家族が突然逮捕されたら?残された家族ができること


逮捕

家族が突然逮捕されたとの連絡を受けた場合、冷静ではいられず何をしてよいかわからなくなってしまうでしょう。

☞ 逮捕されるようなことを家族がしたのだろうか?
☞ 本当に犯罪を行ったのだろうか・・・直接聞いてみたい
☞ 今後の生活はどうしたらよいのだろうか
☞ 逮捕されたことは周りにしられてしまうのだろうか

といった不安が頭の中をグルグル駆け巡ることでしょう。

しかしながら、「逮捕=犯罪者」ではなく、ただ警察に犯罪を行ったと疑われたというだけです。警察が犯罪の容疑をかけた証拠をしっかりとつかんでいる場合もありますが、家族がたずねても「捜査上の秘密だから」と言われて教えてもらえないことがほとんどです。

今回は、家族が突然逮捕された場合に、残された家族はなにをすればよいのか、そして、釈放された後、どのようにしていけばよいのかについて、解説していきます。

刑事事件はスピーディな対応が重要です!

もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。

家族が逮捕されたときの基本3カ条

まずは冷静に落ち着いて

まずは冷静に落ち着いて、焦る気持ちをしずめましょう。

大切な家族が逮捕されたわけですから、残された家族としては「落ち着くなんて無理だ」「今すぐなんとかしてほしい」と闇雲に思ってしまうことは理解できます。しかしながら、焦って行動を起こせば、良い結果にならないばかりか、スピーディに行わなければならない重要な行為について、放置してしまう可能性すらあります。

ひとりでは落ち着いていられない場合には、家族や友人に助けを求めましょう。

警察所へ電話をする

警察に電話をして、逮捕された後の今の状態を聞くようにしましょう。まずは状況をしっかり把握して方針を検討できるようにします。

警察に電話をすると、まずは受付(交換台)につながりますので、「留置係」につないでもらい、逮捕された家族の名前を告げ、現在どのような状態にあるか説明してもらうようにしてください。

この際、いつから面会が可能か、その際の手続き、差し入れをすることができる品物や金銭の確認をし、差し入れの準備をするようにしましょう。逮捕されてしまうと本当に社会から隔絶してしまいますので、普段使っている日用品がそばにあるだけでも、逮捕された家族の方が安心できます。

警察へ接見にいく

面会が可能な場合には、警察にいって逮捕された家族に面会をしましょう。また、衣類や金銭を差し入れるようにします。

この際、弁護士ではない一般人の場合には、面会時間や面会の長さに制限があったり、警察官が立ち合いの下での接見しか許されていなかったりします。

したがって、この最初の面会で伝え、確認することは、一番重要なことを優先していくべきです。最低限確認しておくべきことは、次のとおりです。

☞ どのような罪を犯して逮捕されたと警察から言われているのか
☞ 逮捕されたときの罪名
☞ 逮捕された日時、場所
☞ 逮捕された罪に対する、家族の言い分(「反省している」「やっていない」など)
☞ 職場や学校への連絡事項

最後に、支えになってあげられる温かい言葉をかけ、逮捕されてしまった家族を励ましてあげてください。

逮捕の後の刑事手続きについて、正しい知識と経験があると、今後の方針が立てやすくなります。逮捕の後、どのように刑事手続きが進行していくかについては、こちらの記事を参考にしてください。

(参考)刑事事件の流れが5分でわかる!弁護士相談から逮捕、判決まで

面会をことわられた場合は?

警察は、あなたの家族に対して、犯罪者としての目線を向けています。本来、「逮捕=犯罪者」ではないですが、警察は捜査を行う機関ですから、あなたの家族が犯罪を行った疑いがあると考えている以上、その犯罪を証明するために、取調べを開始します。

その取調べはときに非常に過酷なものとなり、自白による冤罪事件を生んでいるのは周知のとおりです。

家族が逮捕直後に面会にいった場合、取調べなどで家族を拘束していることを理由として、面会をことわられてしまうことがよくあります。また、「接見禁止」といって、共犯者がいたり組織犯罪を疑われたりしている場合には、証拠隠滅の危険性があるため関係者や家族を含めたすべての人との接見が禁止されるということがあります。

一般の方の接見について、警察の一般的な扱いは次の通りです(警察署によって異なることがありますので、詳しくは電話でお尋ねください)。

☞ 平日のみ、土日祝日・年末年始は不可
☞ 午前8時30分から午後5時15分
☞ 昼休憩中は不可
☞ 家族による面会でも15分程度に制限
☞ 1日1回まで、同時に3人まで

このような場合であっても、弁護士の接見は制限されていませんし、弁護士の接見は、土日祝日、深夜であっても可能です。土日に弁護士に依頼した結果、会社が休みの間に釈放されてなにごともなく日常生活を送ることができたケースも多いです。

できる限り即座の対応がポイント

刑事手続きの流れを見て頂ければわかるとおり、逮捕されてから勾留、起訴という流れで進んでいくにあたって、家族が逮捕された時点から、厳密な時間制限があります。警察や検察は、この時間制限の中で、勾留、起訴といった判断をしていくのです。

したがって、家族の弁護をする側でも、この時間制限の中で必要な情報を得て、必要な弁護活動を行う必要があります。

ですので、刑事弁護はスピード勝負です。やるべきことだけを的確にやっていかないと、時間制限には追いつけません。

捜査機関がスピーディに取調べを進めていき、知らないうちに冤罪となっていた・・・という事態は必ず防がなければなりません。早急に日常生活に復帰し、なにごともない一日を暮らせるためにも、早期の身柄釈放が重要となってきます。

まとめ

家族が逮捕されてしまった場合、まずは冷静に対応しましょう。

警察が逮捕に踏み切ったという以上、現行犯として目の前で犯罪を見ていたか、取調べ、証拠収集、張り込みなどによってある程度有力な証拠をつかんでいるという場合が多いでしょう。

したがって、家族の刑事弁護に関する対応は、まずは本人の言い分を聞いて、本人の取調べ状況を聞くことで警察の考えを推測し、それから適切な方針を立てて進めます。ここまでのことを、すべてスピーディに進めていかなければなりません。

刑事事件はスピーディな対応が重要です!

もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。


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