以下では、空域、飛行方法の2つの規制について解説します。
ドローン飛行に許可が必要となる空域
航空法では、空港周辺の空域と、高さ150m以上の空域、住宅や駅前などの人口集中地区での無人航空機の飛行を禁止しております。また地域によっては条例でラジコン飛行機の操縦が禁止されている場合にありますのでご注意ください。
人口集中区域に関しては、総務省統計局のページを御覧ください。
たとえば、東京23区はほとんどが人口集中地区とされ、この範囲であるとたとえ私有地の中であっても屋外での飛行を無許可で行ってはならないという規制になります。
ドローンの飛行方法
航空法においては、無人航空機の飛行方法についての規制がされています。航空法に定められた飛行方法に関する規制は、次の6つです。
☛ 目視(直接肉眼による)で、操縦者が常時監視できる範囲内で飛行させること
☛ 人、物件(第三者の建物、自動車など)から一定以上の距離(30m以上)をとって飛行させること
☛ イベントなど多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
☛ 爆発物など危険物を輸送しないこと
☛ 無人航空機から物を投下しないこと
違反した場合50万円以下の罰金
航空法の内容に違反するドローンの飛行の場合(飛行禁止空域でのドローン飛行、飛行方法を守らずに行ったドローン飛行)には、航空法によって50万円以下の罰金が科さられますので、注意が必要です。
許可・承認申請の流れ
航空法で定められた飛行禁止空域でドローンを飛行させる場合には、国土交通大臣の承認を得る必要があります。
具体的な流れは、次の通りです。
1.飛行開始予定日の少なくとも10日以上前に許可・承認の申請書を提出する
2.申請書の提出先は、空港事務所長と国土交通省の場合がある。
3.一定期間の間の反復飛行、複数の場所での飛行は包括して申請する
4.飛行を委託する場合は、委託元が代表して代行申請できる
5.許可の期間は原則3ヶ月以内とする
許可・承認の申請は、少なくとも飛行開始予定日の10日前までに提出する必要がありますので、事前に準備しておきましょう。
ドローンの飛行規制強化法が成立【平成28年3月17日】
以上の航空法の改正に加えて、更に平成28年3月17日、ドローンの飛行規制強化法が成立しました。
その内容は、具体的には、国会議事堂、首相官邸、皇居、原発といった重要地域とその周辺を新たに飛行禁止区域に指定し、違反した場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金という、改正航空法よりも更に厳しい処罰を定めました。
まとめ
ドローン許可の申請が非常に多く出ているようで、現在ドローンの許可を審査している国土交通省では、審査に非常に時間がかかっているようです。特に、飛行場所の特定や安全確保のための手段などの申請書記載事項がもれている場合が多く、審査ができない申請もあるようです。
この記事も参考にしていただいて、適切な申請をし、ドローン飛行のメリットをしっかり生かしていきましょう。
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