風俗・キャバクラは浮気?不倫の境界線


風俗浮気

奥さんがいるのにキャバクラや風俗に通っている男性が多いのはなぜでしょう?

男性は、肉体と心とを分けて考えることができるためといわれていますが、果たして本当でしょうか。つい本気になってしまうことも考えられます。

キャバクラ・風俗は法律上の不倫(不貞)にあたるのでしょうか。不倫・浮気の境界線について解説していきます。

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キャバクラは浮気ではない

キャバクラ通いは、法律上は浮気ではありません。

法律上の浮気・不倫のことを「不貞」といいますが、この不貞行為とは、肉体関係のことを指すといわれているからです。したがって、肉体関係のないデートやキャバクラ通いは、負抵抗いにはあたりません。

ただ、次のような場合、キャバクラ通いが原因となって夫婦の関係が悪化し、離婚原因となり、慰謝料の請求が可能となる場合があります。

☞ キャバクラに貢ぎすぎて経済的に破綻してしまった場合
☞ 常識では考えられないほど頻繁にキャバクラに通い、家族生活をおろそかにした場合
☞ お気に入りのキャバクラ嬢と肉体関係がある場合

キャバクラ通いが許せなくて離婚する場合

一般的な付き合い程度のキャバクラ通いであれば、離婚原因にはあたりませんから、協議離婚で夫がOKすれば離婚できますが、慰謝料などを請求することは困難でしょう。

夫のキャバクラ通いを理由にして離婚をするのであれば、キャバクラ通いを頻繁にしないように注意をし、それでも夫がキャバクラ通いを止めない場合に、話し合いで協議離婚をするという流れが一番でしょう。

何度「キャバクラに行くのは嫌だ」と伝えても治らない場合には、「婚姻を継続し難い事由」として、不貞行為でなくても離婚原因となる可能性もあります。

風俗は浮気?店による

風俗の場合、肉体関係、または、それと類似する関係を持つことが多いといえます。したがって、本番行為を行った場合はもちろん、これに類似する行為を行った場合も、不貞行為となり、離婚原因となります。

相手がプロだとしても、肉体関係を持った以上は不貞行為となりますから、妻は夫に対して慰謝料請求が可能です。ただし、通常の不貞行為よりは風俗嬢相手のお店での行為の方が責任が軽いと考えられ、慰謝料が低くなることが多いでしょう。

これに対して、風俗嬢は、お客さんが結婚をしているかどうかを知っていることはあまりないでしょうから、妻から風俗嬢に対する慰謝料請求は難しいでしょう。ただし、プライベートでも交際して肉体関係を持っていた場合は別で、結婚していることを知って肉体関係を持った場合には、慰謝料の請求が可能です。

浮気の境界線は、法律と一般常識で異なる

法律上の不貞行為の境界線は、一般的に「浮気」と考えられているものよりも、ずっと厳しいと考えてください。法律上の「不貞行為」は、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されます。

たとえば、次の行為は、パートナーが行っていた場合には許せないでしょうが、法律上の不貞行為には該当しない行為です。

☞ 軽くキスをした
☞ 知らない異性と手をつないだ
☞ 合コン、婚活パーティに参加した
☞ 出会い系サイトに登録してメッセージのやりとりをした
☞ 一日何通もLINEを親密に交換していた

ただし「肉体関係がなければすべてセーフ」というわけではないので、注意が必要です。

たとえば、軽いキスならまだしも、濃厚なディープキスを何度も長時間繰り返していた場合には、肉体関係も当然あるのではないかと推測され、不貞行為となる可能性がありますし、メールやLINEのやりとりについてもあまりに親密な場合には交際関係、性的関係を推測させる証拠となることがあります。

まとめ

男性と女性の価値観の違いから、「肉体は心とは別」と考える男性は風俗通いをしますが、女性はそれを良く思わないでしょう。

法律上は、肉体関係があれば、不貞行為となり、離婚原因となりますし、肉体関係が無かった場合であっても、夫婦関係に支障を来すような場合には、離婚原因として認められる可能性があります。

逆に、妻の風俗勤務が発覚した場合については、こちらの記事をご覧ください。

(参考)妻の風俗勤務が発覚!離婚原因、不貞行為にあたる?

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